電波利用料というのは、目的税ではありませんが、目的のある利用料ということなのでありましょう。例えば道路目的税、特定財源という話があって、どこまでが道路なのかという議論があったと同じように、電波利用料についても、無線局関係に直接大きな利益がなければいけない、そうしたために使うということが明示されているわけで、先ほど寺田委員と山川局長との間に大変なやりとりがあったのを私も十分聞いておりましたが、私としては、チューナーを経済的に厳しい方にお配りすることによって、先ほどから申し上げておりますように、地上デジタル波を一〇〇%の世帯で受信できるようにする、それができるということで、アナログを停波して、また余った電波をさらに利用することができるよ
