厚労省では、健康日本21第三次におきまして、令和十四年度時点で成人喫煙率を一二%まで減少させること、未成年者及び妊娠者の喫煙をなくすこと、望まない受動喫煙の機会を有する者の減少等を目標として掲げておりまして、取組を進めることとしております。
厚労省では、健康日本21第三次におきまして、令和十四年度時点で成人喫煙率を一二%まで減少させること、未成年者及び妊娠者の喫煙をなくすこと、望まない受動喫煙の機会を有する者の減少等を目標として掲げておりまして、取組を進めることとしております。
お答えいたします。 これまで厚生労働省に報告されましたいわゆる健康食品による健康被害情報がありますが、これにつきましては、厚生労働省の審議会の下のワーキンググループに報告し、医師等の専門家に御審議をいただいておりました。 今般、機能性表示食品の健康被害情報の報告義務化に伴いまして都道府県知事等に提供される健康被害情報でありますが、これにつきましても同様に厚生労働省、都道府県知事等から厚生労働省に集約し、厚生労働省の審議会、具体的には厚生科学審議会食品衛生監視部会の下に小委員会を設置いたしまして、そこで審議を行うということを予定をいたしております。
それは必要に応じて行うということでございます。
お答えいたします。 小林製薬に対する行政処分についてでございますが、厚生労働省が三月二十六日に、今般の三製品について、食品衛生法第六条第二号に該当するとして廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知をいたしまして、これを受け、大阪市におきまして、翌二十七日に食品衛生法に基づき廃棄に向けた回収を小林製薬に命じたものと承知をしております。 これに加えて、食品衛生法上の行政処分を行うことについてでございますが、食品衛生法上、営業者の遵守規定として一般衛生管理基準というものを設けておりまして、営業者は当該基準に従い衛生管理計画の作成が義務付けられております。小林製薬の製造工程に関しましては、立入検査におきまして、衛生管理計画の作成や、
お答えいたします。 国民健康・栄養調査は、健康増進法に基づき、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るために毎年実施しているものであります。 この調査は、通常、国民生活基礎調査から層化無作為抽出した全国三百単位区内の世帯約六千世帯及び当該世帯の一歳以上の世帯員約一万五千人を対象に毎年十一月に行っているものでございます。
先ほどちょっと少し飛ばしてしまいましたが、この調査は昭和二十年から、二十二年から毎年実施しているものでございます。直近の国民栄養・健康調査でございますけれども、令和五年十一月に実施をいたしておりまして、その公表は約一年後を予定をいたしております。
お答えいたします。 令和四年の調査につきましては令和四年十一月に実施したところでございまして、ただ、今おっしゃったとおり、二年、三年が行っておらず、四年十一月に実施したということでございます。 この調査ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大中に保健所が感染対策と並行して調査を実施しておりましたことから、その前の年よりも調査の実施期間を延ばすとともに、厚生労働省への提出期限を後ろ倒しにしたところでございます。また、三年ぶりの調査ということで、調査に慣れていない自治体の職員等に対応していただくこととなった結果、各自治体の調査結果の確認作業にも時間を要することとなりまして、こうしたことから、現時点においても調査結果の公表に至っ
お答えいたします。 この調査は御指摘のように、厚生労働省施策のみならず他省庁でも活用されておる重要な調査だと認識をしておりまして、現在、調査結果の公表に向けて、値の誤りがないよう分析、確認作業を鋭意行っているところでございます。結果が整い次第速やかに公表してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 栄養士免許の申請に必要な手数料は、私どもが調べましたところ、都道府県によって異なってはおりますが、おおむね六千円前後に設定されております。したがいまして、今般の改正により、基本的にはこの手数料負担が軽減され得るものと考えております。
管理栄養士は、栄養の指導のうち、社会生活の発展向上に伴い栄養士業務の複雑化が進んだということに対応するため、栄養士が行う業務であって複雑又は困難なものを行う適格性を有する者との定義の下、昭和三十七年の栄養士法の一部改正により創設された資格でございます。 資格創設以来、この考え方が踏襲され、栄養士であることを管理栄養士国家試験受験の要件としたところでございますが、管理栄養士養成施設卒業者につきましては栄養士としての一定の実務経験を有する者と同様の知識及び技能を習得しているとみなすことができますため、今般の地方分権改革提言を受けて、受験者の経済的負担や都道府県の事務負担を軽減する観点から見直すこととしたものでございます。
お答えいたします。 委員御指摘の漬物が原因食品として特定された食中毒発生状況は、二〇一二年の札幌市の事件以来、現在までそれ以外に五件起きておりまして、原因施設はおおむねおっしゃられたとおりかと存じております。
お答えいたします。 今般の紅こうじの事案の原因究明に関しましては、厚生労働省におきまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら取り組んできたところでございます。五月二十八日に、これまでに得られた結論として、健康被害が多く報告されている製品の原料ロットからは、プベルル酸のほか二つの化合物が検出されたこと、プベルル酸については、工場内の青カビが培養段階で混入し、米培地を栄養源として産生したと推定されること、二つの化合物については、青カビが紅こうじ菌との共培養によりモナコリンKを修飾して生成されたと推定されること等について公表したところでございます。 これまではプベルル酸及び二つの化合物の毒性や腎臓への影響については必ずしも明
お答えいたします。 一般的に想定されるという認識はございません。
お答えいたします。 美容師養成施設の開設に当たっては、美容師養成施設指定規則に基づきまして、都道府県知事の指定を受ける必要がございます。そういう意味で、この指定規則は厚生労働省の所管となっております。 今、文科省からも答弁がありましたとおり、現在、愛知県と愛知県専修学校各種学校連合会と美容師養成施設の間で、在学生の受入れ、授業料の一部免除などの支援について調整が行われております。 厚生労働省といたしましては、学生が円滑に転入できることがまず何より重要と考えておりまして、引き続き、愛知県や文科省等とも連携しながら、在学生の受入れ等に係る調整状況を注視し、その状況に応じて必要な対応を検討してまいります。
お答えいたします。 厚生労働省で、日本腎臓学会を通じて得られました百八十九症例の病像の把握に取り組みまして、その結果、摂取開始時期や摂取期間の長短にかかわりませず、初診日は令和五年十二月から令和六年三月に集中していることから、対応する期間に製造された製品の原材料ロットについて分析を行っておりますけれども、それ以前の原材料ロットについても念のため分析を行っております。その結果、今回検出されております三つの化合物のピークは確認されなかったところでございます。
前提といたしまして、日本腎臓学会の調査は医師からの情報提供に基づくものである一方、大阪市の調査は患者本人からの状況に基づくものでございます。 厚労省は、原因究明といたしまして、日本腎臓学会のデータの方の病像の把握に取り組んでおりまして、ただ、それ以外の時期についても確認は行っているというところでございます。
お答えいたします。 機能性表示食品の健康被害情報の報告義務化に伴いまして、都道府県知事等に提供された健康情報につきましては、厚生労働省に集約し、小委員会で医学、疫学的な分析、評価を行った上で、その結果を定期的に公表することといたしております。その際の具体的な公表の仕方につきましては、専門家の意見も伺いながら、今後検討してまいります。
今回の事案のように、食品衛生法六条二号に該当するものについては、速やかに回収命令等を出し、その際に製品名を併せて公表いたしております。そういったことを踏まえまして、今後、具体的な運用について詰めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 平成三十年に成立した改正食品衛生法の施行に合わせまして、令和三年六月より、漬物製造業を新たに営業許可業種としたところでございます。 これは、平成二十四年八月に浅漬けによる大規模な食中毒事件が発生したことが契機でございますが、漬物は、野菜を調味液等に数日間漬けることが製造工程に含まれており、製造工程が長期間になるほど製造中の食品に含まれる細菌等が繁殖するおそれがあるため、浅漬けに限らず、漬物製造は食中毒のリスクが高いと考えられることなどを踏まえ、食品の営業規制に関する検討会で専門家による御審議をいただいた上で導入したということでございます。 なお、漬物製造業に関して、都道府県等がしんしゃくする施設基準に
お答えいたします。 食品衛生法第五十四条で、漬物製造業の衛生基準を含む営業許可の基準につきましては、厚生労働省令で定めるしんしゃく基準を踏まえ、都道府県等が公衆衛生の見地から必要な基準を定めることとされております。 その際、都道府県は、食品衛生法第五十四条の規定に基づき、参酌基準を十分にしんしゃく、参酌した結果であれば、法令に反しない限りにおいて、地域の実情に応じた施設の基準を条例で定めることができると考えております。