それは信じて下さい。(笑声)
それは信じて下さい。(笑声)
憲法改正とですか。
憲法改正とは全く関係はございません。
今、日本の教育基本法と憲法の関係ですか。の精神を受けて教育基本法ができておるものと思います。
私は憲法の三大目標は変るまいと思いますので、基本法も変るまいと思います。
憲法が平和主義をとり、それから民主主義をとり、人権を尊重するという、これは変らないのですから、従って教育基本法もその精神を受けて変るまいと思います。
それは国会においてどういうような採択をするかは私に予測はできませんけれども、大体において三大原則は変るまい、これは趨勢だと思っております。
それは理屈の上からはあなたのおっしゃる通りで、憲法が変れば教育法も変るというのが理屈です。しかし、私は憲法の精神は変るまいと確信しておるから、それでありまするから基本法も変らないだろう、こう思っております。
どういう意味の御質問でしょうかしら。私は憲法は三大原則においては変るまいと確信をしているもので、その範囲内において教育基本法も変るまいと思います。
あなたの御質問の要点がだんだんわかって参りました。あなたは、憲法が改正になって徴兵制度を実施するようになる。徴兵制度を実施するようになれば、国に対する国民の責任というようなことも学校において教えなくちゃならん、教育の方針が変るべきはずだというわけなんですね。私はそこまでは考えていないです。私は徴兵制度を実施するという意思も持っておりません。ただ、たびたび申しました通りに、自衛権の範囲内において、侵略を受けた場合に最小限度にこれを防衛するというだけで、われわれは適当な措置がとることができるという程度の自衛力を持ちたいと思っているだけで、それ以上の戦闘力を持ちたいと思っておりませんので、それですから、従って徴兵制度を実施する必要を認めて
私は、ただ他人の自由と他人の平和、他人の権利を守ってやるという心持をお互いに持つことが必要だと思うのです。それだけのことを言ったわけです。
これは臨時教育制度審議会設置法案関係資料というものの中に書いてあります通りに、臨時教育制度審議会は教育制度及びこれに関連する制度について調査、審議するということがここに書いてありますから、その制度だけを審議するわけでもない。関連する制度をやはり審議するものと思っております。
私知りませんから、文部大臣から……。
臨教審と中教審とはその審議する範囲が違います。そうして目的も、いささか直接に目的とするところが違っておりまするから、あなたのおっしゃる通りに大して矛盾はしないでうまくいきゃしないかと思っております。
とにかく教育二法案はやはりこの審議会を待たずに決定する必要があると思いまして先に出したのでありまして、審議会の審議に別に制限を加えることにはならないと思います。
それは湯山君のやり方もありましょうし、政府のとったやり方もありましょうが、政府としては二法案を先に出すことを便宜と考えました。
私はそうは考えませんでした。
よく協議をしまして、文部大臣の言うことが至当だと考えて提出しました。
今のところ違った考えは持っておりません。
そういうことはございません。