平成三十年十一月に饗庭野演習場で発生した迫撃砲弾の弾着区域外への着弾に至った経緯、原因については、射撃実施部隊の分隊長が思い違いから誤った方位角を分隊員に指示したこと、一弾目及び二弾目が着弾する景況が確認できない砲弾であったにもかかわらず、射場指揮官や射場勤務員が諸元点検を怠ったこと、その上で、射距離を二百メートル増して三弾目を射撃したことなどが挙げられています。 次に、令和三年六月に饗庭野演習場で発生した迫撃砲弾の演習場外への着弾に至った経緯、原因については、当該事故発生時、装薬量を調整した弾薬と装薬量を調整する前の弾薬を取り違え得る環境であったこと、射撃部隊の分隊長が射撃を急ぐため時間計測に集中して、分隊員の行動に係る確認、
