フランスは、たしか一ドル三百五十フランかと覚えておりますが、物価が円とフランとの購買力になつて来るわけでありますが、為替レートは、そういうふうになつておりますが、向うのほうは高いというふうに考えておる次第であります。
フランスは、たしか一ドル三百五十フランかと覚えておりますが、物価が円とフランとの購買力になつて来るわけでありますが、為替レートは、そういうふうになつておりますが、向うのほうは高いというふうに考えておる次第であります。
量的な御説明を申上げます。別表に附いておるのでございますが……。
御説明申上げます。 在外交館の設置される場所につきまして、大使から公使、それから館員を十二階級に分けまして、先ず内地におきまして大体一般公務員の五級程度の人が、アメリカにおきまして生活し得るにはどのくらいドルが要るかということを一応の基準といたしまして……。
別表に従いまして御説明申上げます。 それが十号に大体該当いたしまして、月に約二百三十ドルを要する標準になつております。これがアメリカにおきまして中の下乃至は上の下ということにいたしまして、それは年間にいたしますと二千七百五十ドル、それが別表に附いておりまする大使館の一番初めのアメリカ合衆国の十号の二千七百五十ドルということに相成る次第でございます。これを国内の一般公務員の級別の給与の増加率を掛けまして九号、八号、七号というふうにだんだん上つて行くのでございまして、その率が十号が大体十割といたしまして、九号が十一割、八号が十三割、七号が十五割と順次上つて行く次第でございます。但し大使及び公使につきましては、その国における外交事務の
在外職員の給与につきましては先ず本俸がございます。これは国内におけると同じものを出すわけでございます。特別職と一般職がございます。それにつきましては、特別職は特別職の給与を、一般職は一般職の給与を、それは当然頂くわけでございます。それからそれ以外に、在外に参りました場合には在勤俸、特別職にありましては第二條にある在勤俸及び加俸、それから一般職の在外職員にありましては在勤俸、加俸及び特殊語学手当というものをもらうわけでございます。但し特別職には扶養手当というものはございませんが、一般職にはございます。その場合に一般職が在外に参りました場合には配偶者加俸というものがございますから、配偶者に関する扶養手当は在外に参つた場合にはないわけでご
岡田委員の御質問にお答え申上げます。 別表のアメリカの十号を大体基準にいたしまして、これが年間二千七百五十ドルでございまして、これは月額にいたしますと約二百三十ドル、これは内地の公務員の五級乃至六級を考え、外交官試験を通つた者程度のものを考えておるわけでございます。これは二百三十ドルは外国で、アメリカで生活いたしまして中の下乃至は下の上、アメリカの運転手乃至タイピストのような者が大体これ以上、まあ西と東で違いますが、この三百ドルくらい乃至二百五十ドルということで、向うでは大体それくらいの生活でございます。この比率を今度上へ上げて行きます場合に、国内の俸給の一般公務員の比率をとりまして、九号が一割増し、八号が三割増し、そういうふう
アメリカ合衆国の俸給は、大公使は大体四級に分れておりまして、一級が二万五千ドル、二級が二万ドル、三級が一万七千ドルし、四級が一万五千ドルということになつております。 それからこの、各国とも外交官の給与体系は在外勤務の場合にはいろんな加俸がありまして、或る程度公表されておらない国もあります。例えばオランダの場合には外務大臣がそのときどき定めるという国もございますし、それから賞与、手当とか、それから子供手当とか、各国の給与体系がいろいろばらばらになつおりまして、総額どこが幾らということは実態はなかなかつかめないのでございますが、大体わかり得る範囲におきまして、アメリカが今申上げたような体系になつております。それから……。
在外職員が外国に参りました場合に、家族、配偶者乃至子供を内地に置いて行く場合には、本俸だけ内地に置くことが、一般職の給与乃至は特別職の給与、手当を含めまして、自分の本俸だけは内地に置いて行くことができるわけでございます。家族、配偶者が外国に参りました場合には、当人の希望によつてその本俸を送金をいたすことができる次第であります。
御説明申し上げます。まず第一点の御質問の、在勤俸の算定の基礎いかんという点でございますが、大体現在国内の公務員の五級職程度の公務員が、アメリカにおきまして衣食住に事欠かない最小限度の生活をする場合に、どのくらいいるかということをまず出しまして、それが約二百三十ドル要すると見たわけであります。これはアメリカ人の収入から見まして、大体中の下ないしは下の上という見当になつておるわけであります。これを年額二千七百五十ドルといたしまして、それを表にあります在勤俸の十号といたしまして、これを国内の公務員の給與ベースによりまして係数をかけて行きまして算出いたしました。但し大使、公使につきましては、その国における事務の煩雑ないしは重要度と申しますか
これは戦前からの例、また各国の例によつても、在勤俸には、日本政府もまた相手国も税金をかけない。従つて免税所得になります。
本件は大蔵省と了解済みでございます。
在外における所得として免税の措置を考えております。
広い意味では特例的な意味と解釈できると思います。というのは勤務地も生活の根拠も在外なのでありますから。
別の旅費の支給法によりましてこの点また国会に御審議を願うことになつておりますが、配遇者及び家族には旅費が出ることになつております。
単なる地方の物価水準を基礎といたしまして、アメリカを一〇〇と見た場合にそれを基礎といたしまして各種の在勤俸をきめております。
この支払い法案は大蔵省関係になつておりまして、換算率なり、また支払い手続なり方法、最高幾らにするか、そういう問題はすべて審議未了の法律案に盛られておりまして、八億幾らというのは、大体あの法律案でやれば確認し得るという案が、一応カバーし得る、支払いし得るというような見積りで出されておると思います。換算率いかんによりましては一件千円ないし二千円という少額のものもございますから、一応八億幾らでその法律案が通れば大体支払いし得るという見通しのもとに計算されておるものと思います。
お答え申し上げます。外務省といたしましては、未帰還邦人の給与の問題に関しては、該当者であるかいなかということについて認定をいたしまして、実際の給与の面は御承知の通り厚生省でこれに当つております、御指摘の点はわれわれも考えておるのでございますが、厚生省と連絡いたしまして、厚生省の方から御答弁申し上げた方が適当であろうかと思います。
御指摘の点は、われわれとしてもできるだけ未帰還邦人の調査にあたつていろいろの手を講じておりますが、この調査に対しましては、まず第一に留守家族からの届出が一つの根幹をなしておりまして、留守宅届出の該当者は外務省に届出るように、現にあらゆる方法をもつて周知宣伝してやつておりますが、現在のところまだ百パーセントというふうには行つておりません。また向うには留守宅もないし縁故者もない未引揚げの方もおられるかと思うのでございますが、この点は現在国内においてはなかなか手の打ちようがないので、既引揚者からいろいろの情報を集めまして、それの徹底を期しておる次第であります。
お答え申し上げます。後ほど引揚課長も見えることと思いますので、大体のありましは、今ほど申し上げた留守宅届を基本といたしまして、留守宅届を全国に周知宣伝をして、これを一つの数字をして集める。それからもう一つは、引揚者から種々の情報をもらうというのが、大体数字を集める基礎になるわけであります。外務省といたしましては、軍人軍属については厚生省がやつておりますから、一般邦人だけについてその調査究明を行つております。現在のこまかい数字につきましては、まだ調査を続行中でありまして、パーセンテージはまだ申し上げられる段階にはありませんことを残念に思います。
ただいまの御質問につきましては、御承知の通り現在日本が占領下にあり、従つて諸外国との正式な外交関係がございませんので、正式の外交的なチヤネルを通じましては交渉はできないのであります。それ以外の技術上の問題といたしましては、外務省といたしましても、いろいろ考え、また考慮いたしておりますが、なかなか正式の外交交渉ほど大量に、かつ即効のあるような方法はございません。 今御指摘の中共から帰つて来られた方が二、三ございますが、これは個人が自分の金を払いまして帰つておるのでありまして、外務省としても、この道が大量的に開けると、非常にけつこうだと思いますが、直接外交交渉ができませんので、なかなか即効藥と申しますか、そういう手がないのは遺憾に存