この件につきましては、事前に話を聞いたことはございます。しかしながら、これがどういう取り扱いになるかというような点については、一切お答えいたしておりません。
この件につきましては、事前に話を聞いたことはございます。しかしながら、これがどういう取り扱いになるかというような点については、一切お答えいたしておりません。
私も聞いております。
あまり具体的な事件の取り扱いになりますので、私が聞いたことがあるということで御了承いただきたいと思います。
私どもも非常に驚いたのでございます。先ほど来のお話によりますると。何か審査会の結論が事前にわかっているのじゃないかということのようでございますが、さようなことはないのでございまして、審査会では現在まで調査を行なっているわけでございまして、審査の結果がどうなるのかというようなことは私どもとしても見通しがつきませんので、私どもとして審査の結果の見通しというようなことをほかの方にお話するというようなことは、とうていできないのでございます。
承知いたしております。
四十年五月の矯正保護に関する行政監察結果の勧告でございますが、保護行政につきましての部分は、地方更生保護委員会の保護観察所に対する指導監督機能が必ずしも十分ではないように思われる、この点の改善方を必要とするという点と、それから保護観察等の実施面が各庁間に若干のアンバランスがあるのじゃなかろうか、これを調整する必要があるという点、それから更生保護会に対する許認可の権限が法務大臣の権限になっておりますが、これを地方更生保護委員会に委譲をすることが適当ではないかということ、それから地方更生保護委員会の一般行政事務について、委員長と事務局長の権限が必ずしも明確になっていない、これをはっきりさせることが相当だというような点が中心でございました
御承知のとおり、地方更生保護委員会は、委員会組織をとっておりまして、その委員会が仮釈放等の審査を行ないますと同時に、保護観察所の業務についての指導監督を行なうということになっておりまして、保護観察所の指導監督業務が委員会制度のもとにおいて行なわれているというところにいま一つの問題があるかと存じます。行管のこの勧告に従いまして、さらに観察所に対する指導監督を徹底しようということを検討いたしました結果、年に一回定期的に観察所の事務監査を行なうということにいたしました。以来、毎年一回は必ず各観察所の事務監査を行なっております。それから、各委員に観察所を分担させまして、まあ委員会全体が各観察所を監督するわけでございますが、分担を一応定めまし
今回八名増員するわけでございます。
従来の任命はいろいろでございますが、現在のところを申し上げますと、現在全国で委員が四十四名いるわけでございますが、そのうち更生保護関係の出身者が大部分でございまして、三十一名になっております。それから矯正関係、刑務所、少年院等でございます。こういう関係の出身の方が七名おられます。それから検察官の前歴を持った方が三名おられます。その他は一般の行政官庁、たとえば経済調査官をなさったとか、あるいは行政監察局におつとめになっという方が三名おられる。合計四十四名ということになっております。
常勤の国家公務員でございますので、行(一)の俸給表によって俸給を受けておるわけでございます。
委員長が一等級、その他の委員が二等級ということになっております。
いろいろございますが、大体のところを申し上げますと、委員長が月額十二万円程度、その他の委員が十万円程度ということでございます。
委員会ごとに若干違うようでございますが、大体二回程度というのが多いように考えております。
この委員の仕事は御承知のとおり、仮釈放の審査事務が中心になっておりますが、この仮釈放の審査事務は、委員のうち特定の者が主査委員ということで事件を分担するわけでございます。したがいまして、事件の分担を受けまして、自分の事件ということになりますと、関係記録の調査をこの方が責任をもって行なう。そして、データの調査の進んだ段階で、対象者の本人面接をするという手続に入るわけでございます。そして、面接が終わりまして、さらに必要な調査をして、調査を進めて結論に達する。結論を出すときに、合議制の委員会で検討する、こういうことでございます。実際問題といたしましては、面接の仕事が非常に手がかかるわけでございます。全国で八カ所の委員会でございますから、ち
若干その傾向がございまして、その点を行管に指摘をされた、かようなことになろうと思います。
大体、最近数年は横ばいと申しますか、若干の出入りございますけれども、大きな出入りは見えないのでございます。現在の件数は、お手元に犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案参考資料という数枚の資料を差し上げてございますが、お手元にございますでしょうか。その一番最後のページをめくっていただきますと、付表として上下の対照表がございます。この下の欄が現状でございます。旧委員数と書いてありますのが現在の委員数、その下が、若干統計が古いのですが、昨年の統計がまだできておりませんので、一昨年の統計を使っておりますが、四十二年度の処理件数、一番左の欄に合計が書いてございますが、三万一千六百七件、これが全国の件数でございます。したがいまして、これだけの件
矯正局関係の事務でございますので正確に存じませんが、やや減少ぎみのように聞いております。現在五万前後ではなかろうかと考えております。
犯罪件数もちょっと正確には申し上げられないのでございますが、交通関係の事犯を除きましては、やや下降ぎみではなかろうかというふうに考えております。
できるだけ努力いたしまして、早急に御提出いたします。
今回の八名は純粋の増員ではございませんで、定員の振りかえの形になるわけでございます。と申しますのは、先ほどの提案理由の説明の中でもちょっと触れましたが、審査会の事務局には部長制をしいておりまして、総務部長と審査部長という二人の部長が各委員会にいるわけでございます。そこで、審査会の事務局の職員と申しますのは、一番大きい関東でも四十数名しかおりません。その他の庁は大体二十名前後程度が事務局の職員でございます。その中に四課分かれておりまして、その上に二部長がいる、その上に事務局長がいる、こういうことで、人数の割合に監督段階と申しますか、決裁段階と申しますか、こういうものが非常に重複しているわけでございます。そこで機構の合理化を考えまして、