ただいま申し上げましたのは、そういう形で定員の振りかえをするということでございまして、現在、総務部長あるいは審査部長になっている者が、そのまま両方に分かれるということでは必ずしもないのでございまして、保護関係の職員全体を見まして、適任者を委員の増員分のほうへ持っていこう、事務局長としての適任者を事務局長に充てよう、こういうわけでございまして、その間の異動をただいま計画している次第でございます。
ただいま申し上げましたのは、そういう形で定員の振りかえをするということでございまして、現在、総務部長あるいは審査部長になっている者が、そのまま両方に分かれるということでは必ずしもないのでございまして、保護関係の職員全体を見まして、適任者を委員の増員分のほうへ持っていこう、事務局長としての適任者を事務局長に充てよう、こういうわけでございまして、その間の異動をただいま計画している次第でございます。
部長は二等級の者と三等級の者がおります。したがいまして、委員、事務局長ということになりますと、いずれも二等級と、こういうことになりますので、待遇は従来より上がる、かようなことになるわけでございます。
これは各ケースごとに検討して結論を出すわけでございまして、相当の数を扱いますので、統計的に見ますと大体一致しなければならないはずでございますが、委員会によって若干食い違うところもございます。したがいまして、もしも同じようなケースが委員会によって取り扱いが違うということではまことにぐあいが悪いので、その点に留意いたしまして、従来からいろいろ改造のとき等に指示をいたしておりますが、昨年の年末に委員協議会というものを開きまして、委員長でない委員を各委員会から一名ずつ集めまして、そこでこの種の仮釈放についての基本的なものの考え方というようなもの、それから各庁の実情というようなものをそれぞれ披露してもらいまして、委員相互で討論をいたしまして意
具体的な基準のようなものはございません。
先ほど申し上げましたように具体的な基準のようなものはないわけでございますが、いま仰せの抽象的なと申しますか、一般的なものの考え方の基準というようなものは示しているわけでございます。たとえば、いま問題になっております仮出獄でございますが、仮出獄につきましては、本人の性格、行状、態度、能力、施設内での成績、帰住後の環境等により判断して、これこれの各号に該当するものについて最も適当な時期に仮釈放を行なうということで、その各号と申しますのは、御承知のとおり刑法で仮出獄の場合は刑期の三分の一を経過するということになっておりますので、それをひとつうたいました。それから二つ目の、これも刑法の規定にございます改俊の状があるときこれをうたいます。その
正確に統計を調査したわけではございませんが、御指摘のとおり三分の一程度ちょっとで仮釈放になるというのはほとんどないと思います。たまに半分ぐらいで出るものがあるということで、大体は七割程度は執行を受けてから仮釈放になるということでございます。七割以上を受けてから仮釈放になるというのが実情のようでございます。
私は記憶でございますが、仮釈放で釈放されるものが五五%ぐらいかと思います。その他の四〇数%が満期釈放だということだと思います。
状況によってケース・バイ・ケースで処理されるわけでございますから、法律上許された最小の限度で仮釈放されるという者も観念的にはなければならないはずでございまして、そういう意味でございますれば、まことに御指摘のとおりだろうと思います。ただ、一般に先ほど申しましたように、刑期の七割、八割執行を受けてから釈放される者が多いということは、これは最近の執行猶予制度と若干関係があるんじゃなかろうかという感じがいたしております。執行猶予ができないような長期刑を受けるような重大犯、あるいはまた累犯者のために執行猶予の言い渡しが法律上できない。法律上は執行猶予の言い渡しができる場合でも、犯行自体が常習性が認められるというような者が実刑になりまして、その
御指摘の寛厳よろしきを得なければならぬというのは、まことにごもっともで、私どももそのとおりだと考えております。多くの事件の中には非常に仮釈放がきびしく扱われてやむを得ない事件もございましょうし、また非常に早い時期に釈放してやるというのが相当な事件があると思います。やはり具体的なケースごとに慎重に検討して結論を出す、その結果最も公正妥当な結論が出ると思いますので、私といたしましては、基準と申しますのは現在のように考え方の基礎を示すということで十分で、あとは運用に寛厳よろしきを得るということにさらに努力をしてまいりたいというふうに考えております。
さようなことは絶対にありません。
仮釈放の申請につきましては、本人には権利がございません。
御承知のとおり、仮釈放の制度は刑法に規定があるわけでございますが、刑法の第五章に仮出獄という規定がございますが、その内容は、「懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」ということになっておりまして、行政官庁の裁量によって処理をきめられるということで、本人には仮出獄の申請をする権利はない、こういうふうに考えられているわけでございます。
私の申し上げましたのは、この二十八条の刑法の解釈から当然さようになるということでございまして、私のいま申し上げましたような解釈が刑法の解釈の通説であると考えております。
これは仮出獄の場合には、刑務所に収容中でございますので、収容中の受刑者が書類を出そうと、こういう場合になろうかと思います。おそらく仮出獄の申請権はないというふうに考えておりますので、刑務所のほうでは受理しないだろうと思います。
審査委員会のほうに書類を送ることを刑務所が認めるかどうかというお尋ね、実はよくわからないのでございますが、もしもそういうような書類が審査委員会のほうへきますとすれば、これは委員会の職権の発動を促すというような書類になろうかと思います。つけ加えますと、委員会の仮釈放の審査は、原則としては施設の長の申請に基づいて審査が行なわれるわけでございますが、そのほかに、場合によっては職権で審理を開始するということもあり得るわけでございますので、そういう手続にあるいは乗ってくるかと思います。
押えておると申し上げたわけではないのでございまして、先ほど申し上げましたのは、刑務所長に対して申請する権利があるかどうかということで申し上げたのでございまして、委員会に対して申請あるいは申し出という手続の書類を送ろうという場合に、刑務所がこれを押えるかどうかということは、私は存じません。おそらく押えることはないのではなかろうかというふうに私は思います。
おそらくさような例がないと思いますのではっきりお答えいたしかねますが、その書面の内容が合理的なものであれば、やはり職権を発動するかどうかという検討は一応いたすと思います。
いま御指摘の点は、先ほどもちょっと申し上げましたが、委員会にも職権で審理を開始する手続きがございますので、かりに刑務所当局で非常に不合理な扱いをしているというような場合には、委員会が職権でこれを取り上げて審議を開始するということができるわけでございます。事務の段取りとしては、制度としては合理的に組み上げられているわけでございます。
仮釈放をするかどうかということは、まあ先ほど申し上げましたようないろいろな基準に従って判断するわけでございますが、そのやはり一番基礎になりますのは、本人の現段階におけるものの考え方とか、それから行動、それから刑務所内の成績というようなものが一番基礎になって、仮釈放の可否というものが論ぜられることが多いと思います。したがいまして、職権審査の道が開かれておりますけれども、実際問題としては、やはり刑務所の申請を待って、刑務所長が一番よく受刑者の状況を掌握しているというふうに考えられますので、この申請を待って審査を開始するというのが、普通の手続になっているわけでございます。しかしながら、それじゃ受刑者の状況を委員会は全く知る道がないかと申し
この委員会制度が発足いたしました当初から部長制は置かれていたと承知しております。