審議会は委員を四十人といたしまして、国会議員十人のほか、各界の学識経験者三十人で構成をいたしまして、ほかに必要に応じ専門委員を置くことができることになっております。
審議会は委員を四十人といたしまして、国会議員十人のほか、各界の学識経験者三十人で構成をいたしまして、ほかに必要に応じ専門委員を置くことができることになっております。
公正なる人を選抜するのに苦心をしております。
具体的なことには、私はまだそこまでいっていないものと思います。
二つの会は審査する範囲が違うものですから、それで二つに分れておるのであります。現行の教育制度は、その基本を占領の初期に定めたものありまして、これを根本的に検討すべしという各方面からの声がありますので、現行教育制度の根本にさかのぼって、これが国情に適しておるかどうかを国政全般の立場から再検討するために、臨時教育制度審議会を設けたいと考えたのであります。文部省に置かれておる中央教育制度審議会は、恒常的機関として、常置機関として存続させるのでありますが、その審議範囲は、臨時教育制度審議会の審議事項以外の、広く教育、学術、文化全般に関しまして、一般的施策について審議するものでありますから、おのずからその範囲が違うと私は思います。
ただいまの御質疑に対しまして、お答えをいたします。 第一の御質疑は、何ゆえに国防会議を構成するのかというのが、第一の御質疑でありました。国防会議は、すでに一昨年防衛庁設置法第四十二条により設置されておりまして、同法第四十三条により、その構成その他国防会議に必要な事項を規定するために、この法案を提出したのであります。 受田君の御質問の中に、二大陣営が対立するときに、一方のみに偏していることは危険だというようなお話がありました。 現行憲法の改正手続に従ってこれを改正すること以外に、現在、法理上、憲法改正に対する制約はないと思います。国防の基本方針、防衛計画の大綱、防衛出動の可否等は、政治、外交、財政経済等を含めて、閣僚の段階
わが国の憲法は自衛のために兵力を用いることを許していると思っております。自衛のためには兵力を用いることは憲法違反ではない、憲法が承認している、こういうように考えています。
私は正当防衛の権利は国家にあると考えております。国際紛争を解決する手段として戦いをしていいとは考えておりません。
その事態にぶつかってみなければ、抽象的にそういうお話はできません。
自衛の範囲内でなければ、そういうことはできません。
私が参議院で申しましたのは、日本を急迫不正に侵略するものがあって、その侵略をそのままにしておけば自滅をするおそれがある場合においては、その基地をたたく必要がある、たたいてもいいということを申したのでありまして、そのときに放棄をして、正当防衛をしてはいけないというような憲法は日本にはないと思う。(「その通り」「答弁が違うよ」と呼び、その他発言する者あり)お答えを続ければ、正当防衛というものはおのずから条件がいつでもついています。正当防衛についてはどういう条件があるか、どういうことが出ておるか、それにはちゃんと条件がついております。国家の間においても、個人の間においても、正当防衛すべき条件というものはやはりついておるものと私は考えており
鈴木君の御承知の通りに、日本にはただいま兵力はないのです、戦力はないのであります。(笑声、「何を言っているか」と呼ぶ者あり)あなたによくお話したいのは、国家に正当防衛の権利があるということはあなたも承認されるだろうと思います。ですから正当防衛についての条件はわれわれは厳守しなければいけない。すなわち第一には、自衛権の発動が急迫不正な侵略があった場合だけに限られる、不正な侵略があった場合だけに正当防衛権というものが成立するんです。第二は、その発動に対しては、自国を防衛するのに他に全くほかの手段がないというものであるということが一つの条件になる。第三には、その行動が自国の防衛に最小限度のものでなくちゃならないと思うんです。正当防衛という
あなたは頭の中に考えたことで理論的に質問をされているので、私も理論的に答えるというと、事実の上には何にもないのです。
自衛隊法ができまして、自衛のためにはある程度の軍隊を持つことができることは、すでに許された既成事実であります。実力部隊を自衛のために必要な最小限度持つことは、委員会におきましても、憲法上否定していないということは、承認されたものと私は考えております。
私の考え方が先刻来の説明によってすでに了承せらるべきものと思います。その他の点については法制川長官から補足してもらいます。 〔「何を言うか」と呼び、その他発言する者多し〕
法制局長官がただいま答弁した通りに私も考えております。
幾度も申します通りに、自衛のために、その自衛権の範囲内ならば、自衛行動をすることはできると私は信じておるのであります。交戦権ということは、先ほど法制局長官は言いませんでした。特にこの言葉は避けております。交戦権があるとは言わない。自衛のための行動は自由だと言っただけでありまして、日本に交戦権があるとは、法制局長官はここでは申しませんでした。
交戦権とは申しません。 〔発言する者あり〕
私は間違ったことを言っておる考えはありません。
現行憲法が改正せられざる限り、これを順守いたしまして、憲法に従って一切の行動をやっておるつもりであります。
岡本君の御質問にお答えをいたします。 今回の改正案は、この制度が高い医療水準を維持しつつ恒久的に発展していくために必要な改正でありまして、決して後退ではございません。(拍手)政府は、近い将来全国民に医療保障を普及さすべく検討中であります。社会保障の強化発展には大いに努力をいたしたいと考えております。(拍手) 岡本君は、次に、医師が各地で総辞退をする、それに対して御質問がございましたから、それに対して一言申し上げておきます。政府は、社会保障、特に医療保障の発展強化につきましては毎年大いに努力をしてきておりますが、国民健康保険はもちろん、健康保険、船員保険についても大幅な国庫負担を実現したのであります。今後は、全国民を対象にした