それでは、 この前もちょっと伺いましたけれども、安保理事会と経済社会理事会の理事国の拡大について過日も御質問を申し上げましたが、これに賛成したわが国ではありますけれども、常任理事国のうち反対したものがある以上、ほかにもあるからといって国会の批准を求めるようなことをいまやってみても、国会に御迷惑を与えるだけだからと、この間は御返答があったわけです。すなわち、百八条による批准の手続をわが国はとらなければならぬ、そういうふうに私は思うのですが、そういう用意がございますか。
それでは、 この前もちょっと伺いましたけれども、安保理事会と経済社会理事会の理事国の拡大について過日も御質問を申し上げましたが、これに賛成したわが国ではありますけれども、常任理事国のうち反対したものがある以上、ほかにもあるからといって国会の批准を求めるようなことをいまやってみても、国会に御迷惑を与えるだけだからと、この間は御返答があったわけです。すなわち、百八条による批准の手続をわが国はとらなければならぬ、そういうふうに私は思うのですが、そういう用意がございますか。
そうすると、この問題に賛成をしたわが国はごく早い機会に国会の承認を求めて、そうしていつでもいらっしゃいという態勢を整えるのだというふうに解釈してよろしゅうございますね。私がこの間質問いたしましたときに、常任理事国のうち反対するものがあったのでは批准をしたって役に立たない、前段だけやっても、後段のほうがうまくいかないのだから、それでは国会に御迷惑を与えるだけだというような御答弁がありましたが、そういうようなことではいけない、それではやっぱり国連中心主義とも言えないし、特に一番心配なのは、AA諸国の信頼をかちとることができないのだ、AA諸国のリーダーになっていくという気がまえから言えば、どんどんやるべきことはやって、そういうことを進めて
最後の外務大臣に対する質問をいたします。これは非常に重要なことだと思うのですが、いままで速記録を調べてみますと、何人かの先輩からこの質問が出て応答がかわされておるのですが、国連憲章の五十三条一項後段と二項及び百七条の敵国条項というのがあります。国連憲章の五十二条によると、国連の目的及び原則に一致するなら、国際の平和及び安全の維持のために、地域的なことに関する地域的取りきめまたは地域的機関の存在は許される。これによってNATOでもSEATOでもワルシャワ条約でもあるいは日米安保条約でもあるのだと思うのですが、五十二条にいくと、安保理事会の許可があるならば地域的取りきめによる地域的機関が強制行動に出てもいい、ただし第二次戦争中の敵国につ
外務大臣、いまの話ですが、これは事務的にはまことに残念だから何とかしなければならぬということですが、これはやはり、日本の外交全体が、事務的なんかじゃなしに、これを変えなければ国連を強くするという努力ができないというくらいの強い決意を持ってかからなければならぬことだと思うのです。まことに残念だと思うんだけれども、その時期を見ているんだというようなことでは、私は解決すべき問題ではないというふうに思うわけです。先ほどの外務大臣のお話でも、国連ではひとつ十分にわが国の意思を伝えて国際政治の場に入っていきたいという強い御熱意、まことに力強く感ずるわけで、どうかひとつ、それを進めていただくときには、こういう問題も各国に理解を求める運動を、少なく
戸叶委員から原潜問題についての質問がありました。私は自由民主党の立場から原潜問題について主として外務大臣にお尋ねをしたいと思います。時間があまりありませんから、きわめて簡単に質問をしていきたいので、明確なお答えをいただきたいと思います。 初めは文書によって事務上の問題について伺いますが、先般資料としていただきましたエード・メモワール、覚え書きの九ページによりますと、地位協定が適用されない場合には何々——いわゆる損害補償について、まず第一に、地位協定十八条の5(a)によって防衛施設庁が米軍当局と行なうことになる、こういうふうになっているのですが、地位協定が適用されない場合には云々ということが書いてあるのですが、地位協定が適用されな
そうすると、地位協定が適用されない場合には、米国内法によって合衆国の公船法だとかあるいは合衆国の海事請求解決権限法だとかいろいろありますけれども、それらというものはどういうのかということを資料によって提出しておいていただきたい、こういうふうに思うわけであります。 第三番目には、米国内法によって補償請求をするという場合には、被害を受けたものが直接やるのですか、それとも国家が代表してやるのですか、その点についてお答えをいただきたい。
そうすると、念を押すようですが、個人の被害は、個人がやるのではなしに、外交交渉によって政府が代行してやってくれる、こういうことですか。
核兵器の持ち込みについて、これを日本に持ち込まないということ、日米間にはそういうことについて意思の合致している点がどういうふうになっているかということを外務大臣にお尋ねしたいと思うのであります。当委員会はもちろんですが、内閣委員会あるいは参議院の外務委員会において何度もなされた政府の回答によってすでに明白なことではありますけれども、私は、先ほど申し上げましたとおり、自由民主党の立場からあらためて再確認しておきたい、こう思うのであります。わが国は核兵器の持ち込みについて絶対にこれを拒否すると何度もこれを明白に表明しております。また、他方米国政府は、以上の日本の意思を尊重して核兵器の持ち込みを強要するようなことはしないと言明していると思
外務大臣の御答弁は主として安全保障条約六条に基づく交換公文についてのお話でありますが、そのほかに、一九六〇年の岸・アイゼンハワーの共同コミュニケ、すなわち、「大統領は、総理大臣に対し、本条約のもとにおける事前協議にかかる事項については、米国政府は日本国政府の意思に反して行動する意図のないことを保証した。」、こういうことがあるのですが、それも含めて考えてよろしゅうございますか。
それでは、もう一つ。私どもの考えから言うと、去る三十年五月三十一日に、当時重光外務大臣と駐日米国大使のアリソン氏との間に、米国は日本国の承諾なしには日本を原水爆の基地としないということを口頭で約束しているようであります。この口頭で約束したことの国際法上における権威、あるいはまたそのときに約束した口頭の約束が今日でも効果的であるかどうかという、この二点について外務大臣から明確にお答えを願いたいと思います。
重光さんとアリソンさんとの口頭の約束は交換公文にはっきりあらわれているというお話ですが、そうですか。
そうすると、そのときの口頭の約束は、これは別として、そういう精神が交換公文の中に入ったのだから、交換公文が生きているのであって、その約束はもう死んじゃったのだ、こういうことですか。
それはちょっとおかしいんじゃないかな。なおひとつ御研究を願いたいと思います。これは交換公文に盛り込まれてあるから死んじゃったというような御解釈は、私はちょっと納得できないものがあります。そうすると、口頭の約束みたいなものはできないことになりますが、これは御研究を願いたいと思います。何かありますか。
それは私はやはり解釈が違います。それは旧安保条約は新しい安保条約になって生き返っているのですからね。生き返っているというのはおかしいかもしれないけれども、とにかくあるのだから、前の約束はそれだからなくなっちゃったというふうにお考えになるのはおかしいと思いますので、なお研究を願いたいと思います。 私としては、以上の三つの理由、すなわち、安保条約、それから岸さんのコミュニケ、それから重光さんの口頭の約束、そういうことによって、核兵器のわが国への持ち込みは法的にも規制されておって、日本政府の明示の許諾がなければこれを持ち込むことができないと解釈するのですが、政府の所見をさらにあらためてお願いをいたします。
私の考えのとおりだという明確な答弁が得られましたので満足いたします。 そこで、政府はたびたび核兵器の持ち込みは絶対にないと言う。このことについては米国を信頼するのだと言うております。悪口を言う人は、信じなさい信じなさいというこのごろのはやり歌を言うて、そんなことはおかしいじゃないかと言いますけれども、政府が米国を信頼するという基礎は、前述した二つの文書並びに一つの口頭による約束、そういうことに基づいて信頼するのだと解釈してよろしいですか。
そうすると、以下私が述べるような考え方が間違えているかどうかということをひとつ明確にお示しを願って、この点を明らかにしておきたいと思うのですが、政府は、日本の安全や極東の平和のために必要であるとの見地から日米間に安全保障条約を結んでいる以上、その条約に示されたことについて約束を守らなければならない、約束に示されたより以上のことを相手国がするのではないかと疑うことはしない、そんな方針のように受け取れるのであります。私は、政府のその考え方というか、態度は当然のことであると思うのであります。核兵器を持ち込まないということについては、すでに言明があったとおり、幾つかの国際的な約束があるのであります。この国際的な約束を誠実に履行するかしないか
それでは次に移りますが、「通常の潜水艦」ということばが盛んに使われております。この間いただいたいろいろな文書の中にも「通常の潜水艦」とある。ポラリス潜水艦などは通常でないらしい。今度の潜水艦、ノーチラス型というか、そういうものは通常の潜水艦、こう言うのですが、その場合の「通常」というのは何か。先ほど外務大臣がおっしゃった装備の重要なる変更、これは安保条約、交換公文に言う装備の重要なる変更でない潜水艦、動力として原子力を使っても、それは通常であって、核兵器を持っていない潜水艦という意味での通常かどうか。通常の潜水艦とはどんなものか、その解釈ですね。それを伺いたい。 なお、重ねてお伺いいたしますが、その場合、通常とは何かということに
そうすると、今度入ってくるということを許諾した潜水艦がサブロックを積んできた場合には通常の潜水艦でないと考えてよろしゅうございますか。
そうすると、サブロックは核弾頭を積んだ魚雷ですから、それを積んできても、通常の潜水艦ではあるがそのときには事前協議の対象となる、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
わかりました。 最後の質問をいたしますが、今度日本の港に寄港することを政府が許した米国の原子力潜水艦ノーテラス型そのものは核兵器ではない。核兵器でない以上、安保条約の事前協議の主題とはならない。だから、この寄港を拒否することはできない。サブロックは核弾頭をつけた魚雷である。しかし、これは現在の段階では相当進んでいるかもしれないけれども研究中のものである。研究が一応完了すれば、いま通常の原子力潜水艦と言われているこのノーチラス型潜水艦に装備されるかもしれぬ。とすれば、それは通常の原子力潜水艦ではなくなって核兵器である。そうすれば、それは当然安保条約にいう重要なる装備の変更であり、当然事前協議の主題となるべきであって、それはそのとき