更にアラブ諸国、エジプト、イランはまだでしようか、イラク及びイスラエル地方あちらの方面との貿易はどういうものなんですか。協定ができていますか。
更にアラブ諸国、エジプト、イランはまだでしようか、イラク及びイスラエル地方あちらの方面との貿易はどういうものなんですか。協定ができていますか。
関連して。そうしますと日本の銀行でいわゆる支店、代理店をアメリカに持つているものがかなりあると思うのですが、あれには預金業務は許されているかどうかということをお伺いします。 それから証券会社等が相当に支店を持つておりまして、日本で発行しております証券を、アメリカの主に日本人でありますがそういう者に売る権利を持つていると了承いたしますが、それは制限業務ではないのか。 第三番目には保険会社というものが国際的に進出しておりますが、日本にも相当なアメリカの保険会社が来て業務をやつておりますが、あれはこの中に入らないか、その三つちよつとお答え願いたいと思います。
そうしますとアメリカの銀行が日本で業務をやつておるときにはこれは現地法人ではない。そうしてそのほかにもバンク・オブ・インゲランドとか或いはバンクオブ・イソデイアとかいろいろあると思いますが、そういうものが現地法人になつてここで日本の税率にかかるよりも、外国銀行の支店として、外国銀行としてやるほうが高税を払うということになるのですか、どういう損得が両方にあるのか示して頂きたい。
その場合に逆の場合はどうなりますか。つまり外国の銀行が内地の現地法人になつておるということの利害得失はどちらになりますか。
それから更に関連して。先ほどお話のありました社会保障制度でありますが、第三条、向うで働いておる者が経済扶助を喪失した場合には向うの社会保障の適用を受けるわけなんでありますが、この場合にこれは本当に内国民待遇なんであります。けれども英国などに参りますと、旅行者てもああいう国民保険の恩恵に浴することができるわけでありますが、アメリカの社会保障はペイ・アズ・ユー・ゴー、払いつつ、そうしてこれがあとになつてもらえるという社会保障制度でありますので、その点から行きますと、やはりその均てんを受ける社会保障制度というものは向うで何年か払い込んであつた者に関してのみと了承してよろしうございますか。
そのときに先ほどお話のあつたガツト加入の件とココムの関係がありますので、先ほどの外務省側の説明のほかに通産省としての説明を承わりたいと思いますから、通産省の責任の人でも御出席頂ければ大変はつきりすると思います。
先ほどの二十一條のガツトの説明でありますが、さつき御説明になつたときには、ガツトの税率については日本はその恩恵を受けるのであるというふうな御説明を伺つておきまして本文を読み、或いは原文を読みますと、そういうふうにはどうにも書いてないように思うのです。つまり同協定に基いて取りきめた利益を与えなくてもよいということなんであつて、これが日本には与えるということの保障はどこに書いてあるのですか。つまりその意思によつて協定の当事国となつていない国で入りたくないという国に対しては与えなくてよいということは書いてあるのでありますが、入りたい国には皆与えるということがどこに書いてあるのでしようか、或いは内約でありましようか。
それは十四條はそういう一般原則を盛つたのであり、二十一條は一般的な例外を挙げているのだという御説明があつたのですが、そうしますと、先ほど言われました関税に関する最恵国待遇を与え、そのほかにガツト税率にも日本を含むということは、この二十一條の三項の裏を常に読んで行けばそうであるかも知れないと考えられますが、併しそのことは明らかには謳つていないわけです。これは例外で取除いてあるが故にガツトの税率を日本に適用するというふうに了承して間違いないのでありますか。只今の御説明では原則と例外とは了承いたしましたが、ガツトに関するものは日本に適用されるのだということが明らかにこの三項で以て規定されるのでありますが、その点をもう一度御説明頂きたいと思
それならばこれは何にもこのガツトに加盟しておるほかの国に関係のあるものはないのでありますから、日米間の通商協定になぜそういうふうに直すようにはつきり行けるように規定なさらなかつたかということを伺いたいのです。 もう一つは、ガツトに加盟するということの見通しはどういうふうに考えておられるか伺いたい。
了承をいたしました。併しそうすると先ほど下田局長の言われたように、この利益を日本のような意思を表出してある国に対しては与えてもいいというようにすることのできなかつた点から行きますと、この二十一條の三項というのは非常に蓋然性の少い空手形だというような感じを受けるのです。そういう点でも日米通商協定が非常に不平等であるというような感を与えるのでありますが、巷間そういう批判も強いのでありますが、なぜ、これを与えてもいいという、素直に一年後であつてもそういう道を開く努力をなさらなかつたかということを承りたい。
そのあとのことはガットに加盟して通商協定、関税協定等はいろいろ今後の困難もありましようから、それは見解の相違かも知れません。併し今の黄田局長のように、これで素直に与えてくれる一つの約束のあるように読めとおつしやつても、その裏から裏へと読んで行かなければならないのでありまして、どうもそういう点で私どもは国民がこれを全く平等の立場でやつているというふうには思えないというのも無理もないと考えますが、これは私の意見でありますが、そういう点で今後の成り行きを監視することにいたしましよう。
私資料を頂きたいのですが、経済局ならおありになると思うのですけれども、最近までのアメリカとの貿易の品目とその数量及びそれのドル収支についての統計を頂きたいのです。それから、従つて現在行われています各品目の関税率、どういう率になつておりますか、それについての資料を頂きたい。
代表的なもので結構でございます。主も立つたもの、雑貨は幾らなんというそういう統計を。
一応フイリピンとの交渉の経過を伺つたのでありますが、その後に賠償額についてフィリピンの上院議員オシアス氏など、八十億ドルよりもつと下廻つたことについてフィリピンにおいて発言しております炉報道されておりますが、何かそういう根拠をお与えになつたのでしようか。
今度のこの日本人の役務による沈船引揚は、大体の引揚役務の費用その他を計算しておられるでありましようか。この中間賠償の額は大体どのくらいな額に上るものと了承してよろしいでしようか。
この沈船しましたスクラツプは勿論フイリピンの所有に帰するものと思うのでありますが、それ以上の話合は何にもしていないのでしようか。それを使つてとかそれに対して向う側で買上げるということはどうでしようか。
フイリツピンとの中間賠償協定ができたのには、やはり何かアメリカの特別な政治的考慮の中に入つておるフイリうピンでありますから、アメリカの助力とか助言もあつたのでありますか。それともじかに講和調印前にこういうことを独立的にやつたのでありますか、交渉はまだ講和発効以前の昨年行われたと思うのですが、その点どうなんですか。
講和発効前であつた昨年中、こういう努力をされたということは非常に各国の平和條約の推進にいいことだと思うのでありますが、こういう中間賠償協定をほかのビルマ、インドネシア等に対してもなさる自由は持つておれれるか、その点伺ひます。
その求めて来る場合というお話があつたのでありますが、このフイリツピンの場合も多少両方からイニシアチヴをとられたわけだと思いますので、向うから求めて来るよりもこちらからイニシアチヴをとつて、そういう国と賠償なり乃至は講和促進の努力をする意思をお持ちになつておるがどうか、その点伺いたいと思います。
私は全然違う立場から伺いたいと思うのですが、白紙の立場でこれを発言して、いろいろな戦力問題や、或いはアメリカの世論等、その他世界のMSAを受けた国の意見等は一応ここに伏せておきまして、只今早速お配り頂きましたこのアリソン大使と岡崎外務大臣との会話の内容に少しく私了解し得ないところがございますので、少し御説明を頂きたいのですが、先ほど義務であると言われたことで、これはまあ新らしく、道義的な義務のみでなく法律的な義務に、このMSAを結べばそういうことになると、私はそう解釈したのですが、その通りでよろしいですか。