それは今のところ考えておりませんけれども、必要があれば私はあえて辞しません。
それは今のところ考えておりませんけれども、必要があれば私はあえて辞しません。
ただいまは、それに対して御返事はできませんが、招かれましたならば、私はなるたけ両方の間の誤解がないように努力をしたいと思っております。
このことについては、あまり遠からざるときに全権を派遣したいという希望を持っております。それについて一切を外務大臣にまかしております。
フィリピンとの賠償問題についてビルマ側から何とも日本に交渉はございません。インドネシアとは、やはり東南アジア諸国の賠償は一括してできるだけ早くまとめたいと思いますものですから、フィリピンの問題が済んだならば、インドネシアとも賠償問題を開始いたしたいと思います。 貿易についてでありますが、貿易は賠償問題が片づくと同時に、貿易は非常に拡大せられるものと私は考えております。
私は日ソ国交回復については総選挙の際に演説をしました。また、日比賠償も片づけなくてはならぬということも演説をして、国民の了承を得たものと思っておりますが、その通りに動いております。
ただいま、まだその点について考えをしておりません。日ソ交渉はまだ、どうしてもでかさなくてばならないと思っております。できない場合のことについて想像をしておりません。
日ソ交渉はまだ決裂していないのですから、あなたの質問についてはただいまのところ答弁はできません。
つまり平和主義の意味ですね。平和主義は基本的人権の尊重、それから主権が在民である、その三カ条ですね。もちろんこの三大原則に対しては守らねばならぬと思っております。
その三原則を守っていきたいと思っております。
私は自衛のための適当なる措置は憲法九条は禁止をしていない、そういうふうに考えます。
自衛のための行動は合憲である、憲法第九条は禁止していないから、日本は憲法上それができるというように解釈しております。
現在です。
過去はこの前に申し上げました通りです。
自衛のために必要なる最小限度の兵力は持てる、そういうように解釈しております。
私は前に言った通りで、別に加えるものはございません。
それは法制局法長官が申しました通りに、戦力というのは戦う力という、単純に考えればもちろん必要最小限度の戦力は持てると思っております。
私は自衛のために必要なる限度においてはできるので、無制限にできるとは言っておりません。外国から飛行機が飛んできて日本を攻撃した場合に、他の方法によってこれを防ぐことができない場合においては、その必要なる限度においてその飛行基地をたたくこともできると私は申したのであります。他の方法があれば外国に飛んでいってもいいという論は出ないはずです。その以外にはこれをとめる方法がない場合においては、その必要なる限度においてたたくことができる、こう申したのであります。
私は自衛の目的の範囲内において計画をされているものと信じております。
現在の憲法を平和憲法ということは誤解があると思うのです。平和主義を尊重する憲法だというのならば別だと思います。そうして平和主義を実際に、世界の平和を実際に持って行くのにはどうすればいいか、全く一兵も持たないでもって世界平和を維持できるのか、それとも自衛力を持っての方が世界の平和を維持するゆえんになるかということは一歩進んで考えなければならないのであって、(「憲法には書いてない」と呼ぶ者あり)そう思っておるのです、私の考えを言っておるのです。
私はただいま申しました通りに、平和主義をきらう人も私はないと思う。だれでも世界の平和、日本の平和をこいねがわざる者は一人もないと思います。そこへつけ込んで、平和憲法だから憲法は平和憲法だ、この通りにやって行けば平和が維持できるんだと思うことは私は誤解を招くゆえんだと思うのです。平和憲法というものは、実質的に世界の平和を維持するのにはどうすればいいかというように、一歩進んで考える必要があると思う。実際に世界平和を維持するのには、私は日本はやはり日本としての自衛力を持つということが実際の世界平和を維推する助けになると思っておるのでありまするから、言葉がきれいだといってごまかしちゃ困るというような意味の演説をしたのです。