先ほど申し上げたとおりでございまして、日本郵政株式会社法第十五条一項というのが、報告徴求、報告を求める権限が私にあると、こういうことでございますから、二月の四日に報告徴求をいたしまして、十六日に回答が段ボール箱十七箱で運び込まれたわけでございます。それを、私自身はほとんど国会におりますので、本総務省の腕利きの者たちに、腕利きだといいと思っておりますけど、多分腕利きだと思いますが、あの十七箱を精査してもらいまして、十六の問題点として先週の金曜日に発表をいたしたわけでございます。 同じ法律の十四条二項には監督上の命令ということが書いてありますので、取りあえず、取りあえずという言い方はおかしいかもしれませんが、精査して判明した事柄に関
