ただいま申し上げました受理は、審査会の受理でございます。亀田委員御承知のとおり、個別恩赦は本人の出願の手続がございますが、出願は検察庁あるいは保護観察所ないしは刑務所に出願されますので、その出願を受けた庁が必要な調査をいたしまして、中央更生保護審査会に上申するわけでございます。したがいまして、現在のところ、審査会で受理しておりますのは、先ほど申しました二千百件余りでございまして、出願の状況は現在正確に把握いたしておりません。
ただいま申し上げました受理は、審査会の受理でございます。亀田委員御承知のとおり、個別恩赦は本人の出願の手続がございますが、出願は検察庁あるいは保護観察所ないしは刑務所に出願されますので、その出願を受けた庁が必要な調査をいたしまして、中央更生保護審査会に上申するわけでございます。したがいまして、現在のところ、審査会で受理しておりますのは、先ほど申しました二千百件余りでございまして、出願の状況は現在正確に把握いたしておりません。
若干ピントのはずれたお答えを申し上げまして失礼いたしましたが、全体の件数がどれほどになるかという見通しでございますが、これは私どもも正確に申しますと、現在のところまだ見当がついておりません。しかしながら、今回の個別恩赦は、その基準がほぼ前回の皇太子の御結婚の際に行なわれました恩赦の基準と大体一致しております。当時の御結婚恩赦の件数を見ますと、四千件を多少上回っているのでございます。したがいまして、少なくもその程度には達するのではなかろうかというふうに見通しをしているわけでございます。
調査いたしました結果、上申庁の可否の意見をつけてまいります。
この種の統計はとっておりませんので、ちょっとわかりかねます。
必ずしもそうも申せないと思います。
審査会で結論を出すのが本来の姿でございますから、事務局が意見をつけないのが本来であろうかと思いますが、明治百年の恩赦は、ただいま申し上げましたように、相当の件数が見込まれるわけでございまして、審査をある程度能率的にやっていただくことも考えなければなりませんし、それから私ども事務局といたしまして、審査会の審査がだんだん進んでまいりますと、審査会の考え方と申しますか、処理のやり方が大体わかってまいりますので、審査の能率化をはかるために、ある程度意見をつけて審査の促進をはかるという方法をとっております。
そうでございます。
従来は一週二回皆さん方にお集まりを願っておりましたが、現在は一週三回お集まりを願っております。
その日によってかなり違いますが、一日の仕事の時間という御指摘でございます、まあ午前の十時ごろから午後の四時半ないし五時、おそいときには六時ごろまで審査をお願いしているという次第でございます。
ちょっと回数は計上しておりませんのでわかりかねますが、最近に至るまで一週二回でございましたが、最近一週三回ということにいたしたわけでございます。
審査会の審査は非公開でございまして、審査の際には私ども事務局も出席を許されませんので、こまかい点まで承知いたしておりませんが、ただいま御指摘のように、各委員が分担して担当するということではなくして、全員が一つの事件を全部御検討になるというやり方で審査をしておられるようでございます。
御指摘の規定は、裁判所で申しますと受命判事のような手続かと思いますが、審査会で実際問題としてはこのような手続は行なわれておりません。
事務局のほうで最初に委員さん方に御説明したほうがいいと思われるような事件がございますれば、委員長のお許しを得まして事前に御説明するということも考えられるわけでございますが、こういう場合は非常に例が少なうございます。しかしながら、絶無ではございません。
大体御指摘のとおりでございます。
上申庁の意見は、先ほど申し上げましたように、上申の書類に記載しておりますので、はっきりいたしておりますが、保護局の意見と申しますのは、審査会と離れて保護局の意見があるというわけではないのでございまして、審査会の審査の状況を私ども拝見しておりまして、審査会はおそらくこの程度のものは間違いなく許可あるいは棄却という処理をなされるだろうというような事件について、事前に事務当局の意見を付記しておく、あるいは口頭で御説明するということでございます。
個々の事件の審査の間に、たくさんの件数を処理していかれますうちに、おのずから基準的なものが出てきたように思います。しかしながら、それは必らずしも、審査会がこれが基準だというふうに指示しておられるわけではないのでございまして、その内容は、御説明するほどのすっきりした内容ではございません。
本来のたてまえは、御指摘のとおりだと思います。したがいまして、最初に申し上げましたように、本来の審査会のやり方は、上申庁のほうで意見をつけてまいりますので、その書類を整理して、審査会の審査を仰ぐというのが本来の姿であろうと私も思っております。しかしながら、先ほど申しましたように、事件数が相当たくさんございまして、ある程度能率的に審査をやっていただくということも、また事務当局として考えなければなりませんので、従来の例から見て、この程度のものはこういう結論になるだろうというようなものにつきまして、便宜意見をつけていくということでございます。したがいまして、新しい形の事件、あるいは非常に複雑な事件、問題のある事件というようなものにつきまし
恩赦の出願の場合に、事前に私どものほうにお尋ねになるというようなケースはございます。
本来事務当局はそういう問題につきまして意見を述べる筋合いではないと思いますが、実際問題として、とうてい恩赦の見込みがないと、審査会がとうてい恩赦の許可という結論をお出しになる見込みがないと思われる事件がございますので、そういうようなものにつきましては、私どももその種の意見を申し述べたことがございます。
御指摘のとおりでございまして、私ども事務当局といたしましては、具体的な事件につきまして、俗に申しますと、見込みがあるとかないとか、かようなことはとても言えないのでございまして、さようなことは一切申しておりません。