それから、その義務というのは、八ページに書いてありますところの、ダレス長官が言つたところの保安隊に関する何らかの増強についての決定は、これはもう勿論日本政府及び国民がするものであろうが、その「決定の如何に拘らず、われわれは自由世界の集団的安全保障のために、これらの部隊に装備を与える用意がある。」というと、決定の如拘わらず向うでは用意して待つているのだと、つまりもう端的に申せば、日本におりまする駐留軍が朝鮮戦争で用意された武器なのかどうか知りませんが、とにかく決定の如何にかかわらずこちらでは用意してしまつておると、こういうふうに解釈してよろしいか。
