床次委員の御指摘になりました、貿易振興のためには輸銀の条件を緩和するとか、クレジットをもっと大幅に考慮するとかいうことは、外務省といたしましても関係各省と個別的なケースにつきまして、できるだけ相手国の要望に沿いまして大いに努力いたしております。また輸銀の条件緩和につきましても法律的な制限がございますから、その法律的な制限の許す範囲におきましては、できるだけ外務省は相手国の要望によって関係各省と相談しておる次第であります。
床次委員の御指摘になりました、貿易振興のためには輸銀の条件を緩和するとか、クレジットをもっと大幅に考慮するとかいうことは、外務省といたしましても関係各省と個別的なケースにつきまして、できるだけ相手国の要望に沿いまして大いに努力いたしております。また輸銀の条件緩和につきましても法律的な制限がございますから、その法律的な制限の許す範囲におきましては、できるだけ外務省は相手国の要望によって関係各省と相談しておる次第であります。
ただいま御指摘のように、現在ブラジルとの貿易関係がちょっとストップの形になっておりまするが、それに関連いたしまして、現地に進出している各企業が日本からのものが入らないというので相当困っておられるのでありまするが、外務省といたしましては通産省及び大蔵省と協議いたしまして、できるだけ相手方のものを買えるように、またそれがなかなか予期通りにいかぬ場合にはクレジットをどうするかということを早急にいたしたい、よりより協議中でございます。できるだけ委員の御指摘になったような点は早急に解決していきたいと考えております。 —————————————
それでは調達庁から御説明申し上げます。御承知のように米軍が新潟飛行場を接収いたしましたのは昭和二十年十一月一日でございまして、返還になりましたのは本年の三月三十一日でございます。返還の面積は合計六十万一千六百三十五坪でございまして、この内訳を申しますと、民公有の土地が六千八百三坪、国有の土地が五十九万四千八百三十二坪になっております。この国有の土地と申しますものは、大蔵省所管が約二十万坪、運輸省所管が約三十九万坪と相なっております。三月三十一日の返還の際なお一部残っております。これは坪数は国有の土地千三百三十二坪でございまして、これには米軍の通信施設が残っております。これだけが現在なお残っておるわけでございます。それからなお申しおく
前国会におきましても、特に御要求のあつた資料をお出しいたしまして、全般的な御説明は口頭でいたしております。今回もそれに従いまして特に提出の準備をいたしておりませんので御了承願います。
至急本日中に提出いたします。
まず御質問の第一点にお答え申し上げます。在外に勤務する在外職員に対する俸給は一般の公務員と同じように本俸がございまして、それ以外に外に参りました場合に在勤俸、これは各国の物価を勘案いたしまして、今年の春法律が通りましたのでございますが、そのほかに配偶者加俸というのがございまして、これはあちらへ参りますと、夫人連中も一応いろいろの社交的な役割を果しますので、これに対する加俸がつくのでございます。それ以外に館長が不在の場合に、その次席の参事官ないしは一等書記官が館長の代理をいたしますので、従つて出費も次席の場合よりはふえるというので、館長代理加俸というものを出しております。 それから次に経費等種々の都合によりまして、公館を開設しませ
第一点の在外公館の体面を保つために、経費の面におきましては、今後ともできるだけ努力いたして行きたいと存じます。 第二点の、大使、公使に格付があるが、これは年功によるのか、ないしはその国が大国であるか小国であるか、小国と申しますと語弊がございますが、重要性に応ずるものであるかという御質問でございますが、大体はその年功と格式と二つの考え方がございますが、大体には、それが現実の問題としては、一致しておると御返答申し上げます。
これは大体アメリカを一〇〇といたしまして、その国における物価水準と申しますか、一定の生活をして行くにはどれだけのパーセンーテジがいるかということで、物価を中心として算定いたしたものでございます。但し大使、公使の場合には、それ以外に、そこにおける外交上ないしは社交上重要性をそれに加味して計算しております。
これはお断りいたしておきますが、その国のわが方の日本から見まして外交上の緊密さないしは経済上の緊密さを勘案いたしたものでございまして、その国の世界における地位なり何かを日本がかつてに算定したものでございませんから、その点はお断りを申し上げて今の御質問にお答えいたします。すなわち具体的にいいますと、アメリカを一〇〇といたしましてカナダが七九、メキシコが七四、ブラジルが七九、イギリスが八八、フランスも八八、主要国は大体そんなようなことになつております。
現在まで受けたものは、まだございません。将来もないと思つております。
外務省といたしましては、当然この条文が適用されることはないと確信いたしておりますが、念には念を入れて、一応この条文を設けておるのでございます。
ちよつと御説明申上げます。英国の制度といたしましては、例えば領事館というのがございまして、そこに領事が任命になつておるというふうに、館という機関とそれから機関の地位を占める人というふうな区別した考え方でございませんので、人即ち館である、そういうふうな考え方ではないかと思つております。それでございますから、私らもこちらからロンドンにいます場合におきましても大使館の三等書記官とか大使館員だとすれば、これは領事事務ということは困難じやないか、領事というふうにしなければ向うは承認しないであろう。そうしますと我々としましては領事を置く場合は領事の占める館がなければならない、こういう考えで法律の形式上と申しますか、そこに領事館というのを一応設置
地方税と申しますと……。
それはロンドンにおける……。
それは英国に対してこちらがどれだけの特権を認めるかどうかという問題でございますか。
領事館の館員であつても大使館の館員なみに扱つておると記憶しております。ですから領事館員と大使館員との間の特権の区別はしていない、事実上の問題としていないのであります。
特権のよつて来ます法的根拠は勿論違うのでございます。御承知のよに一方は外交官の特権でございますし他方は通商航海条約で……。
実際の取扱いは同じにしておるのであります。
附則第三項は、在外公館設置に関する法律に大使館、公使館と一応名前を書いてありますけれども、その国との外交関係が開けない場合におきましては、元通りの在外事務所という名前を使う場合がございます。その場合に第二項におきまして、在外事務所に給與を與える法律を削除いたしておりますから、三項によりまして、公使館、大使館乃至は総領事館と言わずに、事務所という場合でも、この法律によつてその在外事務所の在外職員には在勤俸を出すというのでございます。で、台北の場合には、公館設置のほうには載つておりませんが、在外事務所設置法はまだ生きておりまして、そつちのほうで在外事務所となつておりますから、これに対しても職員に対して支給する額は、ニユーヨークと……、物
それは在外公館設置に関する法律の際に御説明があつたかとも思いますが、起草の当時におきましては、具体的に大使館なり、総領事館なり入れるところまでまだ運びに至らなかつたので、確定次第又法律の改正なり、又国会閉会中におきましては、法的措置をとるというように考えておる次第であります。