ないということの証明はなかなかむずかしいのです。
ないということの証明はなかなかむずかしいのです。
私は、その点は先刻答えた通りであります。
私が先刻退席いたしましたのは、すでに了解ができておるものと思ったので、何も故意があって出たわけではございません。 それから小選挙区制を、憲法改正に関連がありとして提出をしているわけではありません。これは二大政党になったならば、小選挙区の方が世界的に普通である。なお、小選挙区の方が、政治が国民に浸透していくのにはいいということは、どの国でも言っておることでありますから、二大政党になったら小選挙区制をとった力がいいと思います。とにかく、小選挙区制がいいということは識者の定論でありまして、小選挙区をやるということは、ずいぶん政治家でない人たちからの注文があったわけでありまして、小選挙区に着手したことはずいぶん古いのであります。決して、
そういうことはございません。
選挙制度調査会の運営は自主的にやられるベきものでありまして、今朝その会長である有馬君が見えまして、別に違法であるというようなことについて説明はありませんでしたので、自主的にやられて正当なものと思います。私は無効なものとは考えません。
有馬君はずいぶん古い友だちでありまして、非常に人格の高い人であります。その有馬君が有効であるという説明をしておりますから、私はそれを信ずるほかに道がありません。根本官房長官からも有効な旨を聞いております。無効という理由を根本君からは聞いておりません。根本君がただいま予算総会に行っておりまして、ここで根本君があなたに答弁するのが一番適切ではありますけれども、ただいま予算総会に呼ばれておつて行っておりますので、やむを得ずここにいないわけです。
民主政治というか、代議政体にだんだんと国民がなれて参りますと、あなたの今指摘されたような弊害は少くなってくるものと思います。
私は明日閣議で決定するということは存じません。どういうような議案が出るかは私は知りません。官房長官のところでこしらえますから、官房長官は知っておるかもしれませんが、小選挙区のことは聞いておりません。
閣議に何をかけるかということを前もって発表する責任を私は持っておりません。
その準備ができているかどうかということは、私がするわけじゃないのですから知りません。
準備ができさえすれば早く出した方がいいという考え方を持っております。
準備ができ次第提出するという以外に答弁のしようがございません。
私はただいままでの答弁以外に答弁できません。
遠藤君の御質問にお答えをいたします。 二十八年十月、日韓会談の決裂以来、政府は公正な第三者を加えまして、妥当な解決をはからんとする見地から、機会あるごとに第三国側に対しまして、日韓間の見解調整についてその好意的あっせんを依頼して参ったのであります。今後とも右の方針でやっていきたいと思うのであります。しかしながらこの間の関係をお話をするということは非常に困るから、この関係の間の詳しい話ができないから自分が答弁すると言って、外務大臣が出た次第でありますので、どうか御了解を願いたいと思います。 私に対して特にお話がありましたから、基本条約締結についてだけ、自分の考え方を申し上げます。日韓会談に臨みまして、基本条約だけは、どうしても
平林君の御質問にお答えをいたします。 第一の御質問に対しましては、政府は調停案につきましては、労使当事者が自主的に決定すべきものであるというように考えております。詳細につきましては、関係大臣から答弁をしてもらいます。 第二点について申し上げます。国家、地方公務員に対する給与問題について、政府としてどういうように善処するかという御質問でありました。国家公務員に適正な給与を保障することは、公務能率の増進のために、きわめて必要でありまして、政府としては、従来これがためにできる限りの努力をしてきている次第でございます。現に昨年の末におきましては、財政困難の折にもかからず、人事院の勧告を尊重いたしまして、期末手当を増額いたしまして、さ
山崎君の御質問にお答えをいたします。 第一の御質問は、目的があいまいであるという御質問でありました。この法律案を提出いたしました目的は、先刻文部大臣が申しました通りに、地方公共団体における教育行政と一般行政との調和を進めるとともに、教育の政治的中立を教育行政に厳に確保いたしまして、国と道府県、市町村が有機的に連携いたしまして教育行政を行おうとするためでございます。このことは、わが国の現状にかんがみまして緊要な問題と考えております。 第二に、九十三条に違反するかどうか、違反するのではないかという御質問でございました。憲法九十三条は、地方公共団体の長及びその議会の議員は住民の直接選挙による旨を明記しておりますが、その他につきまし
笹森君から、多年の経験に基いていろいろの御質問がありましたが、私は教育基本法について改正を予想しているかどうかという点がおもなる点であったと思いますので、その点についてだけ答弁をいたしまして、他は文部大臣から答弁をしてもらいます。 教育基本法には、教育の理念、教育の基本となるべき道徳の基準が示されておりまするが、これだけでは不十分であるという批判もありますので、これらの点は、ただいま御審議中の臨時教育制度審議会で十分検討していただきたいと考えております。 他の御質疑に対しましては、関係当局から答弁をいたします。(拍手) 〔国務大臣清瀬一郎君登壇、拍手〕
荒木君の御質疑にお答えいたします。 第一に、教育委員会が今日まで果してきた業績についてどのように考えるかという御質疑がありました。教育委員会は、戦後の教育行政の運営において、いわゆる六・三制の実施、教科内容の改善、社会教育の振興等について成果をおさめてきたものと考えております。 第二に任命制にすることによって官僚主義の復活、教育に政党の介入が起ってくると思うが、どういうような見解を持っておるかということでした。私は官僚主義の復活あるいは政党の介入というものは、このたびの直接選挙による地方公共団体の長が同じく公選による議会の同意を得て任命するので、官僚主義の復活や政党の介入は起るものではないと思っております。 第三に、任命
皆さんのお許しを得まして、この席から御答弁をさせていただきます。 この法律案は、教育関係職員の研究集会の自由を阻害するものとは考えておりません。かつてそういうようなことがありたということは、私は聞いておりません。(「これからあったらどうしますか」と呼ぶ者あり)研究集会の自由を特別の理由なくして阻害するはずはないと思います。(「あったらどうしますか」と呼ぶ者あり)ないように企てます。 教育委員会の制度の過去の業績とは別に改正すべき点があると思います。それだから、今回改正案を出したわけであります。(「理由がわからない」と呼ぶ者あり) 〔国務大臣清瀬一郎君登壇、拍手〕
私が解釈を変えましたことは昨日申した通りであります。