つまり、今まで申しました通りに、私が意見を変えたのは、自衛隊法が国会を通過したときでありますけれども、いつ発表したかとおっしゃいますから、発表したのは自由党に帰ったときだと思います。
つまり、今まで申しました通りに、私が意見を変えたのは、自衛隊法が国会を通過したときでありますけれども、いつ発表したかとおっしゃいますから、発表したのは自由党に帰ったときだと思います。
そのときには軍備の拡張については話はしなかったと思います。
その当時には、日本の現状について、話をしたことは事実でありますけれども、どういうことをどう言ったか申し上げられません。
そのときには、日本の立ち上りについて、財政経済のことについてもだいぶ話をいたしました。そういうようなことについて堪能なる人に会いたいというダレスの希望でありますから、経済について精通をしておる人、日本の立ち直りについて識見のある人を考えまして、高碕達之助君、小林一三君、石橋湛山君、そういうような日本の再建について識見のある人に対して行ってくれということを私から頼みまして、皆と一緒に行って、皆さんがダレスと話をしたのであります。
それは、やはり人との話し合いは、相手方の同意がないと、すべての話はできないと思います。
けさほどの御質問で、曲げられたりという言葉を、おかしい言葉を言ったということを私は言いましたけれども、あまりに理解ができなかったものですから、先刻また読んでみました。読んでみましたら、あれは自衛隊法というもので憲法が曲げられたりなんかしないという意味を言ったのでありまして、別に全体の趣博をくつがえすだけの語言ではないと思います。
憲法に対する解釈の問題です。憲法に対して、私が第九条を、以前のように軍隊を持てないものというふうに考えたのも解釈の一つのいき方なんです。それが自衛隊法が通って、日本を守るためには、正当防衛のためには軍隊が持てる、兵力が持てるというよう、な意味に、国会で通過いたしましたから、私の第九条に対する解釈を変えたというようなことは、これは少しも不都合なことではないと私は考えます。
一つの独立国が自分を守るためには兵力を持てるというのは、私は独立国として自衛力を持つことができるというのは、ちょうど正当防衛の規定と同じように、その国が固有に持っている権利なんであります。その固有に持っている権利を、第九条がその権利を否定しているかどうかというようなことは、これは解釈の問題でありまして、それを衆議院において、国会において、固有の権利、すなわち自衛の権利であるということを明白にして、そうして自衛隊法もできた以上は、固有の権利を持つということが優先する、こういうことが明瞭になったのでありますから、九条に対する解釈を私が変えても、一向不思議なことではないと自分では考えております。
私は、法律の通過によって憲法が改正せられるというようなことは考えません。
私は、自衛隊についての考え方と、第九条に対する考え方は、自衛隊法が通ったときに、私は自分の説を変えましたということを申しているのであります。
私は自分の憲法に対する解釈を変えたというのでありまして、生きている憲法の、その法律を、憲法を改正するという、憲法が改正せられたというようなことを主張しているのではありません。つまり自衛隊法ができて、自衛隊法が第九条を変更したとか、自衛隊法が第九条を修正したとかいうような考え方をしているのじゃないのです。
私さっきここで指摘せられましてから、昼飯のときに一度読んでみたのです。それで、曲げられたりというのはおかしいと思いましたが、これはやはり自衛隊法ができて、憲法を修正したと、修正されたというようにとるべきものではないという意味に……、こう思ったのであります。
先刻も申しましたが、法律をもって憲法を改正することができるというような考え方は私はしておりません。さっき明瞭に言ったつもりであります。
韓国との国交調整につきましては、平林君の言われるように、非常に重大な問題であります。わが方といたしましては、あくまでも外交手段によって、平和な話し合いによりまして局面を打開いたしまして、両国永遠の和親関係を樹立するために、今後とも努力を続ける所存であります。このためには必要ならば米国のあっせんをも望みたいと考えておりますが、私より詳しいことを外務大臣からお聞き取りあらんことを望みます。
外務大臣がおりませんので、外務大臣が答弁する方が正確かと思いますが、おりませんから、私から簡単に答弁します。 大野・ガルシアの約束というものは、先方が承認をいたしません。それで、これは実行はできなかったのであります。それでありまするから、やむを得ず、第二段の交渉をしておるのでありますが、第二段の交渉についてフィリピンはできるだけの誠意を示しておりまして、基本的の原則については、大体両国間において成立しかけて参りました。不日日比の賠償の問題は解決できるように思っております。詳しいことは外務大臣から適当のときに詳細に答弁をしてもらうことにいたします。
この問題は、条件等につきましては外務大臣がよく知っておりますので、他の機会において外務大臣から詳細に答弁してもらいたいと思います。
平林さんの言われたこと、まことにごもっともでございます。よく外務大臣に伝えまして、御趣旨が到達するように申し上げておきます。
ダレスが参りましたときに、どういうような話し合いをするかということについては、慎重の態度をもって臨みたいと思っております。よく協議をいたしまして、選択をいたしたいと思っております。滞在の時間は非常に毎かいので、先方ではできるだけの時間をさくという話でありまするから、しばらくの間は談合はできると思いますけれども、わずか一日か二日の日本の滞在中にの話でありまするから、十分な話し合いはできないと思っておりまするけれども、日本でアメリカとの間に話し合いたいという問題はずいぶんたくさんありますので、これをよく整理いたしまして、短時間で話い合いができるように、最近に用意をしたいと思っております。 ただいまお話しになりました四つの事柄について
先だって決算委員会におきまして申し上げました通りに、綱紀の粛正と申しますか、官紀の紊乱というか、これはどうしても急速に粛正をしなければならない問題でありまして、その方法につきましては、いろいろと決算委員会で申し述べたつもりでありますが、とにかく行政機構の改革をするに当っても、ここに重点を置きまして十分検討をした次第でございます。どうにかしてああいうような、不祥な事件がだんだんだんだんと激増してこないようにする工夫を考えなければならないと思うのでありまして、これについては主管大臣から詳細に、ある機会において申し上げたいと思います。
憲法調査会にはむろん国会から委員になっていただく方がありますけれども、それに外部から学識経験のある者も加えた方が案を作るのに便利だと思いまして、とにかく憲法の改正というものはむろん国会が権限を持っておることでありますから、国会の三分の二以上を得なければ憲法の改正はできないのでありますから、その、案は調査会において遺漏のないものを作らなきゃならない。それには学識経験のある者の力を借りた方がいいと思います。学識経験のある者を半数近く入れる場合においては、内閣に委員会を置いているのが前例なものでありますから、内閣に置いたわけであります。