私は今日は自主的に憲法を再検討することができると考えております。
私は今日は自主的に憲法を再検討することができると考えております。
現在におきましては、現在の状態において憲法の改正について、アメリカから示唆や強要を受けるおそれは全然ないと考えております。
天皇の性格は、憲法改正によって変えようとする意思を私は持っておりません。
君主国が民主国になったわけであります。またそれを再び君主国家にするという意思はただいま持っておりません。
私の意見を申したのでありまして、しかしながら憲法調査会は、憲法全体にわたって調査をする権限を持っていると考えております。
これは憲法調査会の私は権限だと思います。(亀田得治君「あなたの見解を聞いている。」と述ぶ)私はさっき申しました通りであります。
元首ということは、広い意味においては日本国の象徴ということと、性質においては私は変りないと思うのです。
その点は、憲法調査会において審査できると思います。
私は幾度も申しますように、統治権の主体に天皇を再びするという意思がないということを申しているだけです。
統治権の主体に……。
天皇について、章について、やはり憲法の中にありますから、これは形式的に憲法調査会の審議の内容になると思います。私としては、君主主義にするということを考えていないということを言うだけです。詳細の点は憲法調査会で決定すべきものと思います。
私は性格については先ほど申した通りでありまして、他の行為の範囲をどうするかとか、元首がいいとか、名前をどうするかというような点については、憲法調査会にまかして、その通りに決定されて別に異存はありません。
私はたびたび申しましたように、平和主義とかあるいは民主主義、基本的人権というようなことは尊重いたしたいと思っております。基本的人権も公共の福祉に従うというのは建前でありましょうが、その乱用を防止するという意味で、その基準をもっと明確にすることが検討されてもいい、こういうような気持です。
私は徴兵制度というものは再現する意思はないのでありますけれども、個々のその義務についてどういうふうにするかという点については、憲法調査会が慎重に検討されるべきものと思っております。
私は徴兵制度というものについては実行する意思は持っておりません。
そうです。
憲法改正の限界についての御質問でありますが、現行憲法をどの程度改正できるかという点については、学問上いろいろの議論があることでございましょう。現行憲法の掲げる平和主義、国民主権主義及び基本的人権の尊重、これらの三原則に対しましては、私は変更を加えるべきものではないと考えております。ここに憲法改正の限界があると思います。
私はあなたのように考えませんが、元首という名前を使ってもやはり民主主義は維持せられるものと思います。
矢嶋さんと同様な考えを持っております。二大政党になりましたならば、政局に立った政党が必ず相当の期間にはかわって、野党がかわるという形なのでありまするから、両党の間の近似性、いわゆる共同の広場というものがよけいできておるということが非常に必要だと私も考えております。
政府としては、本法案も他の教育関係法でも、みんな教育基本法の理念を前提とすべきものであって、決して悪いものと思っていません。やはり誤解というか、まだ政府の考え方が徹底しないことに、起因するものと思います。