この人たちが外国人になったのはいつかという問題です。この人たちが外国人になったのはいつか、いわゆる中華民国の人になった、そういう国籍をとったのはいつかという問題と、あわせて、この人たちの待遇は、現在の時点において、いわゆる朝鮮出身の方々、これらと同じであるか、具体的に言えば、強制退去の問題でも、社会福祉の問題でも、いま朝鮮の方々に与えられているのと同じものが与えられているかどうか、この点についてお答え願います。
この人たちが外国人になったのはいつかという問題です。この人たちが外国人になったのはいつか、いわゆる中華民国の人になった、そういう国籍をとったのはいつかという問題と、あわせて、この人たちの待遇は、現在の時点において、いわゆる朝鮮出身の方々、これらと同じであるか、具体的に言えば、強制退去の問題でも、社会福祉の問題でも、いま朝鮮の方々に与えられているのと同じものが与えられているかどうか、この点についてお答え願います。
幾つかの異なった問題を一度に質問をいたしますから、関係の方はお答えを願いたいと思います。 永住を許可されて、それに伴う待遇を与えられることになる大韓民国の方々には、日本の公営の住宅に住む権利が与えられますか。公営の住宅、たとえば都営住宅であるとか、あるいは公団住宅であるとか、そういうのに入る権利が与えられますか。 次に、公の金融機関から、たとえば中小企業金融公庫とか、そういうところからお金を借りる権利は与えられますか。 あるいはまた、酒屋とか、たばこ屋とかいうような、大蔵省の許可の要る仕事について権利が与えられますか。 そういう問題について一括してお答えを願います。
酒屋とか、たばこ屋とかいうようなものは従来も許可しておった、今後も引き続いてこれには変わりはない、その他の問題についてはやはり一般の外国人として取り扱うのである、それらの限度を乱すことはできない、原則的にはそういうようなお話であったように承りましたので、次に強制退去の問題について質問を続けたいと思います。 永住を許可された者としからざる者との間に強制退去について条件に大きな相違点がありますか。その点について、これは法務大臣からお答えを願います。今度は永住を許可される者とされない者とができます。その永住を許可されない者の中には大韓民国の国民も入ります。それから、いわゆる朝鮮の方も入ります。そういう永住を許可されない者とされた者との
時間の都合で話を進めたいと思いますが、出入国管理令の二十四条の退去強制の四項のヨというところに、「イからカまでに掲げる者を除く外、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者」に対しては退去させるという条項があります。これは永住を許可された者には適用されないのかどうかということが承りたい。永住のできない韓国人及びいわゆる朝鮮の方には適用されているものと解しているのですが、今日までずいぶんとそういう人があったはずですが、そういう事例はいままでありましたかどうか、それを承りたいと思います。
時間の都合もありますから、お答えは簡単に願いたいと思うのですが、「法務大臣が日本の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者」は退去させるということは、刑を受けるということとは関係はないと解釈してよろしゅうございますか。
そうすると、いままでそういうものに該当する者は特段と目立たなかったということは、今日までいわゆる朝鮮出身者の方でまじめな人もずいぶん多いけれども、日本の利益または公安を害する行為を行なったと法務大臣が認定したものはきわめて少なかったというふうに解釈できるのですが、そのように解釈して門違いありませんか。法務大臣、お願いします。
私は、いまの法務大臣の、そのとおりでありますというお答えは、先ほど申し上げました、いわゆる泣く子と地頭には勝てない、こういう考え方に立脚するものだと思いまして、はなはだしく不満であります。そういうようなことは私は断じてないと思う。 次に、出入国管理令の二十四条の四項のチ、すなわち麻薬取締法違反で有罪になった者、これは、永住者は今度は三回まではいいということになっておる。麻薬みたいなことをやって三回まではいいということになっておる。ところが、いままでの出入国管理令によりますと、一回やればこれで帰されてしまうことになっておる。今度はまた、別な観点で言うと、いままでは一年以上の懲役を受けた者は強制退去の対象になった。今度は 一年じ
法務大臣にお尋ねいたします。義務と解釈いたしますと、これはその人は帰らなければならぬ。ところが、いわゆる朝鮮と記載してある一これは符号だそうですか、その人は帰ろうたって向こうで引き取らない。そうすると、日本におれるということを待遇と考えるならば、大韓民国の国民になって永住許可をされる者のほうが待遇が悪いという矛盾した結果になると思うのですが、この点いかがでございますか。
法務大臣のお答え、よくわかりましたが、そうすると、退去させたいと思っても、大韓民国のほうは義務だから退去を引き受けて連れていってくれます。それはいいが、退去といったって引き取るところがない場合は大村収容所へ入れますという法務大臣のお答えであります。そうすると、その人は死ぬまで大村収容所の中へ入れておくのですか。
私は、そういう矛盾があるからこの協定がおかしいと言っておるのではないのです。これはしかたがない矛盾だと思います。しかしながら、私は、帰るところがないからといって、この前のように、大村収容所へ入れておったけれども、しかたがないからこれはまた出しちゃったというような、そういうゆるふんでは、これからはだめだと思う。あらゆる手段を講じて——大村収容所の中へ終世末代死ぬまで入れておいたって、それはしかたがない。また、そういうことがいけないとするならば、あらゆる手段を講じてこの国から退去してもらうような断固とした処置をとる政府に決意がないならば、これは矛盾として残るのですが、その決意の有無についてお答えを願いたいと思います。
麻薬の問題ですが、麻薬なんというものは、もう実にけしからぬもので、日本の内地で日本人でやるやつは、これは日本人だから憎んでもしかたがない。われわれの同胞だからあきらめるとしても、外国のやつが日本へやってきて日本人に麻薬を流行させるみたいなことをやるのは断じて許せないのですが、これを三回まで許すなどといったことは、私はうまくないと思うのです。そこで、それはそれでいいが、麻薬をやっているというような問題について、外国はどうたっているか。
これまた私は不満であります。何か三回になったのがたいへんな成功であったみたいに考えることは、これは間違いです。間違いですが、これまた、総理大臣が先ほど言われたように、いままでの経過というようなことを考えてのお考えでしょうから、それはいいとして、外国の例についてはあまりよく知っておらないというようなことは、これは困ります。こういうようなことをやるときには、諸外国はどうやっているだろうかということをつまびらかに検討して、こういうことは外国の例にもないとかあるとか言わなかったら、これは交渉にならぬ。そういうようなことを知らないというようなことは、私はまことに不満でありますけれども、時間がだんだんたってきたし、これはもうこの辺でやめておきま
何かえらいむずかしいことを言われましたけれども、国籍をきめるものは何ですか、国籍をきめる、要素は。一九四八年の十二月の十日に第三回の国連総会で採択した世界人権宣言から、国籍選択の自由というようなことを、わかったようなことを、言う人がいますけれども、全くよくわからないのですが、国籍をきめるものは何ですか、その要素は。
だんだんと明らかになってまいりましたが、そうすると、個人の意思、つまり私なら私が何国人になりたい、私はアメリカ人になりたい、こういうふうな個人の希望、あるいは、ドイツ人になりたい、ただそういうふうに希望しただけでは国籍を左右できるという考え方にはならない、それだけでは、そういう自分の考えだけで国籍を変えるということはできない、そういう意味で国籍の選択の自由というものがあるとしたらばそれは間遠いである、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
だんだんとこの問題が明らかになってきたことを私は喜ぶものであります。 そこで、大臣に承りますが、これは法務大臣、外国人の国籍について日本政府はどのような取り扱い方をしておられますか。
重ねて大臣にお尋ねをいたしますが、日本政府が外国人に対して特定の国の国籍を押しつけるというようなことは、いま承った国籍の定義から考えても無意味であり、かつ、あり得べからざることと判断をいたしますが、そのとおり判断をして間違いありませんか。
このことは在日韓国人あるいはいわゆる特殊の事情にあるところのこの朝鮮出身の方方に対しても同様であると考えて間違いありませんか。
これは局長さんにお尋ねいたしますが、外国人登録の事務で国籍欄に記載することが、当該外国人の国籍を決定することではない、また、どう書き方を変えてみても、それはそれだけで国籍を変更したことにはならないと考えて間違いないか。もう一回承りますが、外国人登録の事務で国籍欄に記載することが当該外国人の国籍を決定することではない、また、どう書き方を変えてみても、それはそれで国籍を変更したことにはならない、そう考えて間違いないか。
そうすると、いまのお答えは、わかりやすくしろうと流に言うと、登録証か何かに書くことによって国籍が決定するのではない、国籍が決定したと思われる客観的な事実があるから記載したのだ、こういうように解釈してよろしゅうございますか。
きわめて明快にお答えをいただいたことを喜びます。 それから大臣にお尋ねをいたしますが、外国人登録上、朝鮮半島出身者に対して、その国籍欄に、あるいは朝鮮、あるいは事情によって韓国と記載し、そのいずれも符号もしくは単なる用語であると考えていた政府が、今回、韓国のみは国籍であると、その考え方を明白にした、改めた、このことによって現実に不利益をこうむるなど影響はなかったですか、あったですか、そのことについてお答えを願います。