そういうようなことは沖繩だけであって、他には絶対に例のないようなことだというふうに御理解いたしますか。
そういうようなことは沖繩だけであって、他には絶対に例のないようなことだというふうに御理解いたしますか。
これは中谷さんのお話にもありましたが、団結権はあるけれども、交渉権や罷業権という権利はない。これは布令第百十六号を見ると第一種の人だと思われる。このことは中谷さんもおっしゃったのですが、第二種についても事実上禁止されているという事実をもう一ぺんひとつ。これは布令ではわからない。
百十六号の改正というようなことではないというふうに御理解いたしますか。——ではないんですね。 そこで、次の問題に移ります。第一種の仕事の性質上、上原さんのお話でも、軍の主要な部分を担当しているというお話でしたが、さらに、まことに残念ですが、施政権をアメリカが持っているという特別の状態等を考えてみて、他の一般の場合と異なって、就職にあたって、その経歴を特に詳しく調査するのは当然であるという見方もあるのではないか、こういうふうに思う。さらに一般に許される罷業もまた、軍の主要部分だからちょっと許されないというようなこともあるいはあり得るんじゃないか、当然ではないかというような考え方もあると思うんですが、この点に対してどんなふうにお考え
そういう労働三法は権利としてこれを第一義的に考えなければならぬが、しかしながら軍の主要部分を担当しているのであるから、いま言ったような見方も考えられないものでもないというお話があったのですが、そういう意味で、就職にあたって経歴を調べるということは米国に対する忠誠をしいられているというふうに考えるのはちょっと思い過ごしのような気もするのですが、いかがでございましょう。
ちょっとしつこいようですが、宣誓というのは忠誠を誓った宣誓でなしに、書類に書いた経歴がうそでありませんということの宣誓ですね。
わかりました。それで、これから皆さんの御苦労を多としながら、われわれも一致して解決していこうと思いますので、なるべく感情的にならずに、合理的に考えていこうと思いますのでお尋ねをしたのです。 質問を終わります。
前国会閉会中、北海道に委員会から視察に参りました。この際、委員長のお許しを得まして、北方の固有領土問題等について、ごく概要について申し上げます。 まず、北方の固有領土問題について申し上げます。 過ぐる二十二年前、敗戦によって日本の固有領土である国後、択捉、色丹及び歯舞諸島がソ連に占有され、このため父祖先代からこの島に常住して、きわめて裕福な生活を送っておりました島民の諸君は、居住地や生業を失い、根室市に脱出し、あるいは数年間にわたり労役に服して本土に引き揚げてまいりました。これらの諸島からの引き揚げ者は約一万六千人と推定されております。島民の八割は根室市内に居住しているということであります。北海道庁当局の説明によりますれば、
それは、一体どこまで固有の領土であるかということは、いろいろ意見のあるところであります。それで渡部委員の言うようなことについても、私は全面的に反対というわけではありません。ただ、この際は私どもが見てきたときに現地でどういう話を聞いたかということで、種々の意見があった。それから現在では根室におきましては四島という線で統一されているということでありますというのですから、何もそれをわれわれが守らなければならぬということはない。そういうことなんです。
動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名せられんことを望みます。
外務大臣に二、三の点についてお尋ねをしたいと思っているわけであります。 まず第一にお尋ねしたいのは、核防条約についてであります。いよいよ煮詰まってまいりました核防条約について、外務大臣は現時点においてどんなふうにお考えになっておられるかということをお聞かせ願いたいわけです。日本は軍縮委員会のメンバーではないのでありまして、各党の方に話を聞いたり、あるいは各界の人に会って話を聞かれたり、いろいろ御苦労を重ねられたようでありますが、現時点でどんなふうにお考えになり、そのお考えをどんなふうな形でこれを国連のほうに影響させるか、軍縮委員会のメンバーに入っていない日本としてとるべきことはどういうことか、外務大臣の現時点においてのお考えをお
そのお話でさらにお聞かせをいただきたいのは、そういうようにお考えになっていることをどういうような形で反映していくのか。努力目標はわかりましたが、努力の方法はどういうことか。軍縮委員会のメンバーになるということについて何か特に努力をなさるか。軍縮委員会のメンバーにならずとも、こういうような方法でいま言われたようなことを努力されるか。これらについてお聞かせ願いたいと思います。
その問題は重要な問題なので、この問題につきまして、なお二点ほど外務大臣のお考えをお聞かせをいただきたいと思うのですが、外務大臣がこのごろずっと御苦労なさって、各政党並びに実業界、各界にいろいろ直接お会いになって、かなり時間をかけてお話し合いになったことは、新聞に詳細伝えられております。ほとんど余すところなく新聞を通じて読んだつもりでありますが、特に実業界とは平和利用の面についてかなり詰めての御審議があり、なおこれからも詰めなければならぬと思われておることは、いまお話でわかったのです。各政党との話の中で、政党によっては、軍縮という問題について少しルーズだ、こういうことでは核を持っておる国が固定化され、持たざる国が固定化されて、不平等が
各政党とかなり時間をかけてお話し合いになった結果、核をどの国でもどんどん持ったほうがいいというふうに考えた政党はなかったのですが、これはお話を直接お聞きになった外務大臣はどんなふうな印象でしたか。
各政党からも話が出たように承っておりますが、そこで、中国並びにフランスは、必ずしも——必ずしもということよりは、絶対にアメリカ、ソ連とこの問題に対する基本的な考えを一にしておらない。要するに、アメリカ、ソ連を中心として持っている国と持ってない国が固定化するということに対しては、同意でないという考え方をむしろ積極的に持っている中国、それからフランス、それらはいまの時点で一体どうしたらいいように外務大臣はお考えでしょうか。
時間がありませんから、それではこの問題はこの程度にいたしまして、実はあしたから、沖繩等特別委員会においては、衆議院の視察団が北方領土のほうに出かけていくわけであります。私もまたその一員としてお供をすることになっておるのですが、外務大臣は、遠くモスクワに行かれまして、コスイギン首相とこの問題についてお話をなさったときに、コスイギン首相は、思いつきだがということを前置きにはしたが、平和条約の前に何か中間的なものをつくってこれを検討してみたらどうだろうという話があった。この中間的なものというのは何か。総理大臣のおとといの記者会見では、これはちょっとよくわからないので、外務省に命じて詰めさせているのですという話がありました。しかし、それにも
いまのお話ですと、もうその上質問することはおかしなように思うのですが、平和条約が結ばれれば歯舞、色丹は返す、これはもうきまっていることです。平和条約を結ばないでも中間的なもので検討したらどうだろうということは、歯舞、色丹をさすのであって、国後、択捉はさしてはいないのではないかというような疑問を当初から持って今日に至っているのですが、こういうふうに考えることは無意味、有害なことでしょうか、ちょっと御意見をお聞かせいただきたい。
重ねてその点を申し上げますが、平和条約を結べば歯舞、色丹は返す、これはもうはっきりしていることであります。ところが、平和条約に至るまで、そこまで煮詰まっていないから、中間的なものをつくって検討するというのは、それは歯舞、色丹をさしているのであって、もっと具体的に言えば、平和条約を結ばないでも何かこしらえて歯舞、色丹をお返しするというようなことを言ったのではなしに、歯舞、色丹とか、国後、択捉というようなことを全然考えに入れないで、そういうふうな単なる思いつきだがというのでコスイギンきんは言われたのだ、こんなふうに解釈してよろしゅうございますか。
コスイギンが中間的なものと言ったのはどういうことだろうということをあまり神経質に考えることなしに、そういうことを言ったのだから、それを足がかりとして、こちらは積極的にひとつ考えていこう、そうして、こちらからむしろソ連のほうに働きかけて積極的にやっていこうという外務大臣の御意図のように承りました。それはいいことだ、そういうふうに思って明日出かけていくつもりであります。 次は、外務大臣でなくてけっこうです。むしろ外務大臣でないほうがいいのですが、ことしになって、八月二十七日までにソ連に拿捕された船は三十一隻、乗り組み員百六十五人、そのうち、日本に帰ってきた者は五十人、百十何人というものは抑留されたままで、戦後今日までにソ連につかまえ
ものごとはだんだんなれてくると普通になってきて、だれも騒がなくなってくるのですが、しかし、日本の船がつかまるということはたいへんなことだと思うのです。それをことしになってからだけでも三十一隻、百六十五人、これがつかまっている。これは基本の問題ですが、こちらが考えても、なるほどあそこに入っていったのではつかまるのがあたりまえだというふうにお考えになっているわけですか。一々こちらでも検討していると思うのですが、これをつかまえるのは不都合だなというふうにお考えになるケースが多いのか、あるいは魚をとるためとは言いながら、そこまで入っていったのではこっちがまずいなというようにお考えになるケースが多いのか、ばく然とした答えでいいのですが、どちら
ちょっとよくわかりませんが、つかまえに行っている船に対して、ソ連当局は、どこまで入ってくればいいけれども、どこから以内だったら遠慮なくつかまえてよろしいという命令を出していますね。その命令はどういう内容のものであるかということは、日本の政府としてわかっていないですか。わかっているのですか。