憲法の問題についてのお尋ねでございますのでお答えを申し上げたいと思いますが、この憲法九条、これからいろいろ御質疑があるのかもしれませんが、憲法九条二項に「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書いてあることは言うまでもないのでございまして、そこにいわゆる陸海空軍その他の戦力、これは自衛のために必要相当な限度をこえない実力部隊に限定されるというわけではありませんね、この字句そのものとしては。そういう意味でわが国は憲法九条所定の陸海空軍を保持したり、あるいは憲法九条所定の戦力を保持したりすること、つまり無条件の、そういうものができるわけのものではないことは確かでございます。 続いて申し上げたほうがいい
