私はそう長い間やってゆくつもりはございません。
私はそう長い間やってゆくつもりはございません。
日ソ交渉の次回の会談は、情勢に従いまして、双方の合意によって開かれることになっております。このたびは日ソ交渉は決裂した次第ではないのであります。決裂したことを前提としての諸質問に対しては、私は答える必要はないと考えます。(拍手) 〔国務大臣重光葵君登壇〕
日ソの交渉については、従来通りの方針でもって政府は進むつもりでおります。 その以外に、暫定的にきめる工夫を考えているかという御質問がございましたが、そういう点については考えておりません。(拍手)
能代市の大火につきましては、全く同情にたえません。その復旧と、その救済とについては、政府としてはできるだけのことをいたしたいと思っております。 詳細のことは関係大臣からお答えをいたします。(拍手) 〔国務大臣馬場元治君登壇〕
戦争放棄をするということを単純に申しましたときには、あなたの解釈通りと思いますけれども、自衝権のためには――憲法九条は自衛権行使について必要なる措置を禁止しているものとは思いません。
急迫不正の侵略がありまして、そのときにも憲法九条の適用があって適当な措置ができないというようなことになれば、どうなるでしょう。結局自分の方では戦争は放棄をしておる、相手方は戦争してもいいというようなことはあり得ないことだと思う。向うが戦争をしかけてきまして、日本を急迫にして不正な侵略をして参りましたときに、なお日本は憲法九条を守っていなくてはならないというならば、日本としては自滅を待つより仕方がない、九条はそういう趣旨ではないと思うのであります。九条はそういう場合は禁止していないと思う。自衛権があるから、自衛の場合はそれは除外――除外というか自衛権は禁止してないという条文だと思います。
あなたのおっしゃる通りに、戦争をできるだけ回避するということは当然です。ただ急迫不正の侵害のないときに九条によってその禁止されていることを行動してもいいとは私言っていないのです。急迫不正の侵害があったときになお必要な措置をとれないということはないはずだということを言っておるのであります。それを九条は禁止していない。基本的人権についても同じです。われわれに自由がある、これが民主政治のできた根本です。われわれが自由があるからといって、人の自由を侵害してもいいという権利はわれわれは持っていない。基本的人権というものがあるからといって、他人の基本的人権を侵してもいいといえないと同じことだと思うのです。戦争はしてはならぬ、われわれは戦争はして
政府が憲法を順守する義務があり、責任があるということはおっしゃる通りであります。国民も同じように憲法を順守し、これを守っていく義務があるのは当然であります。先刻あなたがおっしゃいましたが、われわれは自分の自由、自分の平和、これを保持するのにももちろん熱心でなければなりませんが、同時に他人の自由、他人の平和も維持することにわれわれも助けていかなければならないと思います。国のためにということをおっしゃいましたけれども、国民同胞の自由、同胞の平和を守るためにわれわれに不正の侵略、不正あるいは急迫な侵略のときに黙っているということは、基本的の考え方に間違いがある。そういう場合には憲法九条は決して制限をしていくものではない。禁止していくもので
世の中が全く武器を持たずに平和になるということを、願っていない人はないと思います。けれども現在の世界の平和は、何で維持されているのでしょうか。現在の世界の平和というものは、私は言いかえてみれば、力になる、平和だと思うのです。とにかくアメリカも、ソビエトも原爆、水爆の競争をやっているじゃありませんか。それからやはりアラビアだのイスラエルもいくさをやっている。とにかくいくさのない世の中にしたいということは、これは万人の希望するところだと思います。それを達成したいために、みな心配をしていることと思うんです。しかるに世の中では、とにかく戦争をしないという理想は長い前からあるのでありますけれども、現実においては戦争はやんだことはない。現在にお
私のお答えは、今までのことで御了解を願いたいと思います。海外派兵というようなことは、全く考えておりません。昨日もダレスの方からそう言っていました。ダレスは日本の憲法をよく知っているから、日本が侵略を受けた場合においてはアメリカはこれを助けるけれども、アメリカが日本に海外派兵を要求するというようなことは、憲法上できないことを知っているから、しやしないということを、私が何も言わないのに向うから言っているのです。
改正の限界につきましては議論がございましょう。けれども政府としては、その三大原則を変更するという意思は持っておりません。
平和主義、主権在民、基本的人権という三大原則には、私は変更する意思は持っておりません。ただ前文に対する文字の使い方などについては、憲法調査会において適当に修正するかもしれないと思っております。
とにかく戦争は、日本国民はだれもかも喜んでいないということだけは明瞭にしておく方がいいかもしれません。
将来戦争はやりたくないという意思は明らかにしておいた方がいいかと存じます。(片山委員「戦争放棄宣言は」と呼ぶ)もちろん幾度も申します通りに、自衛のことに関しては別のことであります。自衛権は日本が持っておるということは明瞭にしておいた方がいい、こう思っております。
政府としては小選挙区制と憲法改正とは関係ありとして提案いたしたのではございません。憲法調査会というものはずいぶん歳月を要するものと思います。そんなに急に憲法改正なんというものはできるものではないと思っております。関係があるというわけではございません。
ただいま御質問がありました通りに、床次君の言われた通りに、社会党の諸君が危惧するような改正をする気分は少しも持っておりません。天皇制にまた改めて、主権在民を破るというようなことも考えておりません。これらは天皇をどういうような――今の象徴という言葉づかいで満足するかどうかというような点については、調査会において慎重な審議をしてくれるものと私は思っております。
大体床次君の御意見と全く同感でございます。
これもまた床次君のおっしゃる通りの考え方を持っております。憲法調査会においてよく審議をしてもらいたいと思っております。
この点も、先刻片山君の御質問のうちにもお答えをいたしたつもりでありますが、あなたのおっしゃる通りに、憲法調査会においてこの点はよく審議をしてもらいたいと思っております。
佐竹君の御質問にお答えいたします。 佐竹君から、私が八日参議院で申しました言葉に対して御質問がございましたが、参議院で私が申しましたことは、自衛隊法の成立を機としまして、憲法九条に対する私の解釈を改めたということであります。現在、私は、自衛隊は憲法違反であるとは思っておりません。 第二について、自衛権は独立国家に固有の権利であるということは、佐竹さんも認められました。憲法九条がこれを否認するものでないという意味を私が答えたのであります。別に不思議なことは何もないのです。(拍手)第三には、自衛のための措置は自衛の目的の限度にとどまるべきものでありまして、ほかの、あなたがおっしゃるようないろいろの意味、海外派兵等のことは少しも言