こういうような綱紀の粛正はぜひやり遂げねばならない、これは私の責任であると考えております。
こういうような綱紀の粛正はぜひやり遂げねばならない、これは私の責任であると考えております。
私はあなたと全く同感であります。
信賞必罰のことは、さっき山本君の質問に答えました通りに、よく事件を調べて、信賞必罰の原則は厳守していきたいと思っております。
田中君のお話の中に、私に対してのお話がありましたが、私どもの方では十分注意をして検査をいたします。
私はその問題についてはよく存じませんが、とにかくできるだけ調査いたしまして間違いのないようにいたしたいと考えております。詳しいことは大蔵大臣からお聞き取りを願います。
よく調査をいたしまして、悪い点は直ちに修正をするように努力をいたします。
お許しを得まして、すわったまま答弁させていただきます。 ただいまの御質問の憲法改正を非常に慎重にやれという、そういうような概括的のことはもとより当然なことであります。私どもが憲法改正をしなくてはならないというように考えましたのは、山崎君が先ほど説明いたしました通りに、占領中にでき上った憲法ではあり、外国の強い示唆があって、短期間にでき上ったものであるから、独立を完成した今日においては、日本の多数の国民の自由意志によって独立にふさわしい憲法に改正をした方がいいと思いまして、憲法改正をした万がいいということを決意した次第でございます。
今日まで日本の憲法の改正、制定については非常に長時間を費しておりまして、とにかく日本の国法、基本法を制定するのでありますから、時間はずいぶんかかるものと政府は予定をしております。決してこれを急速に拙速をやるというような考えは毛頭ございません。
国民に憲法改正の必要を納得せしむるのには、ずいぶんな時間がかかると思います。これもやはり憲法調査会の任務としてやってもらいたいというのが憲法調査会法案を作るときの目的であります。むろん、今高橋君のおっしゃった通りに、全国民が一致して憲法改正をやるというような気分になることも非常に必要なことでありますから、自由民主党としては、その趣旨にのっとって、社会党に対しても憲法改正調査会法末を共同提案にしたいという交渉をしたのであります。これは自由民主党としては当然になすべきことをやったものと私は考えております。
お答えをいたします。選挙法の改正をして小選挙区にしたいというような現在の行き方につきまして、私は少しも関知しておりません。選挙法と憲法改正とは無関係であると私は思っております。ただ小選挙区制を主張する人は、小選挙区制の方が選挙が楽にできるという考え方ではないかと思います。
小選挙区については、まだ現内閣できめたことがございません。
自由民主党が憲法の改正について、社会党の参加を求めて幹事長が社会党に対して交渉しましたことは、公知の事実であります。そういう事実はありますが、遺憾ながらそれは達成できなかったけれども、憲法改正調査会の委員には社会党の人も入れて、共同して憲法改正に努力をいたしたいという希望を持っております。
私はその官房長官の談話については何ごとも存じておりません。そういうようなことをきめたこともございませんが、これは官房長官自身の考えがあるいは間違って伝えられたのか存じませんけれども、それについて確かめたこともございません。私個人としてはそういう考えを持っておりません。
稻村君の御質疑に対してお答えいたしますが、もちろん国政運営の上に憲法を尊重すべきことは私も承知をしております。憲法を尊重しないで国政を運営するという希望は持っておりません。私が共立講堂で演説しました趣旨は、平和を維持するということに反対するわけじゃないのです。憲法が平和主義をとっておる、自由主義をとっておる、基本的人権をきめたというようなことについて少しも非難する気分は持っておりません。平和主義も、世界の平和ということは、われわれがどうしても考えなければならず、努力しなければならない事柄であります。自由主義もそうです。われわれも自由を尊重していくことについては人後に落ちません。けれども平和主義をとり自由主義をとるのに、現在の憲法は適
稻村君の言われるところにも、私は共鳴する点がございます。あなたは私の考えを誤解していらっしやると思います。日本の現在の憲法でも、主権在民、民主政治にしたというようなことは非常にいいことだと思っておりまして、この民主政治を直そうとはしておりません。あなたはイギリスだのアメリカだのフランスの例をお引きになっていろいろおっしゃいましたけれども、アメリカでもイギリスでもフランスでも自衛軍は持っております。私は自衛軍は持った方がいいというのであります。アメリカやイギリスのやり方を非難をしているわけでもないのです。ですからどうか誤解のないよう私の考え方を正解をしていただきたいとお願いをいたします。
憲法改正を国民に発議する場合におきましては、むろん国会においてやりまして、国会に三分の二以上の議席がなければできないことになっております。ただ憲法改正調査会というのは、外部から学識経験者を入れますものですから、学識経験者を入れてよき憲法を作りたいというために、そういうような手続をとりますときには、これを内閣に置くというのが先例になっておりまして、違反ではないのでありますから憲法調査会は内閣に置いたわけで、国会には置かなかったわけであります。国民に発議をする場合におきましては、つまり憲法改正案を作り上げて国民に訴える場合におきましては、国会の議決を経、しかもそれが三分の二以上て議決がなければ国民に対して発議できないということは憲法上明
政府は、行政府の意思がその審議を左右するということには全然ならないと確信をしております。ただ、調査会の審議は議員と公正な学識経験者が集まってやった方が便利だと考えただけでありまして、行政府の意思がその間に介在するというようなことは夢想もしておりません。
自衛隊法が議会を通過いたしまして、国家が自衛のためには自衛隊を持ってもいいということになったものでありますから、国の財政が許す最小限度において自衛隊を持ってもいいという解釈に私も変えた次第であります。
憲法九条にはとにかくああいうような明文があるものでありますから、いろいろの世上には議論があります。自衛隊法によって自衛軍は持ってもよいという論があるが、同時に、自衛軍を持つことはできない、憲法上不都合だ、違憲だという論もあるのです。でありますから、自衛のためには軍隊を持ってもよいということを明瞭にすることが必要だと私は考えます。
私は、憲法を改正して戦略戦争をまたやるというような考え方は持っておりません。そういうような考え方は私は持っておりませんが、民主自由党の幹部においても一人も持っておらないと思います。あなたの誤解です、それは。