一月二十日に使われた資料については、そのときに確かに使ったものとして修正はいたしておりません。そして、二月四日に使った資料について、不適切ではないかということを受けて修正をしたのは二月の五日ということであります。
一月二十日に使われた資料については、そのときに確かに使ったものとして修正はいたしておりません。そして、二月四日に使った資料について、不適切ではないかということを受けて修正をしたのは二月の五日ということであります。
二月五日に修正をしたわけであり、それは内容といいますか表現が適切でなかったということで修正をし、そして、本来それを、記載修正した旨をくまなく周知すべきであったんですが、それが、周知が十分にされていなくて、同じような引用がやはり起こった事例があるというふうに承知しております。
過去の講演資料については、そのときのことですのでそのままにしておいて、遡って修正するという指示はいたしておりません。
そうした不適切な表現について、今後起こらないように、陸幕監部から部隊に対して、反戦デモという記載のあるスライドと同様のものを使用することのないよう、改めて周知をいたしているところでございます。
一月の講演についてということでよろしいですかね。一月の講演でなぜそういう表現のまま出たかということですね。 一月の講演に、事前に届けを出すことになっております。外部に講演するものについて事前に届出を行うというプロセスを行っておりまして、これによって、隊員が部外に意見を発表する際に、自覚を促す機会を与える、そして、意見が立場にふさわしいものになっているかを改めて自ら確認する機会とするという、そうしたプロセスを通しております。 お尋ねの講演資料については、本手続の目的を踏まえ、陸上幕僚長の職務として行う講演のため、陸上幕僚監部において作成されたものと承知しております。 その上で、事前に関係部局と調整を行った上で、大臣官房長に
御指摘の新春防衛講演の資料については、陸上自衛隊において広く共有された可能性があるものと承知をいたしております。
いろいろな出来事が起こっていますので、どの時点のことを聞かれているかということでちょっとそごが生じているだけでありまして、二月四日提出のものを修正した後、これを誤廃棄した後の反戦デモと書いたものは残っていないということでありまして、今日の質疑でも明らかなとおり、一月二十日のものはそのままの状態で残っております。虚偽、隠蔽の意図は全くないということで御理解ください。
一月の新春防衛講演で使用された資料につきましては、陸上幕僚監部防衛課において作成をいたしました。
二〇二二年四月六日に、陸上幕僚監部から陸上総隊、各方面隊、教育訓練研究本部及び補給統制本部に周知するとともに、それぞれの隷下部隊に徹底するように依頼しております。
防衛装備品の海外移転については、諸外国との安全保障協力を進めるとともに防衛産業基盤の強靱化を図るため、官民連携の下、様々な取組を進めているところであります。 具体的な事業としては、相手国の潜在的なニーズを把握して提案に向けた活動を行う事業実現可能性調査、フィージビリティースタディーの実施、官民が連携して情報共有を行うポータルサイトDETRAPの整備、また、国際装備展示会等の場において相手国のニーズを踏まえた効果的な情報発信などを推進してまいりました。 加えて、我が国の防衛関連企業がより魅力的な提案を行い、企業リスクを低減するための施策について、個別の案件に応じて今後検討してまいります。 防衛省としては、防衛装備移転の更な
防衛装備移転というのはまさに、防衛装備というものはまさに日本にとっては防衛力そのものであります。そしてまた、その防衛産業の技術基盤の維持ということもまた重要なものであります。そこに対しての青山議員の前向きな御提案受け止めまして、ここはしっかりと、日本の技術基盤を支えるという意味でも、防衛装備移転についての今後の検討を進めていきたいと思います。 先ほども答弁の中で申し上げましたが、国家安全保障戦略等、防衛戦略文書の見直しも図る中で、やはりこうした装備の話、技術基盤の維持といったものも重要な論点となっておりますので、今の時点で個別の案件についてどうするということはお答えできませんが、しっかりと問題意識共有して取り組んでいきたいと思い
自衛隊法第八十条においては、内閣総理大臣は、防衛出動又は命令による治安出動を命じた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができるとされています。 これは、重大な緊急事態において、自衛隊と海上保安庁との通常の協力関係では効果的かつ適切な対処が困難な場合に、防衛大臣が海上保安庁を統一的、一元的に指揮運用することを可能とするものでありまして、海上保安庁が実施し得る任務、権限に何らの変更を加えるものではありません。 統制下に入った海上保安庁は、海上保安庁法に規定された所掌事務の範囲内で、非軍事的性格を保ちつつ、自衛隊の出動目的を効果的に達成するために適切な役割分担を確保し
まず、法的な矛盾がないということは今お伝えしたとおりでございまして、海上保安庁は警察機関、警察権の範囲での行動をする、そして、さらに、それが困難な状態になったときに、自衛隊がその役割を果たすということで、ここでは、そうした通信や相互の運用についての訓練もしっかり行っているところでございます。
自衛隊法第八十条に基づく防衛大臣の統制に際して、自衛隊と海上保安庁との緊密な連携が重要であることは言うまでもありません。 こうした点も踏まえつつ、防衛省・自衛隊は、平素から、武力攻撃事態を含め、あらゆる事態に適切に対応できるよう、海上保安庁との間で情報共有を行える体制を維持するとともに、様々な事態を想定して各種の訓練を行い、緊密な連携を保持しております。 具体的には、相互に使用する通信機器や秘匿通信方法を定めるなど、必要な通信手段を確保するとともに、あらゆる事態に対処するため、例えば海上警備行動命令が発令される事態を想定した共同訓練をこれまでも積み重ねてきております。 このような取組を通じ、自衛隊と海上保安庁との連携は、
お答えします。 令和二年二月四日の記者勉強会で配付した修正前の資料を誤廃棄として総括文書管理者などに報告した件名及び年月日については、一、陸上幕僚監部から総括文書管理者に第一報を行った日が令和三年九月二十四日、二、防衛省から内閣府へ第一報を行った日が令和三年九月二十八日、三、陸上幕僚監部から総括文書管理者に調査の報告を行った日が令和三年十一月十七日、四、防衛省から内閣府に最終報告を行った日が令和四年一月七日となっております。
令和三年九月二十四日に陸上幕僚監部が総括文書管理者に第一報を行った際に用いられた、行政文書の情報公開請求に係る対応についてという資料にある「陸幕監理部としての対応」には「行政文書を誤廃棄したものとして処置」と記載されております。 修正前の資料については、陸上幕僚監部が、保存期間が一年未満の行政文書として認識して、既に廃棄しておりました。このため、令和三年七月二十六日の情報公開請求に対しては、不存在として回答するところで調整していたところ、総括文書管理者たる大臣官房長から、修正内容は内容の修正に当たることから、当該資料は保存期間を一年未満とすることができる類型に該当しないものであり、廃棄は適切ではない旨指摘したところであり、当該記
防衛班長がどなたかという御質問だと思います。 三浦英彦氏であります。
細断した日が分かる機械的な資料があるかという御質問だと思いますが、細断した日が機械的に分かる資料というものはありません。
偕行社講演については、陸幕長から官房長宛てに事前に通報がなされたと承知しております。 以上です。
当該通報の際に添付された資料には、グレーゾーンの事態の例として、反戦デモの記述があったと承知しております。