憲法解釈の幅と言われてもちょっと答えにくいのですけれども、とにかくこの憲法を作りますときにも、吉田君も、日本の自衛権を守るということについては、もう異存はなかったものと思うのであります。
憲法解釈の幅と言われてもちょっと答えにくいのですけれども、とにかくこの憲法を作りますときにも、吉田君も、日本の自衛権を守るということについては、もう異存はなかったものと思うのであります。
憲法の解釈の仕方については法制局長官から答えてもらいます。(「総理大臣答弁」と呼ぶ者あり)
憲法解釈の幅はどのくらいかとおっしゃいますから、そういうようなことに対しての答弁は法制局長官が適任だと思うのです。
法律の解釈の幅というものですから、それは法制局長官の方が、あなた方に明瞭な答弁ができると考えます。(「憲法ですよ」と呼ぶ者あり)憲法解釈の幅ですね。私は憲法解釈の幅ということは、やはり自衛権ということは常に優先に考えなくちゃならないと思います。
そういうような幅については法制局長官から聞いてもらいます。
とにかく憲法の解釈の幅といいますのは、憲法を制定した当時の事情だとか、憲法の条項だとか、その他全体の精神だとか、その当時の事情とか、いろいろなことから解釈するのが、憲法の解釈の幅というのでしょうが……(「その通り」と呼ぶ者あり)私にはそれがよくわからない。ですから法制局長官から聞いていただきたい。こういうのです。お聞きになったらどうですか。
それが一般的の解釈は……、法律の解釈というのはそうだと、こう申すのです。
先刻申した通りに、憲法の条項やその精神や制定の事情、当時の事情等をしんしゃくして解釈すべきものだと思う。これは常識だと思います。
憲法を解釈するのには一つの参考にすべきものと思います。
それについてはちょっと御返事がしにくうございます。
必ずしもそういうわけにも参りますまい。
法の解釈についてはいろいろな事情がございますから、いろいろな要素を総合して解釈をするのが適当だと思いますので、どれが一番大事かということを私に申せということを言われることは少々無理ですよ。(「その通り」と呼ぶ者あり)
私は自衛隊ができる前に、憲法をそういうふうに解釈すべきものと、いろいろな事情を考えて申しておったのであります。(「何の事情だ」「どういう理由だ」と呼ぶ者あり)
私は憲法改正当時の諸般の事情は、憲法を解釈する上において大きな要素になるということについては、あなたと全く同感であります。けれども、憲法の解釈というものは、それのみでやるわけではない。いろいろな心情でもって憲法を解釈していかなくてはならない。
私は、自分の健康は、ただいまの政務を担当する健康を持っておるものと思っております。
先刻言った通りであります。
私は率直に申しまして、けさここへ参りまして、この速記を拝見したのであります。「曲げられたり」と私が言ったという記憶はありません。どうしてこんなことを言ったのだろうなと言ったくらいです。
戦力というのは、私はただ戦う力というような意味に解して申しました。
吉田君が議会において、近代兵器を使わないということは、そういう意味において戦力ということを使っておったということは承知しております。ただそういう問題に触れるのはちょっと問題だと思いましたから、ただ戦う力という意味で私は申したのであります。
自衛の範囲内において戦う力という意味で申しました。