もとよりそうです。中立の態度で公平にやっていかなければならぬと思います。
もとよりそうです。中立の態度で公平にやっていかなければならぬと思います。
公共の福祉に害がある場合においては、政府としてはその基本権を――基本権というものは無条件なものだとは政府としては思っておりません。公共の福祉を害するような行き過ぎたストに対しては、政府としては基本権を害せずに、労働者に対して勧告をするというのは当然だと思っております。
公共の福祉を害するような行き過ぎた労働争議に対しては、政府としては干渉するのがその任務だと思っております。
労使のバランスを崩すというような意思はありません。このスト規制法というものは、資本家の権利を拘束する作用は全然ないのであります。労働の側だけにその抑圧がなされるということなんであります。そうである限り、労使対等のバランスというものは崩れていく。しかし、これは公共の福祉だという御説明でもあるようだし、その点はバランスが崩れているとは思いませんか、どうなんですか。
そういうような場合に、つまり公共の福祉を害するような場合には、労働者に争議権がない。そういうような行き過ぎた争議をしてはいけないということは当然だと思う。
もう一度お願いします。
よく私にわかりませんから、法制局長官かあるいは政府委員の方から答弁をいたします。
ただいまあなたのおっしゃいました労調法もあります。けれども、電気及び石炭関係については、なおこの法律のようなものが必要と思ったのであります。
私はなお必要があると思います。
この法律は、争議をしてはならないその限界をきめたものですから、やはり必要があると思います。
とにかくこのたび提出した法律案によりまして、争議の限界をきめた方が明瞭になると思ったのであります。
その通りであります。
三カ年の間には、十分に良識ある慣行ができると認識しまして、現行の法律案ができたと思います。しかし、三カ年たってもやはりこの法律をおいた方がいいと思い、必要があると思って今度提出したわけであります。
これは労働大臣が申しております通りに、必要があると思って提出したのであります。
必要なる詳細な理由については、労働大臣から答弁をしてもらいます。
私は先ほど以来の私の御答弁によって御了解を願いたいと思います。
このたび出した法律案は、この機会に出さなければ間に合わないのですから。(笑声)
なぜ必要かという御質問ですか。
時限立法というのがいいのか、そういう説明が正しくないのかは、これは議論があると思います。
ああそうですか。