法務大臣から別に今の刑事局長が申し上げたほかに申し上げることは何もございません。
法務大臣から別に今の刑事局長が申し上げたほかに申し上げることは何もございません。
とにかく国会における行動の問題でございますので、それは国会の御判断でしかるべくお考えくださればそれで十分だろうと思います。
さきに衆議院の本会議で私が申し上げたとおりで、それを変更するような気持ちは一切ございません。
お答え申し上げます。 捜査資料あるいは捜査結果等についての国会への報告の問題につきましては、今お話がありましたように、前大臣の林田さんと皆さんとの間でいろいろ御論議があったことと承知をいたしております。私も、法令によって無論許される範囲内においてではございますけれども、できる限りの協力をいたすべきものと考えております。 なお、どんな協力ができるかというお話でございましたが、現在のリクルート関係の刑事責任の問題は、今現在捜査中の事柄に関するものでありますので、現段階でどのような形で国会に対して御協力を申し上げることができるか、確定的なことを私の方から申し上げることはできませんが、国会からの御要請があれば十分に検討さしていただき
現在、ロッキード事件なんかではそういう事例がございましたけれども、今の状況と当時のロッキード事件であったような際の状況とは、やはり事情が少し違っておりまして、どういう点が違っているかといえば、リクルート問題については、現に検察当局で捜査中の事柄、捜査が継続しておる状況でございます。現時点で今後どのような報告ができるかということになりますと、確信を持ってこれだけのことをすることができるということを申し上げることはいたしかねる、これは正直にそう思っております。
中間報告の内容でございますが、現在捜査は進行中でございますので、その捜査の進展との関連においてどの程度の報告を申し上げることができるか、私には自信を持ってお答えすることができません。今の状況をよくお考えいただきまして、さらに具体的な御質問があればお答えしたいと思います。
私は、現在法務大臣でございまして、法制局長官でございませんので、ただいまの法律解釈問題はひとつ法制局長官にお願いしたいと思います。
お尋ねの件は政治資金規正法の問題でございますので、ほかの担当省からお答えさせていただきます。
お答え申し上げます。 御指摘のように、私が二月十三日の東京地検による強制捜査着手直後に、記者団から、いわゆるリクルート事件の捜査に関連しまして、内閣が議院に対して国会議員の逮捕の許諾請求を行う見通しはあるかという質問を受けたのでございます。そこで私は、今のところ、そのような情勢にあるとか、そういう見通しがあるとかいうことは聞いていないという趣旨をお答えしたのが、今御指摘のようなふうに報道されたものでございます。それによって、いささかも検察権の行使について制約を加える意図もございませんし、私は元来、検察権が厳正公平に行使されることを確信しておりますし、これにいささかの制約を加えるつもりもございません。
その点は、実は先日の本会議の席上でも申し上げたことでございますが、捜査による事実、事案の解明というものは元来、その結果の及ぶところが何人であるかによって左右される筋合いのものではない、全くそのように思っております。御注意の点は十分に心にしかと受けとめさせていただきます。
私が申し上げました趣旨は、新聞記者からの議院に対する逮捕の許諾請求があるかないかということに関連して、そういうような動きは今はないということを申し上げただけで、後はどうなるかということは全然言及はしておりません。私の決意として、今までに申し上げましたように、検察権は厳正公平に行使されていると一確信しておりますし、また私はそれに何の制約を加える意思は毛頭ございませんし、また捜査の結果の及ぶところが何人であるかによって影響されるものではない、左右されるものではないということをしかと申し上げさせていただきたいと思います。
御質問は、職務権限に関係して株を得た政治家に対しては厳しく法による究明をすべきであると考えるがどうかということでございました。 検察当局は、昨年来多数の検察官を投入して、リクルートコスモス社の非公開株の譲渡関係を中心に、事案の解明のため努力してきているところでございますが、事案の解明というものは、元来、その結果の及ぶところが何びとであるかによって左右される筋合いのものではないと存じております。その点で、御質問の点は御理解願いたいと思います。(拍手) —————————————
御質問の第一点は、昨日夕刻行われましたいわゆるリクルート疑惑事件関係者の逮捕について、その理由を明らかにせよということでございました。 逮捕は、NTTの式場英元通信システム事業部長及び長谷川寿彦元データ通信事業本部長につきましては、いずれも日本電信電話株式会社法上の収賄の事実によるものでありますし、元リクルート社の江副浩正及びファーストファイナンス社の小林宏元社長につきましては、いずれも同法上の贈賄罪の事実によるものでございます。 次に、御質問の第二点は、検察庁におけるリクルート疑惑事件捜査に対する姿勢を明らかにせよということでございました。 検察当局は、昨年来、多数の検察官を投入いたしましてリクルートコスモス社の非公開
復権令から選挙違反者を除くべきではなかったかという趣旨の御質問をいただきました。 選挙が公正に行われることは議会制民主主義を維持する上において極めて重要なことであり、選挙違反者に対する罰則の適用は厳正に行われるべきものでありますが、罰則の関係においてではなく、資格の回復という関係におきましては、これらの者を他の犯罪者と特に区別して扱うことは相当ではないと認められるのでありまして、選挙違反者も、他の犯罪者と同様に、禁錮以上の刑に処せられた者については、刑の執行が終了しあるいは執行の免除を得てから五年間を経過した者に限って復権をさせ、罰金刑に処せられた者につきましては、刑の執行終了、執行免除を要件として、刑に処せられたために制限され
憲法との関連における問題として私がお答え申し上げますが、ただいま……
いま答弁をされました趣旨というものは、いままでも何べんか申し上げております。私が申せばもう少し詳しく申したいと思いますが、きわめて端的に言えば、さっきの答弁でよろしいと思います。
懲戒のことについては先ほどお答えがありましたが、お尋ねのほうは百十九条の第七号の適用問題のようでございます。この問題は憲法違反だということをまずおっしゃいましたが、この点については、どうも議論をしてもいたしかたがないと思いますが、この自衛隊法の百十九条第七号に、「上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者」、これは三年以下の懲役または禁錮に処することになっておりますが、もしもこういう者に該当するものであれば、これはむろんこういう法律があるわけでありますから、おそらくこの法律の適用が考えられることは当然だろうと思います。ただ、先ほど防衛庁長官がおっしゃいましたように、そういうことが起こらないような適切な配慮というのはむろんあり得る
委員御指摘のように、民主主義のもとで国政の運行ばかりではございませんが、表現の自由の持つ価置というものは非常に大きい。その表現の自由には取材の自由というものも含まれておって、これもまた憲法の法のもとに立つというようなことについては、総理の答弁もお聞きになっていらして、その点をどうこう言われているようには私は全然思いません。そういう限りは、委員のおっしゃるとおりだと思います。問題は、だから取材の自由というものは無制限に自由かということになると、これもおそらく委員は無制約であっていいとはおっしゃらないと思います。 そこで具体的な問題としては、国家公務員法の百十一条、そそのかしがどうかということでありますが、およそ取材というものはすべ
おっしゃいますように、国家公務員法の百十一条は取材行動だけを目当てにしたものではありません。しかし取材行動を省くものでもございません。要するに百十一条に該当する事実、すなわち犯罪行為をそそのかすということになれば、これは国家公務員法の百十一条が働くというのが現行規定でございます。したがって、現行規定に従ってそれぞれの法律執行の責めに任じている者はそのとおりに実は執行しているというのが現在の姿でございます。
事は刑事関係、具体的にはそういう関連におけるお尋ねでございますので、それについては私よりも専門の政府委員からお答えしたほうがいいと思いますので、お許しを願いたいと思います。