これは厳格な意味の時限立法だとは思いません。三カ年たったならば、その存続かいなかをレビューしようという性質のものだと思っております。そこで現状においては、存続を必要と認めたというのが政府の態度であります。
これは厳格な意味の時限立法だとは思いません。三カ年たったならば、その存続かいなかをレビューしようという性質のものだと思っております。そこで現状においては、存続を必要と認めたというのが政府の態度であります。
労働関係の現状から、こういう法律が必要だと思ったのであります。
その点については、所管大臣から答弁をしてもらいます。
私は必要があると思うという以上に答弁はできません。
詳細なことは所管大臣が答弁いたします。
この法律は、公共の福祉を害するというような行き過ぎたストライキに対して、労働争議に対して制限をしようというものでありますから、そういうような事態がまだあるという以上は、必要と思うのは当然でしょう。
緊急調整とは趣旨が違うと私は思います。
大体において党員の発言は党の意思を代表するものと考えます。新聞の論調なども大体において国民の意思を証左する一つの機関だと思います。
大体においてはそうでなくてはならないものだと思います。
労働運動の健全な発達をはかり、労働者の生活の安定を進めたいということは、私はどの政治家も同じような考えを持っていると思います。革新派のみでなく、革新派のみでなく、保守党においても同じく労働者の生活の安定ということを考えない保守党の議員はないと思っております。政府としては、労働政策はこの法律だけではない、十分いろいろのことを考えているのであります。しこうして、その一環として、現在なおこの法律の存続を必要と認めたという次第であります。
労働政策の詳細なことにわたっては、所管大臣から答弁をしてもらいます。
この法律は、しいて労働者の、労働運動の範囲を制限しようというものではないのであります。ただ、例外的に公共の福祉に害のあるごく小部分について、労働運動を制限したいと考えただけであります。
この法律を作られるときには三年間で良識ある習慣ができる、慣行ができると思ったのでありますが、三年たって今日において、なおその存続を必要と認めたというのが政府の態度であります。
私は良識ある慣行ができることを欲していますけれども、それがまだできていないからこの法律を出したのだと、こう答弁しているのでありまして、あなたの問いに対して答弁をしておるものと私は考えます。
私はよく存じませんけれども、新聞論調が全部反対とは考えておりません。詳細は労働大臣から御答弁いたします。
詳細なことは知りませんが、大体において各方面の意見は聞いたつもりでおります。
聞いた結果は、先刻申しましたように、新聞論調は、全部反対であるとは思わない。大した相違が三年前とないと考えております。
根本的には……。
私は日ソ国交が回復したからといいまして、直ちに現在の国際関係に急激な変化があるとは考えていません。それですから、従って、国際共産主義からする宣伝、諜報あるいは謀略等の諸活動が活発になっていくとも考えていません。
特別な治安対策をする考えは今政府においてありません。