私は憲法の改正は政権をとる前から主張をしておりました。まだ自分が追放時代からも、憲法は改正しなくちゃいかぬということを考えていたくらいに、私の憲法を改正しなければならぬというのは古いものです。決して最近に考え出したわけじゃございません。
私は憲法の改正は政権をとる前から主張をしておりました。まだ自分が追放時代からも、憲法は改正しなくちゃいかぬということを考えていたくらいに、私の憲法を改正しなければならぬというのは古いものです。決して最近に考え出したわけじゃございません。
自分自身は明治憲法に逆戻りするような気分は持っておりません。ただ、とにかく占領時代に作られた憲法であって、非常に短かい時間に作られた憲法であり、アメリカの強い強制もあったし、とにかく今日自由を得た日本が、国民の自由意思の多数に従って改正すべき時期は来たものと思っております。
現行憲法を全部否定するという考え方は持っておりません。現行憲法の上にもよい個条があるものと思っております。
第一は、主権が在民だと、主権が君主になくて国民にある、これが第一であります。第二には、基本人権を作ったということも一進歩だと思っております。それから、国際紛争を戦争によって解決しないというこの平和主義も、今日世界中の国民がすべてこの平和主義をとらなくてはならない。これらが基本の三大原則と思っておるわけであります。
間違いはございません。
私はそれに対して少しも異存はありません。戦争をするようなことは将来再びないようにしたい、戦争をすることがないようにしたいが、侵略せらるることに対しては、これも侵略せらるるようなことのないようにしたい。すなわち自衛軍は持たなくちゃいかぬ、自衛軍を持つということは公然に許されべきことだと、これが私の考え方です。
そういうことは言えないと思います。憲法改正案を議会に提出するのは政府あるいは議員でありまして、国会議員あるいは政府以外には原案は提出できないのでありまするから、憲法調査会が提出する原案を作るということには語弊があるから、そういうことは言わぬ方がいいと思います。ただ原案を作る一助になることを調査会はするという程度のものだと思います。
そうです。他に理由はございません。
憲法が要求する憲法改正についての諸条件は、これはすべて順守するのであります。国会を無視したり、国会を軽んじたりして憲法を改正する意思はなく、国会の三分の二以上の同意がなければ国民に対して発議をしない、これは憲法上明白なのであります。改正の手続というものは憲法に厳として規定してあるのでありまするから、それを順守することは当然なことであります。
憲法改正案を提出する権利を持つものは政府、議員、それ以外にはないのでありまして、憲法調査会が提案権を持つというわけにはならないのでありまするから、原案を調査会が作るといった言葉には誤解があると思って、今日のような私は話し方をしたのであります。
私は国会にも政府にもあると思いますが、政府にあるという条文はほかの条文であります。これは法制局長官から答弁をいたします。
私は、憲法改正について非常に主なることは、議会の三分の二の多数をもってしなければ、改正案といいますか原案というものはできないということ、これは非常に一つの大きな問題だ。これはまた国民に問うて、国民の多数の同意を得なければ憲法法の改正ができない。これが憲法改正に対しての二つの大きなる要件であります。これを紛糾しようとするような考え方は毛頭ないのであります。
ただいまあなたのお読みになった条文はその通りにやるつもりであります。決してそれをごまかしたり、ゆるがせにするという念は毛頭ありません。
憲法改正についての手続は、あなたがおっしゃる通りであって何人も疑いません。憲法改正の提案権、案を出すということについては、その条文には書いてないのです。書いてありません。それで、それは政府も出せるし、国会も出せる、こうまあわれわれは考えておるのであります。その憲法に書いてある改正についての手続を変更するという意思は毛頭ないのでありまして、ただそのあなた方のお読みになった条文は、どこまでそういう解釈をとるのだということが問題だと思うので、それは私は、案がきまるのには三分の二の定数が必要であり、これを国民に発議するのにはレフェレンダムによる以外には方法はない、こう思っておるわけであります。
私が申した言葉を九十六条に書いてないというのですか。
それはさっき法制局長官が話しました通り、その七十二条ですか、七十二条によって提案権を政府一は持っておる、こういって、あなた方はそれに反対をしていらっしゃる、そういうわけです。
私はただ法文の説明だけを申したのでありまして、議会は自分の考えではとにかく三分の二なければ案はできないのでありますから、三分の二以上の人が署名をしてその議員が提案する、こういうのを理想として考えております。
海外派兵ということをわれわれは考えておりません。私も考えていないし、船田君も考えてない。飛行機でもって、日本に侵略してくる飛行機の基地は粉砕してもいいというようなことを、無条件に船田君が言うはずがない。これは条件があって、どうしてもその飛行基地を粉砕しなければ、そこに飛んで行かなければ、日本の防衛ができないというような場合には、その基地を侵略してもいい、(発言する者者多く、騒然)侵略というのは、攻撃してもいいという意味であります。(「明確に取り消せ」と呼ぶ者あり)
あなたと同じ考え方です。
先刻、ただいまではありません、先刻戸叶君の質問のときに申したのは、船田君と私との意見の相違があるというときに、私が申した言葉を大体記憶しているのですが、そのときに私の言いましたのは、船田君が無条件に侵略を……攻撃してもいいということは言うはずがないということを言いました。それは条件があるに違いない。その条件というのは、その基地をも叩かなければ日本の防衛ができないというような条件、そのほかには条件がないというような場合においては、そのときにその基地を攻撃しても差しつかえないだろうという意味で船田君が言ったに違いないと私は思う。それならば私は船田君とは意見の相違はないはずである。こういう答弁を、ただいま問題になる発言の前に戸叶君に私はし