過去十年間におけるこの企業への自衛隊法の規定による再就職の届出等に基づき防衛省が公表している再就職者は、現在、再度集計中の暫定的なものでございますが、三菱重工については約三十人となっております。
過去十年間におけるこの企業への自衛隊法の規定による再就職の届出等に基づき防衛省が公表している再就職者は、現在、再度集計中の暫定的なものでございますが、三菱重工については約三十人となっております。
隊員の再就職につきましては、自衛隊法第六十五条の十一の規定に基づき、防衛大臣に対して再就職情報の届出を行うこととなっております。 この届出に基づき、令和五年までの五年間で三菱重工業株式会社に再就職をした隊員のうち、離職時の官職が最上位であった者を年ごとに述べさせていただきますと、令和五年は陸上自衛隊教育訓練研究本部研究部実動検証班長、令和四年は海上幕僚長、令和三年は陸上幕僚長、令和二年については、指定職として同じ号俸が適用される海上自衛隊横須賀地方総監、自衛艦隊司令官及び防衛装備庁防衛技監、令和元年の年につきましては統合幕僚長となっております。 以上です。
お約束があるかと言われても、私は全く存じ上げておりません。 以上です。
立憲民主・社民の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願いします。 今ほど杉尾委員からも、この間の審議においていまだなお不明確、不明瞭な事件、あっ、時点、あるいは、どういうんでしょうね、疑念や懸念が払拭できていない点についての再確認をする質問ございました。私からも幾つか質問をさせていただきながら再確認をさせていただきたいというふうに思いますが、まず適性評価についてでございます。 今ほど、十二条二項一号に関連をして、調査内容が拡大をされるんではないかという懸念、あるいは調査権の濫用につながるんではないかという懸念について杉尾委員から指摘があったところでございます。この間の審議においての答弁を聞いても、やっぱりこの疑念というのは払
これ聞いても分からないんですよね。 特別な情報収集任務がある職員というのは、例えばどういう方なんですか。
例えば、そうしたら、もう一つ懸念があるのは、例えばある省庁が、警察庁なりいわゆる調査能力を持つ省庁と情報を共有している、で、その情報について情報指定した上で民間に提供すると。こうなったときに、例えばその情報についての調査を警察が行う、調査機関が行うということもあり得るのかどうか、この点いかがでしょうか。
いや、心配しているのは、それぞれの省庁が例えば警察庁に情報共有をしてもらって、その調査主体として、警察庁が主に調査を行うというような事態が生じるのではないかという懸念なんです。そのことが、今おっしゃったように、基本的には情報指定した省庁が調査主体になるんだというようなことって明確にお答えをいただくなら、警察庁が主体的に調査を行う案件というのは極めて少なくなるのではないかというような想定はできるんですけれども、そこの不安についてもう一度御答弁いただければと思います。
基本的にはとか一般的にと言われると何か不安が残るんですよね。まあまあそこはいいです。 それからもう一点、これも委員会の中で御質問があったんですけれども、井上委員だったと思います。 捜査機関に適性評価対象者についての照会を行うと。で、その照会を行うことで捜査機関が対象者であることを共有をしてしまうと。そうなると、捜査機関が、この適性評価とは別に独自の判断でその方を調査をするということもあり得るのではないかというようなことでの懸念が表明をされたところでございますけれども、この指摘について、改めて、そのようなケースもあり得るという判断でいいのかどうか、お答えいただきたいと思います。
おっしゃっていることは分かるんですけれども、ただ、やっぱり捜査機関は、この前も同じようなやり取りありましたけれども、捜査機関は、その方がクリアランスホルダーになり得るかもしれないという情報を得る。で、クリアランスホルダーになるかもしれないということは、機微な情報を取り扱うことになる。その機微な情報を取り扱う方に対して外から様々な影響であるとか働きかけがあるやもしれないというようなことも含めると、やっぱりその方について、何らかの情報を定期的に、あるいは一定の量の情報を持っておきたいというのが捜査機関ではないかなというふうに推測をするんです。だからこそ、先ほど言ったように、不安が払拭できない、あるいは懸念が残るというふうに御指摘をさせて
調査の方法だけではなくて、やっぱり僕は調査内容が拡大をしていく可能性についてもしっかりお伝えをすべきだというふうに思いますので、その点改めて御検討いただければというふうに思います。 あわせて、調査期間の問題についても多くの指摘が委員会の中でなされました。 重複は避けたいというふうに思いますけれども、評価結果が遅いこと、遅れることによって生じるであろう、あるいは生じるかもしれない労働者の不利益について、この部分についてもやはり適性評価結果の場合と同様の不利益禁止措置を運用基準に盛り込むということが必要だというふうに思いますけれども、この点についてのお考えを改めてお聞かせをいただきたいと思います。
ありがとうございました。明確な御答弁をいただきました。是非、運用基準に盛り込んでいただきたいというふうに思います。 それからもう一点、相談窓口についてでございます。 これもこの間のやり取りの中で、相談窓口での対応について、既存の個別労働紛争解決制度を紹介をされると、その程度というような回答だったというふうに受け止めています。 不利益措置については禁止をするんだということ、そして、労働者に対してこのクリアランス制度を入れることによって不利益が生じてはならないんだということ、これは強い姿勢で、この間、政府としても御答弁をいただいている。 仮にですよ、仮に、あってはならないことが起こってしまったと、その当事者の方が相談窓口
ありがとうございました。是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。 それから次は、情報指定の在り方についての懸念についてお伝えをしたいというふうに思います。 先ほどこれ杉尾委員からも御指摘ありましたけれども、やっぱり何が情報として該当するのかというのが今段階で明確になっていない、極めて不明瞭ではないかというふうに思います。 ただ、これから先、指定をする情報というのは増えていく、解除されるものもあるだろうと思いますけれども、増えていくのではないかというふうに思っていますが、やっぱり厳密に、そして抑制的に行わなければならない。政府としても、この間、適切な数とするというような御答弁をなさっているというふうに記憶をしていま
ありがとうございます。 まだ心配は払拭できないんですけれども、今、次の質問のところまで踏み込んでお答えをいただいたというふうに思いますので、質問飛ばさせていただきまして、運用基準についてお尋ねをしたいというふうに思います。 前回質問させていただいた際に、内容検討の有識者会議の中に労働者代表の参加について、これは前向きな答弁をいただいたというふうに思っております。ありがとうございます。 その上で、ただ、この内容、何を書き込むのかということについては、あの時点ではまだしっかりした御答弁いただけていない。法案十八条に記載されているもの以外で、国会審議の中でも多くのことが運用基準に記載するという旨の答弁をなさっています。今日時点
ありがとうございました。幾つか具体的に御回答いただいたこと、感謝申し上げたいというふうに思います。 時間が参りました。労使協定についても御質問させていただきたかったんですけれども、午後から総理に直接お伺いしたいと思います。 ありがとうございます。
立憲民主・社民の鬼木誠でございます。 総理来ていただいておりますので、本法案にも通底をいたします政府の責任ある対応という観点から、今回の環境省の一連の対応についてお尋ねをしたいというふうに思います。 言うまでもなく、水俣病は、公害対策基本法の制定、そして当時は環境庁ですね、の設置の起点となった、我が国における公害対策の原点であるというふうに認識をしています。その水俣病患者の皆さんとの懇談の場において、不適切を超えて、私は、あってはならない、そして許し難い対応が行われたというふうに思っておりますけども、まず、総理としてこの今回の問題に対してどのような見解をお持ちであるのか、お聞かせをください。
環境大臣先頭に立って行っていただきたいという御発言ありました。大臣が事務次官と部長を厳重注意をしたということについては報道で知っているところでございますけども、大臣、その場にいらっしゃったんですよね。その場にいらっしゃったということは、私は大臣の責任が一番重たいと、大きいというふうに思っています。 この大臣の責任について、大臣の処分も含めて総理の考え、いま一度お願いをしたいと思いますが。
私は不十分だというふうに思います。当事者の皆さんの怒りの声、それから無念の思いというのは、新聞報道等でも今日たくさん流れていました。改めてそれらの声についてしっかりと受け止め直しをしていただきたい。その上で、処分も含めて再検討いただくことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。 それでは、本法案についてに移らさせていただきます。 適合事業者の選定や情報指定の在り方について、審議会でも、この場でも審議を重ねてまいりました。私、感じているのは、自民党の裏金問題に端を発して企業・団体献金が政策をゆがめているんではないかと、そのように思っている国民の皆さんたくさんいらっしゃる。そういう国民の皆さんからこの法案を見たときに、
御回答いただきましたけど、私はやはり恣意性が入り込む余地がある制度だというふうに思っています。是非、注意深く今後の運用状況について見させていただきたいというふうに思います。 最後に、労使協定についてお尋ねをしたいというふうに思います。 労使協定について、この間、この委員会の中でも多くの質疑がされたというふうに思いますが、反対する声、これ企業側だけなんですよね、労使協定に反対をしているのは。つまり、不利益な取扱いを行おうとする側が、あるいは行うかもしれない側が反対をしている、そういう状況だと思っています。 今日の委員会の中でも、反対する声として、法律での義務付けは絶対にやるべきではない、必要な事業への参画は明らかに経営判断
時間が参りました。 政府として強い責任を持って働く者を守っていただくことを再度強く要請をし、質問を終わりたいと思います。 よろしくお願いします。
穀田議員にお答えいたします。 二〇一五年以降、饗庭野演習場における場外への着弾等の事案としては、一、平成二十七年七月に陸上自衛隊第四施設団第一〇二施設器材隊が十二・七ミリ重機関銃の射撃訓練を実施した際、着弾地点から跳弾した銃弾が演習場近隣の民家屋根を損壊させた事案、二、平成三十年十一月に陸上自衛隊第三師団第三七普通科連隊が八十一ミリ迫撃砲の実弾射撃訓練を実施した際、三発目に発射された実弾の破片が演習場境界線付近の路肩に停車中の民間車両に当たり、窓ガラス等を破損させた事案、三、令和元年九月に防衛装備庁が調達する八十一ミリ迫撃砲用赤外線照明弾の射撃訓練を行った際、照明弾のパラシュートが演習場外に落着した事案、四、令和三年六月に陸上自