それは引退の形式によりますけれども、もし私が円満に引退ができて、延長内閣のような形においての後継内閣ができれば、もとより私の主翌したように次の内閣にやってくれるものと思っております。
それは引退の形式によりますけれども、もし私が円満に引退ができて、延長内閣のような形においての後継内閣ができれば、もとより私の主翌したように次の内閣にやってくれるものと思っております。
重光君の発言については、どうか土曜日に聞いて下さい。私は、重光君は党議の線をはずれて、ソ連と交渉するはずがないと考えております。
この法律は時限立法というようにおっしゃいましたが、政府としては、時限立法として、三年たてば当然にその法律が効力を失うということをきめてかかったものではないのです。三年たったらば再び審査をしようという意味で三年という期限を付したのであります。そういう意味であります。 それから私が運営委員会で申し述べましたのは、その当時の心境とこれを取り下げましたときの心境が変ったのです。そのときにおいては議事が円満にいくものと思ったのでありますが、議事が円満にいかないという事情が生じましたから、私の心境が違ったというように御解釈を願います。
審議がおくれたということですか、——おくれたことは遺憾に存じます。
労働大臣がどういう気分でいるかは知りませんけれども、労働大臣の心境では遺憾だと思っていないのでしょう。 〔「聞えない」「大事なところだからもう一回やり直して下さい」と呼び、その他発言する者多し〕
労働大臣は、自分のなすべきことをなしたと思っているから遺憾がないのでしょうと思うのです。
日ソ交渉の審議が四日間おくれたということが遺憾だと言ったのでありまして……。
私からは簡単に申し上げておきます。本法は行き過ぎと考えられる労働争議手段について規定したものでありまして、あなたのおっしゃるような広範囲にわたってストライキを制限したつもりはありません。
労働大臣から答弁をしてもらいますけれども、私としては公共の福祉を害するような労働争議は慎しんでもらいたいという観念であります。
ただいまの御質問については私の存じない点がありますので、関係閣僚から答弁してもらいます。
経営者に対してももちろん法令の範囲内において厳重な取締りをいたします。
この法律を拡大解釈をしていくというような考え方はしておりません。ほかの御質問に対しましては関係閣僚から答弁をしてもらいます。
今のところありません。
政府はこの法律案を必要だと思って提出いたしたのでありますから、通過さしたいと思っております。
政府は撤回をする意思はありません。先ほど申した通りであります。
政府は団体行動権を決して尊重しないというような態度はとっておりません。それからまた国民生活の向上、国民生活の安定ということは政治の目的でありますから、すべての点にわたって政府が国民の生活の向上、生活の安定ということは施策を施しておるわけであります。ただいまおっしゃいました、そういうようなことについては全く忘れていて、ただ公共の福祉によってこの制限だけを考える、その制限はいけないという御質問のようでありますが、決してスト規制法だけでもって政治の目的を達しようとしているわけではございません。公共の福祉に反するものは、生活の向上、安定をはかると同時にやはりやっていかなければならぬものと考えております。
先刻の答弁によって御了解を願います。同じような御質問だと思います。
私は先刻申しました通りに、団体交渉権を否認するものでもなく、これは尊重すべきものだということを先刻述べました。そして団体交渉権というものはどうしてできたのかといえば、社会的に弱者と見られる労働者の権利を保護するためにできたのでありまして、そのくらいのことは存じております。決してその団体交渉権を棄損するような立法をするつもりはございません。いわんや、憲法改正において、団体交渉権を否認するような憲法を作るというような考えは毛頭持っておりません。
私は先ほどのでいい尽しておると思います。ただ公共の福祉を害してまで団体交渉権を認めるわけにいかないということだけは忘れないようにしていただきたいと思います。
幾度も申しますがごとくに基本的人権というものは、尊重すべきものということは当然であります。ただこれが無制限でいいかどうかということは問題なんです。私は、無制限であってはいけない、やはり公共の福祉というものを害しないようにという制限がつくべきものだと考えております。