私が解釈を変えたのです。憲法の上からは……憲法の解釈を変えたというのが一番適切だと思います。
私が解釈を変えたのです。憲法の上からは……憲法の解釈を変えたというのが一番適切だと思います。
その通りです。
国が基本の権利として自衛力を持つと思います。そういう解釈によって、憲法九条が、そういう解釈が優先するというように解釈をするようになったのです。
優先するという言葉はどうかしりませんけれども、憲法九条も自衛力を持つということを禁止しない、規定しないというように解釈するようになったのです。
優先するというのは、つまり憲法九条は禁止をしていないという意味だと申すのであります。
いや、法律が憲法に優先するはずはありません。
そういう意味で言ったのじゃありません。
速記録をお読みになりましても、自衛隊法が憲法九条に優先するという意味でないことは、私は明瞭に言っておるつもりです。
私は憲法九条を、自衛隊を持てないように思っていたんです。ところが、一国が独立をすれば自分の国を守るという、その自衛権というものは、憲法に書いてあっても書いてなくても、どんな国でも持っておるものと思います。そういう解釈の仕方が自衛隊法が通った――、憲法が否定をしていないという解釈の方が一般に認められたと私は思う。で、自分の解釈を変えたのであります。
そうです。
そうです。
自分の解釈を改めたということです。憲法の解釈が変ってはいない、正当の憲法の解釈としては、だれもかも私が変えた意見をとるでしょう。私自身が自分の考えの誤りを正したと言った方が正しいと思います。
私は自分の考え方を改めたと申し上げるのであります。
自衛隊法というものは本来は違憲ではないのです。それを私が違憲だと主張したのです。私は違憲だと主張したのですけれども、自衛隊法が通過した、その機会において私は前の私の主張は間違っておる。自衛隊というものは、一国が独立しておれば、自分の国を守る自衛力というものは、憲法に書いてあってもなくても、その国が持っておるのだ、憲法の解釈上そういうことはできるのだ、独立国は……。そういうように解釈をするようになったと、こう申しておるのです。
昨日も申しましたが、憲法九条は、独立国が自衛力を持つということを否定していない、否定しておるとは読めないというように解釈するようになった。
私は先ほど申す通りに、憲法九条は自衛力を持つということを否定していないから、独立国家としては当然に自衛力は持てる、こう何べんも話しておるのです。
私は自衛隊法が国会を通過したときに、自分で自分の意見を変えた、自分の意見を変える機会を、自衛隊法が国会を通過することによって自分の間違いを変えたというわけなんです。
私は昨日申しました通り、在野時代にはそういうことを申しましたけれども、憲法についての解釈を、自衛隊法が通ったときに変えたのです。そのときは、やはり在野時代であります。総理大臣にもなっておりません。
戸叶君の言われたことが事実に違っております。私は吉田内閣のときに自由党に入った。そして自衛隊というものはできているのであります。自衛隊に反対をして吉田内閣を倒して、そうして自分が総理になったといういきさつではございません。(「答弁が違う」と呼ぶ者あり)
自衛隊法が国会を通過しまして、独立国家は自衛力を持てるというような……。