答申を出すという意味で申したのであります。
答申を出すという意味で申したのであります。
いや、改正案というものの提出は議会以外にできません、国会以外には……。しかもそれは三分の二以上の決議によって国民に提案、発議ができる。発案権はちゃんと書いてあります。発案権は無視するわけにいかない。それはわかっております。
内閣が草案を提出するか、国会議員が提出することになるか、それは決定しておりません。
国会議員がやはり原案を出すのには三分の二必要なんですから……
内閣に提出する権利があるし、国会議員も提出する権利があると、そういう意味であります。
ええ。
原案を出すという権利は内閣にもある。
そうであります。
三分の二がなければ発議はできません。
私はそう考えません。
私はそうは考えません。やはり三分の二の賛成がなければ発議はできないということは当然なんですから、それが侵害せらるるというような虞れはないと思います。
私はそうは考えません。内閣が提出する場合においても、国会議員が提出する場合においても同じことになります。(「問題があるぞ。おかしいぞ」と呼ぶ者あり)
現行憲法が連合国の占領時代に連合国の示唆あるいは強力な指導によってできたということはこれは疑いがない。しかも短時日の間にできたということも否定はできないわけです。そういうような制定の事情と、その後の施行の結果を、経験を考え合せまして、憲法改正の必要があると私は考えているのであります。
それは両方ともある。制定の手続上にもただいま申しましたような問題がありますし、その後の経験によりましても問題があります。この前のこの委員会において山崎君から詳細に改正の諸点について申し上げたはずであります。
この前のときに山崎君から問題点について詳細に御説明がありました。どうぞそれによって御承知を願いたいと思います。
まあ幾度も申します通りに、平和主義、あるいは基本的人権、あるいは主権在民主義、民主主義、これらの点については改正する必要はないと思いますが、その他の点においては、前文からあるいは第一章から最後の章に至るまで直したいと思う点は諸所に散見できると思います。
前回に山崎君の説明した通りであります。
具体的の諸問題については、調査会が自由に審議するのが当然だと思うんです。私は先刻申しました通りな状況によって制定せられたる憲法は、日本が独立した今日は自由に討議して全般にわたって審議をし直すのは当然だと思っているのであります。
とにかく両院において、衆議院においても参議院におきましても、御承知の通り、憲法九条については大へん意見の相違があります。ああいうような重要な事項について、これを明瞭にするということは特に必要だと私は思っております。将来も、山崎君が言われたのは前文もやはり翻訳的のような前文ではなく、簡明直截にいたしたい。天皇の表現についても、象徴というところだけでは満足できないようなこともあるから、これも検討をしてし直したい。国会の権限についても、予算の編成権だとか何かについてやはり検討をしてみたい。裁判所についても、その他についてずっと逐次最後まで御説明がありました。
それはあなた方と見解が違うのでありまして、私どもは憲法において自衛軍を持ちたいという、憲法を改正して、自衛軍を持つということは憲法違反でないということを明白にするということが、これが世界の平和を維持する上に必要だと考えております。それもあなた方は侵略主義、軍国主義になるのだというように考えられるのでありまして、考え方の根本が違うのです。目的はやはり平和主義なんです。平和主義の目的を達成するのに意見が違うわけなんです。(「もっとも東条だって君、東洋の平和ということを言ったよ」と呼ぶ者あり)