憲法九条に対する私の解釈は私自身において変えました。
憲法九条に対する私の解釈は私自身において変えました。
何回も答弁しておりますが、憲法九条は自衛権を否定していない。自衛権は除外しておるというような解釈で解釈すべきものと思うようになったのであります。
自衛のための限度によって……。
自衛のための限度ならば憲法九条の制限を受けないと思うのであります。
その通りであります。
法律は憲法を改正するわけには参りません。
先刻申した通りであります。法律を制定して憲法を改正するわけには参りません。
現在徴兵制度を採用する意思は持っておりません。
私はそういうことは毛頭考えておりません。
先刻申した通りでありまして、理論的の質問に対して理論的に答えただけであります。具体的の方法は私から答えることはできません。
海外派兵をする意味においてこの言葉を使ったわけではありません。
先刻答弁した通りです。理論的の御質問がありましたから、理論的に、自衛隊としてはそういうような行動をとれる、たたくこともでき得るということを理論的に申したのであります。私は、たたく方法についてどういう方法をとるかということは私には答弁ができません。
何度も申します通りに、自衛権の範囲内においてそういうことはできるという以外には答弁はできません。
私は交戦権があるということについては一度も発言したことはありません。交戦権というものは特殊な権利ですし、私からは交戦権がある、交戦権がないということは言ったことはありません。交戦権というものは拿捕の問題だとか、いろいろな問題がついていまして、交戦権があれば拿捕ができるとか、そういうような問題もありますので、交戦権というものは、現在の憲法では、自衛権の発動によってその交戦権があるとか、ないとかいうことは、法制局長官の方から答弁してもらいます。私からはそういう判断はつきません。交戦権の有無ということは、憲法については憲法の範囲外であると思います。
私は日本は自衛権の適用の以外には兵力を持ち得ることはできないと思いますが、詳細のことは法制局長官からお答えいたします。
SEATOは東南アジア地域の自由と平和を確保する上に効果はあるものと考えております。それですから主義上は賛成しておりますけれども、わが国が本機構に参加することは時期尚早であると思っております。
現在はそこまで考えておりません。
ただいま入るということを時期尚早だと言っているので、あとのことは言っておりません。
それは自衛隊の任務に従ってきめて行くよりしようがありませんが、国防会議ができますから、国防会議に諮問しまして、それらのことは決定して参りたいと思います。
先刻答弁いたしましたが、私はただいま法理的な質問に対して理論的に答えただけであります。想像をしておるわけじゃないのです。これは誤解のないように願います。