先刻答弁いたしました通り、こういうような立法が不必要ということが明瞭になりましたらば、むろんこういう法律は要らなくなります。
先刻答弁いたしました通り、こういうような立法が不必要ということが明瞭になりましたらば、むろんこういう法律は要らなくなります。
そうです。
参議院において委員会を省略するというような考えをただいま持っておりません。
今会期中に議決ができなければ継続審議はできない、あなたと同じ考えを持っております。
私は本法案は参議院を通過するものと思っておりますので、その他のことは考えておりません。
それば私が今言ってもしようがないでしょう。
所管大臣から答弁をしてもらいます。
国民全般の健全なる社会常識、法的意識といったようなものと考えます。
ただいま申し上げた通り、健全なる社会常識というよりほかに道はないでしょう。
あなたの議論には飛躍が多過ぎて私によくわからない。飛躍が多過ぎます。私は基本的人権といえども無制限に許されるものとは思っておりません。公共、他人の権利を侵害して、自分の権利はあるのだ、基本的人権があるのだということは言えないはずです、相手方の権利も認めなくちゃなりませんから。これが民主主義の基になるのです。思いやりというものがなければ民主政治というものはできない。だから自分の権利を主張することはできるが、同時に他人の権利も尊重しなければならぬ。いわんや公共の福祉というものは尊重しなくちゃならぬのです。だから、公共の福祉というものの制限が基本的人権に及ぶということは民主政治の基本的理念なんですから、しようがないじゃないですか。
私は今日までの政府の答弁を知りませんが、とにかく私の考えはただいま申した通りであります。
私は先ほど申す通りに、全面的にストライキを禁止するというような考え方は持っておりません。ただ公共の福祉を害するものというときにストライキはできない、こう考えておるだけです。
一年もしくは三年という期限の間に、先刻申し上げましたごとく、よき習慣ができればこの法律は当然なくなしていいものと思っておったのであります。三年たちましてもなお必要があると思ったので、今回提出いたしたわけであります。
別に根本において変ったわけではありません。
この法律は労働者の基本権に関するものでありまするから、その解釈、運営の態度は、最も慎重にかつ厳正公平を期すべきものと考えます。
このたびの協定書によりまして、抑留者の問題は全部解決したものと思っております。
労働者保護の見地から、労務管理が重要視されねばならぬということは、同感であります。この意味において、政府としては、数年来、関係業者及び組合とともに労務管理の改善と向上に力を注いで参ったのであります。詳細なことは所管大臣よりお答えいたします。
御質問の点は、所管大臣からお答えさせます。
ただいまの御質問に対してお答えをいたします。 第一の御質問は、被害者の措置についてでございました。広島、長崎の原爆障害者につきましては、まことに御同情にたえません。政府としては、従来より原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会というものを設けまして、その対策を進めているのでありますが、今後もさらにその推進をもむろんはかる所存でございます。 第二の御質問の、共同宣言中に原水爆禁止の条項が入っていたのを取り除いたというのは遺憾だという御質問でございました。ソ連側がわが方に提示いたしました共同宣言案には、お説の通り、原水爆の製造、実験及び使用の禁止に関する規定がありましたのです。本問題は、ロンドン交渉及び去る八月のモスクワ交渉におい
外務大臣の申しました意味は、ソ連はサンフランシスコ条約の当事者ではないから、そこで、ソ連と日本との間に、サンフランシスコ条約のいかんにかかわらず、自由に取りきめができるといった意味だと私は思います。そうして、その取りきめの内容によって、サンフランシスコ条約の関係諸国と交渉をすることは必要だろうという場合が生じましょう。こういう考え方と思います。