御質問ありがとうございます。 植栽については、樹木採取権が区域内の樹木を採取することのみを対象としていることから、伐採後の植栽は国が責任を持って行うことといたしております。一方、伐採後の植栽作業を事業者に委託するに当たっては、低コストで効率的に実施をするため、樹木採取権者が伐採と一貫して行うことが望ましいことから、法律案の申し入れるとの規定に基づき、国が公募する際に樹木採取権者が植栽作業を行う旨の申入れをしていることとしています。 国は、この申入れに応じ申請した者から樹木採取権者を選定し、植栽作業を行う旨の契約を当該樹木採取権者と締結することとなるため、樹木採取権者が確実に植栽を行うこととなっております。 御指摘にありま
