昭和二十五年です。
昭和二十五年です。
簡単に申しますれば、そのとおりでございます。機構簡素化しようと、こういう考えでございます。
その点はただいまの十七条の第二項の規定と同じで、地方更生保護委員会の指揮監督を受ける、かようになるわけでございます。
ただいまいろいろの基本法規をおあげになりました。おおむね御指摘のとおりでございます。ただ、仮釈放審査規程等は矯正関係の規定でございまして、私保護関係を担当しておりますので正確にはお答えできませんが、おおむねそれに準拠しているというふうに考えております。
ただいま来ておりません。
御指摘のとおり、今回の犯罪者予防更生法の改正の第一点は、委員の増員でございます。現在は八カ所の委員会に委員が、合計四十四名おります。これを八名増員いたしまして五十二名にしようというのが、今回の改正案の第一点でございます。 そこで、委員会事務関係でございますが、これは主としてたいだま御指摘の仮釈放関係の審理、決定という仕事をいたしております。そのほかに、委員会の管内の保護観察所の業務に対する監督という仕事もいたしております。その主として行なっております仕事が仮釈放関係の仕事でございますので、その内容についてさらに若干御説明いたしますと、お手元に差し上げてございますこの法案の参考資料という数枚の刷りものがございますが、この資料の一番
ここにあげてございます件数は仮釈放関係の事件数でございますので、これはすべて委員が面接いたしているわけでございます。実際問題といたしまして、このほかに仮釈放の取り消し等の関係の事件があるわけでございます。仮釈放になりまして、その後仮釈放期間中の行状が悪い、あるいは再犯を犯したというような場合には、委員会の決定で仮釈放の取り消しをする、かようなことになりますので、そういう事件数があるわけでございます。ここに掲げましたのは、仮釈放の、出すほうの事件数だけを掲げてございまして、取り消し関係の事件数はここには掲上いたしておりませんが、年間約三千件ございますので、これで合計が三万一千六百七件になっておりますので、これを合わせますと約三万四千件
お答えいたします。仮出獄関係が面接を必要とするわけでございます。それから仮出場、これは御承知のとおり、拘留刑あるいは労役場留置処分を受けた者の仮出場関係、それからこれは件数は非常に少ないわけでございますが、婦人補導院から仮退院する事件、これは数件ございますが、こういう件数もございます。それから少年院仮退院の事件、これは少年院から途中で仮退院になる、こういう関係でございます。これらの事件数を合わせまして約三万一千四百四十八件、かようなことになるわけです。
思い違いをいたしておりまして、申しわけございません。御指摘の点、よくわかりました。現在仮釈放の関係で、ただいま御指摘のとおり、特別の事由のある場合は面接を省略することができるという規定がございますが、現実問題としては、面接が省略されている事件はございません。すべて面接しているわけでございます。
さような関係の統計はございません。ただ、一般的に申しますと、大体平均四十分程度かと思います。しかしながら、非常に複雑な事件等につきましては、面接に長時間かかると思います。一回の面接に二時間以上かかるというようなケースも、あるように聞いております。
仮釈放の審査手続を簡単に御説明いたしますと、まず、少年院でも刑務所の受刑者でも大体手続が同じでございますので、まず受刑者につきまして御説明をいたしたいと思います。 受刑者が刑務所に入りますと、刑務官が受刑者についていろいろ調査いたしまして、身上調査書というものを作成いたしまして、その調査書を本人が釈放後に帰住する地を管轄する保護観察所に送るわけでございます。保護観察所は、それを受け取りますと、帰住地の本人の帰る場所の環境を調査するという仕事をするわけでございます。これは、実際問題としては、御承知の保護司にお願いしてやっております。環境が必ずしもよくないという場合には、早期に環境の調整ということも行なわれるわけでございます。そうし
これは、本人が入所したときに本人から聞いてつくっておるようでございます。 ただ、規程の根拠は、矯正局長が参りましたから、矯正局長から……。
おおむねさようなことになるわけでございますが、犯罪者予防更生法にこの関係の規定がございます。すでに御承知かと存じますが、三十条の第一項に仮釈放の「審理は、本人の人格、在監在院中の行状、職業の知識、入監入院前の生活方法、家族関係その他の関係事項を調査して、行う」という規定があるわけでございます。これは調査のやり方といえば調査のやり方でございますが、おのずからこれが行状に響いてくると思います。現在どういう場合に仮釈放を認めるかという問題は、御承知のとおり、仮出獄につきましては、刑期の三分の一を経過したというのが法律要件でございます。そのほかに、御承知のとおり、刑法の規定で改悛の情があるということがございます。そのほかに再犯のおそれがない
御指摘の点でございますが、必ずしも審査の中心が「その他の関係事項」に移ってきているということもなかろうと思います。しかしながら、社会感情関係の調査ということになりますと、この「本人の人格」云々という各事項には直接当たりませんので、その点の調査は、関連事項ということになるであろうと思います。
委員でございますが、現在の委員の構成を簡単に申し上げますと、現在四十四人でございますが、そのうちの大部分は更生保護関係の出身者でございます。数で申しますと、三十一名までさようでございます。それからそのほかは矯正関係の出身者、それから検察官出身者も若干ございます。それからそのほかに行政官と申しますか、そういうような系統の方も若干名おられます。
平均年齢の調査は、いたしておりません。
きょうは恩赦のお尋ねがあると思いませんでしたので、詳細な統計は用意してございませんが、私の記憶で申し上げることをお許しいただけますならば、現在まで中央更生保護審査会が受理した明治百年恩赦関係の恩赦の申請は、約二千件でございます。そのうち、現在まで処理したものが約千件でございます。半分処理しているという状況でございます。 その内容をお尋ねでございますが、どういう御趣旨であるのか必ずしも的確に把握いたしかねますが、罪種で申しますれば、七割ぐらいが公職選挙法違反であろうかというふうに思います。
ただいま申し上げましたように、正確な統計を用意しておりませんので、きわめてこまかい数字は申し上げられないのでございますが、いわゆる形式犯的なものは、非常に少ない数であろうと思います。
法が示すとおりの処理という趣旨が、ちょっとわかりかねますが……。
選挙違反を優先的に審査いたしまして、その他のものをあと回しにするというような取り扱いは、審査会においてはいたしておりません。ただ、先ほど来やや問題になっておりますが、たとえば選挙違反の場合にすべて受理順で審査をしているかどうかということになりますと、必ずしもすべてが受理順で審査をしているということではないのでございます。これはどういうことかと申しますと、審査会の御方針といたしまして、選挙違反で恩赦にかかるという場合には、先ほど来御指摘のとおり復権するわけでありますが、さような場合に、もしも審査した結果、恩赦相当という結論の出る事件が、順番で審査しているためにたとえば次の選挙なら選挙に間に合わなくなってしまう、せっかく審査の結果は恩赦