そういう理由によって選挙法の改正をすることは誤まりだと思うのです。
そういう理由によって選挙法の改正をすることは誤まりだと思うのです。
そういうことはありません。
そういうつもりです。
私は、そういう点は考えたことはありませんけれども、不当に圧迫せられるものができるということは不祥の事件を招くゆえんでありますから、そういうことのないように志さなくてはならないと思います。
区画削りについてはずいぶん議論がありますけれども、これはわが党のうちにもずいぶん不平不満がありまして、これは了解をすれば大したものではないと私は考えております。
選挙の時期については、全く白紙で、何も考えておりません。
太田長官の申しましたのは、できるだけ早い機会において作りたいという意味だったそうです。
法律が非常に複雑なるがためにできなかった、間に合わないという程度で、出さないという意味ではないそうです。
選挙の時期ということは少しも考えておりません。法律の方はできるだけ早くするということでしょうけれども……。
私はあなたのような解釈をなさるのが正しいと思います。
そうです。
私は太田長官の答弁は常識的だと思います。
政治資金に関する規定は、政党法ができなければ手はつけられないという、太田君の説に同意をいたします。
私は、謙虚な気持をもって諸君の意見、国民の意見に耳を傾ける気持は、今日も少しも変っておりません。ただ、諸君の側においても、ずいぶん誤解があるだろうと思っております。区制について非常な御反対ですけれども、区制についての反対は、私はそんなに猛烈に反対せられる理由はないのではないかという考え方を持っています。
国民がさようにこの案に反対しておるとは、私は思いません。
衆議院議員の選挙につきましては、ききに小選挙区制の採用に関する答申がありましたが、右に関する選挙区その他選挙制度の改正について、このたびこしらえました選挙制度調査会に諮問しまして、意見を開いた次第でございます。
島上君のお話の通りの趣旨で、委員会を設けました。
私は選挙制度調査会の案に基礎を置いたと信じております。
本会議におきまして自治庁長官から説明がありました通りに、この案は決して党利党略に基礎を置いたものではありません。大体におきまして答申に基礎を置きまして作成せられたということは、本会議の太田長官の答弁によって私は明瞭だと考えております。
小選挙区は、前々から二大政党になれば当然採用すべき選挙区制であると考えておりました。