ただ、私は国際共産主義というものの活動は直ちに変化しないと考えております。国際共産主義が日本に活発な活動を起すものとは考えていないのです。ただしかしながら、それらの諜報とか謀略等の活動の実態を究明する必要はあると考えております。そういうようなことを言ったのではないでしょうか、治安の。
ただ、私は国際共産主義というものの活動は直ちに変化しないと考えております。国際共産主義が日本に活発な活動を起すものとは考えていないのです。ただしかしながら、それらの諜報とか謀略等の活動の実態を究明する必要はあると考えております。そういうようなことを言ったのではないでしょうか、治安の。
大体の議論しかできませんが、社会人としての自由だとかをむやみに官庁が妨害するということは当然できないと思っております。人間の自由は尊重しなければならないと考えております。ただ左翼で右翼でも、これはいずれを問わず、治安を害するような行動に対しては対策を立てるということは政府の責任ですから、そのようなことについて諜報をつまびらかにするということは必要があろうとは思っております。
とにかく人間の自由というものは尊いものでありますから、それを妨害するということのないようにしなければならないと思っております。先刻お話申し上げましたごとく、左翼のいろいろな企てがあるかもしれないし、右翼は現に日ソ交渉についてはずいぶんわれわれに対して圧迫を加えておりますけれども、それがために諜報機関を厳密にして人間の自由を束縛して、かえって反対の結果を起すような場合がありますから、なるべくその何と申しますか、治安警察のあまりに激しい活動はやめるということは必要だと思います。
率直に言えば、憲法調益金を発足させまして慎重に審議をしてもらいたいという考えは今日も持ってはいるのでありますけれども、憲法調査会が審議をして成案を得ましても、それを実体に移すという組織がまだできていない、参議院においても衆議院においても三分の二の力を保守党は持っているわけではないのでありますから、そこで憲法調査会の発足がおくれているわけであります。なお、憲法調査会が発足しない最大の原因は、社会党に交渉しておりまするが、社会党の同意を得ないということがあり、私自身鈴木委員長に頼みましたけれども、鈴木委員長は、まだしていないのかというような話でありまして、私の懇請に応じてくれません。
私も政界を隠退するに近づいてきましたときに、憲法に違反するようなことをしたくないということはもちろん当然であります。私は、今回の法律は、公共の福祉を擁護するために、ごくわずかの行き過ぎの、そういう手段について現実の経験に徴して必要な最小限度の規制措置を行うためのものでありますから、本法の制定及び存続が決して憲法違反になるとは考えておりません。基本的人権というものも、公共の福祉を害するというような場合には制限せざるを得ない。一体、民主主義とか自由主義とかいうものは、自分たちの自由だとかを主張するだけではなく、他人の自由も尊重しなくちゃならない、他人のことも考えなくてはならぬものでおりますから、労働者は自分だけのことを考えて公共の福祉を
むろん経営者側も制約を受けるのは当然であります。監督官庁としては、公益の見地から十分の監督をすべきものである。とにかく先刻申しましたように、労働者というものは、一人々々ではとても経営者に対抗はできないのです。この弱者に対して団体権を認めたわけでありまして、社会としては弱者保護のために考えるということは当然である。それですから、団体交渉権を認めた以上、その団体交渉権を尊重すべきことも当然であります。むろん政府としては尊重しておるのであります。ただ、公共の福祉のために制約を受けるということもまたやむを得ざることであるから申したのであります。
日ソの間の共同宣言が成立いたしましたのは、やはり社会党の協力によっての力が大であったと確信をしております。社会党との間に、与党と野党との間に共同の広場ができてくるということは非常に必要なことであるわけでありまするから、私は鈴木委員長にも頼みまして、もう一つ大きな問題に憲法改正問題がある、この憲法改正についても共同の広場を二人で持とうじゃありませんかということを言ったのでありますが、また君はそれを考えておるのかと言われまして、まだ捨てないのかというようなあいさつを受けたわけであります。それで憲法調査会もおくれてしまったのであります。私としては、憲法改正についても共同の広場を持ちたいと、こう考えておるのであります。
私は、もちろんこのスト規制法についても、関係大臣からはいろいろの配慮があったものと考えております。共同の広場というか、野党との交渉についてはもとより頭の中にあったものと思っております。ところが、事実としては委員会省略というようなことになってしまって、この間に間隙がますますふえたということはまことに残念に思っております。(「あなたの責任じゃないか」と呼ぶ者あり)
私は先刻も申しましたように、労働者、勤労者の、この権利を抑圧するというような気は持っていないのです。どうしても他人の自由というものは尊重して、のびのびと伸ばさなければならないのでありますから、抑圧するという、弾圧するとか、抑圧するとかというような気は毛頭持っておりません。
まあ党内にいろいろの新聞記事を取り巻く事情があったということは、私は私の恥辱だと考えております。そういうことのないように望んでおりますが、やむを得ませんでした。しかしながら、この法案は党内事情あるいは総裁争いから免じたものではないのであります。 会期の延長ですか、その質問ありましたか。
会期の延長は国会がきめることでありまして、現在のところ私としては延長の意思はありません。
そうです。
委員会において十分慎重に御審議を下さったことと思っております。
参議院においても十分に審議を尽していただきたいという考えだけでありまして、いつ済むか、党の大会をいつするかということについてはまだきまった考えを持っておりません。
現在においてそういうことは考えておりません。参議院においても十分の審議を尽してもらいたい。あなたは先ほど会期延長が非常に非立憲のようなことをおっしゃいましたけれども、日本の議会史におきまして会期の延長はたびたびありました。国会の承認があれば会期は延長できるものだということは、やはりわれわれは知ってなくちゃならぬことだと思います。(「今度の場合はどうなんだ」と呼ぶ者あり)今度の場合は今考えていないということです。
最初の御質問は私が答えます。つまりよい労働慣行ができますれば、こういうような法律はなくなるものだ、そういう意味で三年間の期限がついておるわけであります。将来においても、よき労働慣行ができれば当然にこういう法律は要らなくなります。 第二の御質問は少し専門的であり序して、こういうようなことは私はよくわかりませんから、労働大臣からお答えをさすことにいたします。
私は明鏡止水という心境は今日も持っております。そこで、この法律は必要だと思って出したものであります。
私がさっき申し上げましたのは、ただいまは延長をする考えは持っていないということを言ったのでありまして、慎重な審議を参議院でもしていただきたいと思っておりますと、それだけのことを言ったのであります。
会期の延長は憲法上許されておるところでありまして、必要な法律を通過するためにやむを得ざる場合においては会期延長もあり得る、これは憲法違反でもなく、またよき慣行を破るものでもない、そういうふうに私は思っております。
現在そういう考えは持っておりません。