私は、日本は、自衛のためならば、自分の国を守らなくてはならないということを言ったのでありまして、宣戦布告というようなことを考えたことはございません。
私は、日本は、自衛のためならば、自分の国を守らなくてはならないということを言ったのでありまして、宣戦布告というようなことを考えたことはございません。
田中君から、第一に、経済政策の基本の態度について御質問がございました。政府は、基本的には、自由主義経済の基調のもとに、長期かつ総合的な経済計画を策定いたしまして、施策の総合性、一貫性を保持していくことが肝要であると思っております。政府は、かような認識に基きまして、さきに経済自立五カ年計画を樹立いたしたのであります。今後は計画の目標に対して一歩々々着実に前進していく考えであります。 なお、独占禁止法の取扱いについての御質問がありました。独占禁止法の取扱いの運営については、中小企業に対する影響を十分に配慮いたしまして、大企業、中小企業の総合的調和の維持と、生産品種の専門化、事業分野の明確化をはかりつつ、中小企業専門分野に対する大企業
矢嶋君の質問にお答えをいたします。 第一に、国家の教育に対する責任と義務について御質問がございました。国家の教育に対する責任と義務とは、きわめて重大だともちろん考えております。このために、国と地方公共団体が有機的な連携を保って教育の振興をはからなくてはならない、そういう制度を樹立したいと政府は考えております。 第二に、憲法二十六条に関連した御質問がございました。具体的政策の構想はどうかという御質問でございました。義務教育無償の制度として、国立及び公立の義務教育については、授業料を取らないという制度が確立されております。また、義務教育無償及び教育の普及と機会均等の精神を尊重して、義務教育費の国庫負担制度などの方策がとられており
議長のお許しを得ましたから、この席から答弁させていただきます。 先ほど私がお答えしました通りに、教育が国と地方の公共団体の有機的連絡のもとに行われるようにいたしたいと考えまして、このたびの法案を立案したのであります。そのことを申し上げたのであります。 次の御質問は、義務教育の授業料の点でございますが、これはむろん御承知の通り今は無償であります。憲法改正に当ってやはり義務教育無償の建前を変えるというようなつもりは私は毛頭持っておりません。できるだけ教育費の軽減をいたしたいというように考えております。(拍手) 〔国務大臣清瀬一郎君登壇、拍手〕
第一の御質問は、中央集権化が濃いという御質問でございました。今回の改正は、いずれも、地方制度調査会の答申に基きま して、地方公共団体の組織及び運営の合理化をはかりまして、行政経費の節減と行政効果の向上とを期するものであります。本改正は、その意味で、民主的かつ能率的な自治の経営を可能にいたしまして、真に住民の福祉の充実に役立つものであると思います。まさに地方自治の本旨に合するものであると考えます。決して中央集権の強化ではございません。 他の質問には、他の閣僚からお答え申します。(拍手) 〔国務大臣太田正孝君登壇〕
前文の平和主義はあなたのおっしゃる通りでありまして、その平和主義を受けて九条はでき上ったものと思います。
私は独立国家が自衛権を持つということは当然のことだと考えますので、安全保障条約と憲法の前文とはむじゅんはしないという考え方をしております。
憲法は自衛権の行使について私は制限は設けていないと思います。
国際情勢に対応いたしまして、日本が自衛権を持つということは間違いじゃないと千葉さんもおっしゃるのです。国際情勢に対応して日本が防衛を講ずることは、自衛権を持つことは当然であるという、あなたも結論だろうと思うのです。
憲法の前文に書いてある通りに世の中が運行して行けば、それは非常にいいことだと思います。しかしながら、自衛権に基いて防衛の措置を講ずるということも、また憲法上違反とは考えておりません。
大体あなたのおっしゃる通りです。
自衛隊が日本の憲法と国内法に従って行動することは当然なことだと思います。
あの際の私の答弁は、理論的な御質問がありまして、それを法理的に答えたのでありまして、想像をして答えただけでございます。
先刻申しました通りに、理論的な質問に私は法理的の答えをしただけなんでして、そういう事実を想像いたしまして答えただけです。そういうことが現実に起るということを考えたわけではないのです。
現実にそれを想像して答えたわけではございません。
現実問題としては、そういう場合には安全保障条約において駐留米軍が防衛してくれるとは思います。けれども、日本の自衛隊が出動するということも憲法上禁止はされていないと思うのであります。
そういうことを想像してはいません。想像して答えたのではないのです。理論的にそういう場合が起った場合にはどうするかという御質問ですから、そういう場合には自衛隊は出動できると思うのであります。
現在はまずそういうことはないと思っております。
私は答弁したときに交戦権があるという言葉を用いませんでした。なお私の申しましたのは、何らかの方法によってかくかくの場合には基地をたたくことは自衛権の範囲内に入るということを申したのでありまして、理論的には自衛権の範囲内に入るということを言ったのでありまして、飛行機で基地をたたくということは言わなかったつもりであります。なお条約の解釈につきましては法制局長官から答弁してもらいます。
私はこの前の答弁は、ただ自衛権の範囲に入るということを申しただけであります。それを御了承願いたいと思います。自衛権の範囲に入るか入らないかということで、私は入ると思う、こう言ったのであります。