とにかく今日持っていないことだけは一番よく知っておるものですから、で、今日持っていないという……。
とにかく今日持っていないことだけは一番よく知っておるものですから、で、今日持っていないという……。
絶対とか、もう必ずとかという言葉を使う人もなかなかあるのですけれども、そういう言葉を使わなくても、まあ私の今日持っていないということを信用してもらいたいです。
今日は絶対持っておりません。(笑声)
とにかく吉田内閣時代においては兵力を持ってはいけない、戦力を持ってはいけない、従ってその武器にはこういう制限があるというようなことが言われておったのであります。自衛のためならば戦力を持ってもいいということを疑いのないような事態が生ずれば、何も急いで憲法を改正する必要もないと思いますけれども、現在においてはそういうようになっていないと思うのであります。現在はやはり日本は軍隊を持ってはいけない。とにかく明瞭に陸軍は持たず、海軍は持たず、空軍は持たないと書いてあるのですから、これが自衛のためならば、その範囲内において国力に沿う最小限度の兵力は持ってもいいというように憲法が書きさえすれば私はそれでけっこうなんでして、憲法において自衛力の制限
それらの点については、憲法に自衛軍のことが書かれるようになれば、その組織だとか運営などについても御心配のないように憲法に挿入されたらいいだろう、そうすればかえって憲法に自衛軍を持てること、その運営はどうするかというようなことが確定できますから、むしろわれわれの主張は完全に実行できる保証がとれるようなものであると私は思っております。
まあ私はそういうように、先ほど申したように考えておるのでありますから、社会党の連中とよく相談をして……。 〔秋山長造君「連中とは何だ」と述ぶ〕
あまり差はないだろうと思うのです。 〔秋山長造君「社会党の皆さんと言え、連中とは何だ」と述ぶ〕
連中はいけませんか。 〔秋山長造君「連中なんというようなことは、今使わんですね」と述ぶ〕
ああそうですか。社会党の諸君とも相談して、そうした憲法改正を相談をすれば大して違いはないと思いましたから、民主自由党からは社会党の方に憲法の改正について相談をしようじゃないかという申し込みをしたぐらいであります。決してその心配していることも大して違いないだろうと思う。よく相談をしていい憲法を一緒になって作ろうじゃないですか。(「違う違う」と呼ぶ者あり)
最初はまあ国民の多数は、自衛隊というものは保安隊のように、巡査のようなものに考えておりまして、兵隊とは思っていなかったのであります。それですから、吉田君も兵器についての制限もするし、少しめんどうな説明をしなければならなかったのです。これは実際の実情だと思うのです。それがだんだんに正当防衛は個人が持っていると同じように国家が持てるというような考え方が、独立国家は自衛権を持つというその考え方が浸透して参りまして、今日では自衛隊は軍隊だ、兵力だ、戦力だというようなことを常識のように言うようになったのです。それは私は近いと思うのです。このごろだと思うのです。それですから、やはりそういう疑いのある憲法九条は改正をして、自衛隊の人自身がわれわれ
そうですか。これは独立せる国家が正当防衛権を持つというような考え方が多くなりまして、アメリカが占領していた時代にはそういう考え方が日本には行われていなかったのです。ところがやはり日本がだんだんと独立して参りましてからは、独立した国家は正当防衛権を持つということが考えられるようになったと私は思っています。
国会を通りましてから自衛隊というものがだんだんと訂正せられましてからは、私は自衛隊は合法的なものだということに国民は納得したものと思っております。
国民を代表している権威ある国会が自衛隊を持ち得るというようにきめれば、私が言ったように解釈をすることは一向差しつかえないでしょう。国民がそれを認めるまでは違憲であっても、国民の多数を代表している議会が、ある正当防衛のためならば憲法違反にはならぬということを国会が認めれば、憲法の解釈を変えても私は差しつかえないと思います。
本来国家は正当防衛権を持っているというものでありますから、そういうような憲法九条に、表面は違っておりましても、憲法違反ということの解釈を変えることは一向差しつかえないと思うのです。どこの国の憲法にどう書いてあろうが、その国は、独立している国家が自衛権は持つ、正当防衛権を持つということが、これは常識でも当然なことなのでありますから、それですから、常識上当然なことを憲法が承認しているというように、憲法の解釈を変えましても一向差しつかえないと思います。
私は憲法の成文には、自衛隊を持つということは、憲法の成交には合致しないと思います。この疑いがある。
疑いがある。
憲法違反ということが明瞭ならばあなたのおっしゃる通りです。私の考えは憲法の解釈は自衛隊を持てるというように解釈をするもんですから。疑いを持つ者もあったんです。(「そんなことないですよ」「あなたが疑っているんです、さっきの言葉は」と呼ぶ者あり)今疑ってない。
私は自衛隊を憲法違反だと、憲法の条文に違っていると思った時代はあります。そういう演説をいたしましたけれども、その後自衛隊法というものができて国会を通過いたしまして、国会を通過した自衛隊法によって曲げられたり、自衛隊を違憲だとは思わない。そういうように憲法を皆さんが解釈するようになった。こう思っているだけです。
小選挙区はどういうような仕儀になっておるか、私はよく存じませんけれども、とにかく国民の意思がそのまま議会に映るようにしたいというような見地から、研究をしておるものと思います。 それから参議院の選挙を延ばした方がいいとか、早くした方がいいとかいうのは、人によって違っております。六日の晩にそういうような話をちょっとした人がありますけれども、相談をしたことはありません。絶対にないのです。どういうわけでああいうふうに新聞に出ましたか、それは私は存じません。
曽祢君の御質問に対してお答えいたします。 第一は、原水爆実験禁止に関する決議は、直ちにわが外交機関を通じまして関係各国政府に申し入れを行い、その趣旨を十分に徹底するよう努めました。今後とも、なおこれに努力するつもりでございます。 次の御質問に対してお答えをいたします。わが国から実験禁止の要望を申し入れたにかかわらず、いずれの関係政府からもいまだ実験中止に関する意向の明確な表明がなされていないことは、深く遺憾とするところであります。政府は両院の実験禁止決議の線に沿いまして、実験中止に向うよう、この上とも努力する所存であります。同時に、実験の場合の危険予防並びに損害補償につきましては、十分の措置を講ずるよう、あわせて要求しておる