私もそう思います。今日においてその必要はあると思います。
私もそう思います。今日においてその必要はあると思います。
まだ河野全権から詳細の報告がないのであります。漁業問題に関連して、ただ七月の三十一日までに国交調整について相談をするということが条件になって暫定協定をした、その意味の電報はありました。しかし、どういう暫定の協定ができたかということも、私は存じないのであります。ただいまの段階におきまして、鈴木委員長にその相談をするものがないのです。しかし、河野君が帰りましたならば、よく鈴木君に話をしたいと私は考えております。
漁業の問題の海域は、カナダもアメリカもやはり関係があるものですから、やはりソ連とどういうような約束ができたかということは、同じ地域に漁業権を行使し得るカナダ、米国等に対して報告をする必要があると思ったんだと思います。それで、漁業問題について報告する必要があるから回って行きたいという訓令を仰いできましたから、それは、二日ばかりの問題ですから、何もこちらにそう急に帰ってもらわなくてもいいのでありますから、回って話をつけて、そうして帰って来たらよかろうという返事を与えました。
日ソとの間の話を報告をして、了解を求めておいた方がいい。やはり向うが漁業権を持っているので。
漁業問題もありますけれども、今後の日ソ交渉に ついての、七月の三十一日までに日ソ交渉をしなくちゃなりませんので、それらについての日本の意思はやはり伝えておく必要があると思います。
今後の日ソ漁業協定の運用について、米国とも関係がありますから、やはりこの日ソの間の漁業協定をアメリカに知らしておくというのが日本の義務だと思います。それをおもにして、河野君はアメリカを経由して帰ってくるんだと思います。
日ソの交渉一般については、政府からは河野君に対して何らの訓令も出しておりません。
まあ骨抜きにされたというようなお話ですけれども、私は骨抜きになっていないと思っております。つまり政府案の骨子であるところの小選挙区制の基本の原則を維持するということは、その精神、何と申しますか、法の精神というものは修正案においても維持されている。 なお、政党本位の選挙制度、これもくずれてはいないのであります。そうしてただ区制だけの問題になっている。その区制については、世論を調査したのでありますから、これが中正、公正に審議せられて、公平なる態度でもって区制がきまったというような形を作る必要があるのでありますから、このたびのような七人制といいますか、何というか知りませんけれども、ああいうような制度をとって、慎重に区制を検討するという
衆議院において混乱を引き起したことは、まことに遺憾でありますが、それを議長は裁定をいたしました。裁定の結果、社会党とも話し会いができて、議案が通過し、参議院に参ったのでありますから、混乱は必ずしも継続すべき性質のものとは私は考えません。そうして問題は小選挙区にあったのではなく、小選挙区制案にあったのでありまするから、その区制案を、(「区制を抜いた小選挙区というのはありませんよ」と呼ぶ者あり)区割だけは小選挙区でありますから、それはまあイギリスなどの例をとってみましても、そういうような例はあったようです。最初から全部一人一選挙区制とすることは、なかなか不可能なような歴史的な事実もありますから、区割が小選挙区なら私はけっこうだと思います
最初の御質問に対しては、先刻答弁したことに よって御了承を願います。 一人一選挙区制のことにつきましては、確かにイギリスの例を私は先刻申し上げました。その通りであります。それを日本にも直ちに実行すべきかどうかというようなことは、区割委員会で適当に処理してくれるものと……区割委員会というものは、太田長官の委員会における答弁によれば、区割委員会なるものは絶体にこれを尊重するという決心でいきたいということを言われております。私もそうです。区割委員会に一任して、党が関係しますと、やはりまた痛くない腹を探られるようなものでありまして、非常に選挙法の成立に不利益なことでありますから、全部区割委員会に一任をする、それを絶対に尊重するという
区割委員会の決定を尊重します。先刻申した通りであります。
先刻、責任論は表面にはありませんでしたけれども、修正案と原案との違いについての御質問中に申しましたが、とにかく修正案と原案とは、その精神、目的において大体同じであります。小選挙区制を採用するということについて、政党本位制をくずさないで、ただ違うのは区制について、これを公正なる委員会において慎重に審議してもらうという点が違うだけでありまするから、私は、そんなに急いでこしらえるべきものではない、選挙法の改正というものは、そういうよう血経路を経て、だんだん にでき上る方がいいだろうと思いまして、修正に同意したわけであります。
私は、大原則と区割基準とは、やはり法律に定めてあるのでありまするから、法の体制としては少しも欠けてはいないと考えます。
しかし、慎重に審議してということが衆議院で——まあ衆議院というよりは、世論で問題になったのでありまするから、それに対応して区画委員会というものを作って、それで区画をやっていくというようなことを出すのは、政府として世論にこたえるべき一つの方式だと私は考えます。
私は、小選挙区改正と憲法改正と関係があるということは言ったことございません。現在もそう考えております。(「社会党は小さくなればいいと言ったじゃないか」と呼ぶ者あり)
ただいまは、参議院議員選挙法を改正する意思は私持っておりませんが、参議院選挙法の改正についても、議論のあることは承知をしております。それでありまするから、選挙制度調査会に諮問すべきものではないかと思っております。
小林君の御意見にも理由はあると私は考えますけれども、とにかく区割に関係する問題というものが非常にめんどうな問題でありまして、これはやはりいろんな憶測をそこに起させるものでありますから、区割委員に全部一任をして、区割委員の裁定に、四百九十七名以内という条件のもとに、区割委員に一任した方がいいと私は考えております。
小選挙区制は、憲法改正の用意のためにしておるわけではございません。そういうことを言ったことはちっともありません。どっかでお聞きになったとかというお話でありますが、そういう演説をしたということはございません。
言わないのだもの。
私は、憲法改正の問題が生ずる前に、つまり現在の憲法ができます前から、小選挙区制をいい案だといって唱えております。従ってこのたびの小選挙区制を、憲法改正の用意のためにやっているという次第では決してございません。