いわゆる三大原則を改正する意思のないことは、私がたびたび申した通りであります。どの部分を改正するかといえば、憲法全体の改正について改正審議会に問うという行き方であります。
いわゆる三大原則を改正する意思のないことは、私がたびたび申した通りであります。どの部分を改正するかといえば、憲法全体の改正について改正審議会に問うという行き方であります。
ただいま淺沼君の御質問の中に——われわれが戦争によって得た経験、戦争によって得た知識は、今度の憲法改正についても失わないようにしなくてはならぬという御意見に、要約すればなると思います。その通りでありまして、あの戦争によって、われわれが得た知識と経験とを、こりたびの憲法改正について失うわけにはいきません。それがゆえに三大原則は堅持しようということを育っているわけであります。
憲法調査会においてはそういうような御心配になる改正案は作らないと確信をしております。そうしてその改正案のできました後に国民がこれを知れば、あなたの御心配になるような事件は起きないものと思います。
憲法調査会は改正案の原案を作ろうと思います。
淺沼君の御承知の通りに、改正案の原案というものは三分の二の議員の数がなければできないのであります。そうしてその原案ができてこれを国民に問うというのであります。手続はきまっておるのであります。その前に調査会がすることは、その原案の審査をするということなんです。
原案の決定は国会でなければできないのですから、憲法調査会がすることは、その原案の参考になるものを審査するという結論になるわけです。
憲法の成案は議会でもって議決しなければ成立いたしません。
原案は政府でも作ることはできると思います。
学識経験のある者を議員以外に多数入れまして調査会を作る場合においては内閣に置くという方が例が多いのです。それで外部から多数入れます場合にその例に従ったのであります。別に権限の問題ではないと思います。
知識経験のある者を多数入れる場合においては、内閣に置いた方が便宜だというように考えたのであります。
国会の議決を尊重するという上からいえば、少しも変化はないのです。内閣に調査会を作りましても、単に一つの案を作るだけでありますから、改正案というものの作成の上から考えてみると、国会の権限を無視したということには少しもならぬのです。
憲法調査会において審議している間に、十分に国民の間にも、どういう点をどういうふうに改正するかということの意見が浸潤して参りますから、そういうふうになりさえすれば、三分の二以上の賛成を得ることは確実だというのが私の考えであります。
憲法を改正いたしますのには、どうしても議会で三分の二以上の多数の同意がなければできないのですから…。
両方ともあなたのおっしゃる通りになりましょう。
私はそういうことを一切知りません。官房長官からお答えいたします。
発議権がどこにあるかということですか。
私はまだそこまでは考えておりません。
小選挙区に対する弊害とも言われる点は、淺沼君の指摘された通りの点があります。それですから、小選挙区制が中選挙区あるいは大選挙区よりも選挙を楽にするというか、正常にするというか、便利だというようなことは必ずしも言えないと思うのです。けれども、二大政党になりまして、それで選挙民に対して国政の詳細を説明して参りますのには、どうしても大選挙区では大き過ぎる。小選挙区の方は、国民と政治との密接の関係が深くなるという利益があると思う。国民が政治をする、主権は国民にあるという真実を現わすのには、実際の政治の詳細を国民に知らす必要がある。それは小選挙区の方が便利だという点があろうと思うのです。
暫定政権というものはあまりいいものじゃありません。けれども私は暫定政権をやっているつもりじゃない。
いつまでこの内閣が継続するかどうかは、これは私にはわからない。(笑声)