私はそういう問題は疑問があると思ったものですから、戦う力というように申して、吉田君の言うのと正面衝突しないように考えて申したのであります。自衛力はどのくらいであるかは、自衛の範囲内においての最小限度という意味で考えております。
私はそういう問題は疑問があると思ったものですから、戦う力というように申して、吉田君の言うのと正面衝突しないように考えて申したのであります。自衛力はどのくらいであるかは、自衛の範囲内においての最小限度という意味で考えております。
憲法九条の改正はただいままで申した通りであります。
明確にしたいという意味であります。
自衛のための組織、自衛のための運営、それらのことが明確になった方がいいと考えました。
私が木村君の今言われたようなことを言ったのはいつですか。そういうようなことを明確に言った覚えがありません。いつ言いましたか。
昨日ですか。(「昨日のことを忘れちゃだめだ」と呼ぶ者あり)
私、今言ったのは、自衛隊は憲法には違反をしていないという観念を持っていますものですから、今あなたのおっしゃった憲法に違反するおそれがあるから改正したいと言ったといったようなことをおっしゃったものですから、そういうことをいつ言ったか知らぬと言ったわわけです。
明確にしたいためです。
表面からは、憲法の解釈の上からはこの自衛隊を置くことはできると思うんです。これには疑いはないと思うけれども、表面から明確にする方がいいと思いまして憲法改正はしたい。
自衛のためには兵力を持てるということにした方が、明瞭にした方が日本のためになるということであります。
いや、そういうわけではありませんが、憲法の九条の前提条件として、自衛のためには日本は自衛力を持って自分の国を守れるということは、憲法に書いてあってもなくても、独立国家としてできる権能を持っておると思うのです、私は。
憲法九条の解釈として、自衛のためには自衛力を持ってもいいというのは九条は禁止している、わけではないと思います。
私は憲法違反の法律を考えていて申しているわけではありません。憲法に違反する行為を法律によってできるようにするということの意味で言っているわけではないのです。憲法の解釈を、日本は独立国となった以上は自衛のために兵力を持ち得るというように解釈をしておるわけです。
憲法を尊重することは私も人後に落ちないつもりであります。ただ九条にああいう規定をしてありますけれども、自衛のためには日本は自衛隊を禁止しているわけじゃない、憲法九条は。そういうように解釈をしておるのでありまして、自衛隊を持つことが憲法違反である、自衛隊法ができたからその違反行為が是正せられたのだ、正当化されたのだというのは、少し間違いだと思います。
そういう考えは持っておりません。
私は攻撃戦争というようなことを考えません。なお従って、徴兵制度ということも、昨日も申しました通りに絶対に今は考えていない。
そういうことを、その事情に沿わないで、抽象的に答弁するということはちょっとむずかしいと思います。
ただいまおっしゃった中で先制攻撃、まだ向うが攻めてこないのにこちらから攻撃するということは、現在の憲法上できないと私は考えます。
向うがたたいてくる前に、こちらがたたかれるだろうということを予想して、そしてこれに対して正当防衛に出るということは、これは私は禁止されておるものと考えます。
私は、国家の自衛権というものは人間同士の間の正当防衛と同じでありまして、その方法をとる以外に自分を防御する方法がないというとき、それ以外に何らの方法がない、それによらざれば自分を防衛できないというような場合にのみ防衛権があり、自衛権があるものと解釈しております。