憲法改正――ちょっと質問がわかりませんでしたが、憲法をどこまでも改正するかという御質問ですか。――憲法調査会の任務とするところは、改正する必要があるかどうかもやはり憲法調査会において審議することになっております。
憲法改正――ちょっと質問がわかりませんでしたが、憲法をどこまでも改正するかという御質問ですか。――憲法調査会の任務とするところは、改正する必要があるかどうかもやはり憲法調査会において審議することになっております。
あの法案には、憲法を改正する必要があるかどうかも審査をしてくれというように書いてあるから、そのことを申し上げたのであります。
憲法を改正するということも、憲法を改正する必要があるかどうかということも、ともに審査をしてもらうようにあの法案はなっております。
私は憲法改正をする意思は持っております。そのことは憲法違反だとは思っておりません。憲法調査会におきましても、憲法を改正することについて審議をしてもらいたいと思う。
いや、内容も調査してもらう。
いや、そういうことは考えません。憲法を守るということはむろん当然なことです。けれども、日本の憲法は憲法改正を予期していないことはないんです。その手続が規定されておるのでありまするから、その手続に従って憲法を改正する以上は、日本の憲法違反にはならないと思います。(「了解々々」と呼ぶ者あり)
矛盾はいたしませんよ。現在の憲法は憲法を改正することについて規定があるのです。予期はしております。
私はその点についてあなたと考えも違いますし、アメリカには占領当時と同じような状況にはありません。アメリカは現在日本を占領しているとは思いません。
一つ一つについて私はただいま申し述べませんが、憲法調査会が全般にわたって憲法の改正について審議をしてくれるものと思います。
政府としては個々の問題について諮問をしているわけではありません。全般にわたって審議会にゆだねておるわけであります。
それらについてはたびたび私がここで申し述べましたから、ただいまこれに再び触れません。
シヴィル・コントロールということはあなた方の御心配になっておるようなことを避けたいために言っておるわけであります。そうして統帥権の問題などについて明白になっておりますれば、あなた方の御心配は解消するものと私は考えております。
統帥の独立ということは考えられませんが、それは非常に必要な点だと思っております。
かってのようなことを言っているわけです。つまりシヴイル・コントロールという意味をあなたが今おっしゃったから、そういう意味だと思います。
ただいまの解釈通りだと思います。
はっきりしていると思います。自衛権というむのは正当防衛と同じなのですから……。
私は飛行機で飛んで行って基地を爆撃してもいいと、こういう言葉は使った記憶がありませんが、ただ、私は法理上、仮定の問題として、日本を攻撃して参りまして、そのほかにこれを防ぐ方法がないという場合には、その基地をたたくことができる、こう言ったのであります。
否定はしませんけれども、それには条件がありまして、それ以外に日本を防ぐ方法がない、自滅を待つほかないというような場合には、その基地をたたくことができると、こう言ったのであります。速記録にも確かにそう書いてあると思います。
それ以外には日本を防衛する方法がないという場合には、理論的にはそういうことができると私は申しました。
私は海外派兵というものとは意味が違うと思います。その基地をたたくということは、防衛庁長官が言いました通りに、誘導弾を用いることもできましょうし、その他の方法があるでしょう。必ずしも海外に派兵をして、そして、その基地をたたくということに限るとは私は考えません。