行使といえば、つまり先方から攻撃して参りまして、そしてこの方法以外にその攻撃をとめるという方法がないという場合に、その方法をとることができるというのが自衛の方法だと考えます。
行使といえば、つまり先方から攻撃して参りまして、そしてこの方法以外にその攻撃をとめるという方法がないという場合に、その方法をとることができるというのが自衛の方法だと考えます。
自衛隊の目的がきまっておりますれば、組織を持つこともやはり適当だと考えます。
私は最高裁判所には、現在におきましては、一つの形式として生れたことによって、そもそも法律が憲法違反になるかならないかということを審査することはできまするけれども、抽象的にこの法律がいいかどうかということを、抽象的の裁判は現在の最高裁判所ではできないように考えております。
特に別に発言することはありません。
私の言葉が足りなかったのかもしれませんけれども、再度申します通りに、自衛隊法を憲法違反だという考え方はしておりません。
私がどんな考えをしておるかということは、本日の私の答えによって御了解を願いたいと思います。
速記録を否定する意思はもちろんありません。速記録に対して、表われておることが、私の本日申しましたことに違うような意味があるならば、それは言葉の足りないためと思います。
私はただいま申します通りに、速記録にあることは否定しません。
それはその後の私の意思と違っていますので、自然に訂正はされているものと私は考えております。
私は、かつて自衛隊法が憲法違反であるということを野党時代には申しましたけれども、その後言ったことはないのです。
その言葉は否定はしない、ただ言葉が足りなかったかもしれないということを申しておるのであります。
今言った通りでございます。
私はそのことについては、申し上げました通り、私の言葉が足りなかったので、あとでよく説明をしたつもりであります。
たびたび申し上げましたが、私は自衛隊法が国会を通過いたしましたときに、自衛権というものは、独立国家が本来持っておるのだという考え方が日本において採用せられたものと考えたのであります。
自衛隊法が通りましたのは、私が総理になる前であります。
その通りであります。
私は最初からそういうようなことを言わない演説会はないのです。最初から思ったことはそのまま言っておりまして、去年の選挙の前にも確かにすべてのことを告白しました。自衛隊の状況、自衛隊というものも、今お話の違憲でないという話もいたしましたし、憲法の改正もした方がいいというような話もいたしました。政治家としての責任は尽しておると思っております。
私はそういう態度をとったつもりでおります。日本の防衛についてのことも演説はいたしました。
今日と同じ意見でもって私は選挙に臨みました。
自由党に私が復帰いたしましたのは一昨年でしたか、そのときに明らかにしたと思って おります。