本年度の予算におきましても約三十億の予備費が計上してありまして、こういう事態が起きますれば……大体こういう事態は一つの国の、世界全体ということは考えられませんで、而も短期日の間であると思いまして、その範囲では十分賄い得ると考えられるのでございます。
本年度の予算におきましても約三十億の予備費が計上してありまして、こういう事態が起きますれば……大体こういう事態は一つの国の、世界全体ということは考えられませんで、而も短期日の間であると思いまして、その範囲では十分賄い得ると考えられるのでございます。
政府全体の予備費でございます。
お説の通りでございます。
交際費は大体一館、一つの館で年間一万ドルでございますが、併しこの経費は大使館、公使館、領事館、仕事の重点乃至は仕事のたくさんあるところに重点的に使いまして、アメリカ、イギリス、フランス等の大きな且つ重要な大使館にはそれ以上廻すということになりまして、アメリカ大使館にはどれだけというふうには、その範囲内において彼我融通して、いろいろ催し物が多い場合にはそこに使う、そういうふうになつております。
約外貨にいたしまして四十九万ドルでございまして、これを各館に割りますと、一カ年一万ドル、月に千ドル足らずということになりまして、小さい領事館においてはそれ以下、大使館については一万五千ドル乃至二万ドル廻り得るかと存じます。
家族を全部海外に同伴いたした場合には、特別職には家族手当というものはございませんが、一般職には家族手当がございまして、その場合でも内地におけると同じように円で計算しまして、それをドルに換算いたしまして、額といたしましては内地においても外地においても額は同じでございます。但し配偶者の場合には在勤加俸というものが在外におきましてはつきますから、その場合に内地はおける配偶者に相当する扶養家族手当は当然落しまして配偶者加俸だけ受けるということになるわけであります。
家族を全部大使、公使が在外に連れて行かれる場合でも、子供乃至親、両親につきましては、そういう在外におきましては手当がつきませんし、子供も内地においておる場合には内地における経費が要るわけでありますから、それは本人が内地において希望があれば支払うことがございます。それから外国に参つた場合にはこれは基本給でございますから、特別職及び一般職当然つける次第でございまして、在勤俸は一種の勤務地手当ということになりまして、額は本俸と在勤俸の額が違いますが、公務員として当然の本俸でありますから、これを織込んだものでありまして、外国に行きました者でも、特別職及び一般職は本俸はそのまま受けるということになつております。
在勤俸の計算の基準は、先ず法律案の別表のアメリカ合衆国の十号、下から三段目でございますが、一号、二号、三号とございますが、この十号の二千七百五十ドルというものを、一応アメリカにおきまして大学乃至專門学校を出て初めて任官いたしまして大体衣食のできるというのを基礎にいたしまして、これを月額にいたしますと約二百三十ドルになるわけでございまして、これがアメリカにおける生活の水準から見ますと、大体下の上ということになりまして、これを標準といたしまして級が上るごとに、勤務年限が上るごとに、だんだんに国内の給与体系及び諸外国の給与体系の率を勘案いたしまして、係数をかけて行きまして九号は三千三十、八号が三千五百八十、段々上げて行つたわけであります。
普通の場合と申しますか、日本と諸外国との生活の様式乃至生活水準が非常に似ている場合には本俸を中心といたしまして、あとそれよりも本俸を一〇〇にいたした場合、在勤俸が二〇乃至三〇の差額でよろしうございますが、日本の場合には生活様式及び水準が非常に異なるのでその率が逆になりまして、例えば大使におきまして特別職で本俸が六万円といたしまして、これが米貨にいたしますと約月に百六十六ドルになるわけでございます。そういたしますと年間約二千ドル足らずになるわけでございますが、この月百六十六ドルでは大使がこれを本俸といたしまして、それに若干の差額をつけて向うの生活なり、外交官の体面を保つて生活ができませんですから、理論的には木下委員の言われる通りですが
アメリカの場合、大使が年間……土地によつて違いますが、イギリス、フランス等におきましては本俸が二万五千ドルほど、それに在勤俸がつきまして約三万一千ドル、公使が本俸が一万七千五百ドル、在勤俸を含めまして約二方四千ドルという次第でございます。それからアメリカにおけるアメリカの公務員、これは日本におきまして局長クラスが大体一万ドルから一万四千ドル、課長クラスで五千ドルから約八千八百ドル程度となつております。それから御参考までにアメリカにおきまして各省の長官が年間二万二千ドル、それから各省の政務次官、会計検査院長官が一万七千五百ドル、そういうような大体計算になつております。
約七千ドルでございます。
これは今御審議願つておる法案と給与の組み方が違いまして、妻加俸というのは全然入つておりませんで、單なる在勤俸と申しますか、それで級別に六級か七級になつておりまして、所長が七千ドル、それからあと級別によつてだんだん少くなつて来るというので、現在御審議願つておる兼任加俸とか代理加俸、そういうものは全然考えておらないのであります。
現在の在外事務所長は御承知のように講和発効前の一応の極く限られたる権限と、限られたる事務を掌つておりまして、従つて横の各国との領事館乃至大使館との交際もございませんし、向うの政府とのいわゆる外交と申しますか、交際らしきものもございませんので、本当に内輪な限られた生活で、交際は殆んどいたさずにやつておる次第でございまして、これでも現実には非常に足りないというので各地方からいろいろ要求、要望が来ておる次第であります。現在においてすらそういう状態で、これはいずれ改正しなければならない。殊に講和が開ければ当然事務も殖えますし、人も殖えますし、各国の大使館、公使館、領事館との交際も殖えて来る次第でございまして、大巾に改正を要する次第と存ずる次
これは現行法によつてかからないことになつています。
現行所得税法の第一條第二項第三号によりまして、「この法律の施行地において、俸給、給料、賃金……又はこれらの性質を有する給与の支払を受けるとき。」というので、要するに国内において受けるときはかける。従つて反対解釈によつてこれはかけない。この規定の解釈として国税庁長官から通達が出ておりますが、併しこれが本国会におきまして新らしくはつきりした規定として所得税法の一部を改正する法律案が今国会に上程されておりまして、そこにははつきり外国において勤務するものには所得税をかけないという改正案が出ております。今までは解釈上、今度新らしくはつきりかけないという法律案を現在上程されております。
そうみなしてよろしいかと思います。
この語学手当は法文にもございます通り、「特殊語学手当」でございまして、英語、フランス語、ドイツ語というような一般的と申しますか、広い範囲の、広く使われておる言葉以外の、例えばマレー語とか、ペルシヤ語とか、そういう特殊な言葉で、その在勤地におきましてやはりそういう仕事の必要上特別に勉強しなければ仕事もできないと同時に、その勉強には先生とか、辞書とか、教科書というのは余りなかつたりするために、勉強するのに相当に苦心も要るし、その勤務を外れますと他の国へ行つては通用しない、労力の割には余りほかへ行つて通用しない言葉を若い館員に特別に勉強させるというために、その要る先生をとるとか、教科書乃至は辞引を買う特別の出費を補填するためにこれを出すの
これは参事官乃至一等書記官が公使及び大使を代理する場合には当然交際範囲も広まりますし、又交際の程度も激しくなりますので、その受ける在勤俸では足りないのではなかろうかということで、自分の受ける在勤俸の百分の二十に相当する額を支給するのでございます。併しそれが館長プロパーにおける額よりも多い場合には、これをその額にとどめる。要するに地位は下でございますが、仕事の内容及び責任において同じようなことをするし、従つて出費も多いということも考えまして、これを補填するという意味でございます。
これは何号を支給するという場合に、その在官年限及び学歴、今までの経歴及び在官年限、それから学歴及び試験を通つているか、国家試験を通つているかいないか、そういうものを勘案いたしまして何号を支給するというふうに外務省令できめるものでございまして、大体一号が現在の国家公務員の十五乃至十四級に相当するという考えでございますが、これは在外公館には各省の公務員も参りますし、又民間のかたも参りますから、普通何級何号を、一般公務員の国内の何級何号を、在勤俸何号を支給すると言いましても合わない場合がございますので、今までの在勤、在官年限とか、学校の卒業及び今までの仕事の内容、年数を勘案して外務省令できめて何号を支給するということにして参りたいと思いま
号別の基準は、一号に相当するものは外交官、領事官試験の合格者については在官年限が二十一年以上を大体一号にいたしたいと思います。それから同じく二号には、十七年、三号には十三年、四号には十年、五号には七年、だんだん下がりまして、九号には在官一年未満の場合をいたしたい、それから書記生試験の合格者については、二号にするには在官三十年以上、三号には在官二十五年以上というふうにだんだん区別して行きまして、十号には在官一年未満、それから試験が通つておりませんで大学卒業者の場合は、二号には在官二十七年以上、三号には在官二十二年以上、ずつと行きまして、十一号には、大学卒業して在職一年未満の場合には十一号になれる、高等学校、專門学校は今の率で少し在官年