要するに、事は急ぐんだと思います。有明海は死にかけている、これをどうやって救えるかどうかというのは国の基本的な態度の問題であって、したがって三年たったら五年間開門をしろという佐賀地裁の判決は、私は非常に優れた内容のものと思ったわけでございますが、そのほかいろいろ問題があるから控訴せざるを得なかったわけでありますが。 控訴のときに当時の若林農水大臣とお話合いをして、これはもう開門はするんだと、開門を前提にして開門調査のためのアセスをすると、こういう理解をできたものでありますから控訴をいたしたわけでございまして、したがって、開門調査のためのアセスなどというものはぱぱっとできるものだと思ったら、それに何年も掛かるようなことを言うもので
