はなはだ遺憾なことでございますが、相当数ございます。概数でございますが、東京の保護観察所の状況を聞いてみますと、東京の保護観察所で扱っております少年の保護観察事件、私ども一号観察と申しておりますが、家庭裁判所で保護観察処分に付された少年、これが約六千人あるそうでございますが、そのうち現在四百五十人ぐらいが所在不明で所在の調査を続けているという状況でございます。まず八%ぐらいになりましょうか、そういうような実情でございます。
はなはだ遺憾なことでございますが、相当数ございます。概数でございますが、東京の保護観察所の状況を聞いてみますと、東京の保護観察所で扱っております少年の保護観察事件、私ども一号観察と申しておりますが、家庭裁判所で保護観察処分に付された少年、これが約六千人あるそうでございますが、そのうち現在四百五十人ぐらいが所在不明で所在の調査を続けているという状況でございます。まず八%ぐらいになりましょうか、そういうような実情でございます。
全国的に申しますと、一号観察では五%余りぐらいが所在不明というような状況でございます。これは、御承知と存じますが、東京、大阪というような大都会地の場合に、人間の移動が非常に激しゅうございますので、大都会地あるいは大都会周辺の、たとえば横浜というようなところで所在不明者が多く出るということでございまして、実は観察所といたしましてもこの所在不明者をどういうふうにして掌握していくかということが現在非常な大きな問題になっているわけでございます。
一つは、亀田委員すでに御承知のとおり、観察所の職員が非常に少ないということも一つでございますが、それと同時に、観察所間の連絡を緊密にするということも前前から大きな問題になっておりまして、この点について私ども非常に努力をしているわけでございます。たとえば、横浜と東京ということになりますと、若い少年が働く場所というものは両方にかなりたくさんあるわけでございまして、それが本人の気分に応じてあっちへ行ったりこっちへ行ったりするというようなことは当然あるわけでございまして、その間の、たとえば東京の観察所と横浜の観察所の事務連絡というものをもっともっとできるだけ緊密なものにしていかなければならないというふうに考えております。
保護司は、現在全国の定数は五万二千五百名でございます。実員は大体四万八千名程度でございます。これが全国の各地区に分かれて活動しておりますので、数としてはまずまずそう足りないことはなかろうと思います。これは、保護観察の対象者が、先般来問題になりました仮出獄とか、それから少年院からの仮退院というようなものも保護観察の対象になります。それから保護観察つきの執行猶予というのがありますので、これらを全部ひっくるめまして常時対象者が十万をこえているわけでございます。これを保護司の方が保護観察の実務を担当してくださっているわけでございますが、十万に対して四万八千名おりますので、割り算いたしますと、 一人の方が二人ないし三人を担当していただけれ
亀田委員の御指摘のとおりでございまして、要するに犯罪の重大性と更生保護の目的というこの両者のバランスの問題であろうかと思います。御指摘のとおり、更生保護の対象者は、これによりますと、前歴関係を秘して就職をしているというようなこともございますので、何かの機会に犯罪の容疑者というようなことで、それが内偵の対象になるというようなことで、前歴が発覚して職を失なうというようなことがありますと、更生保護の目的からいいますと、非常にマイナスになるわけでございます。しかしながら、更生保護の目的だけを達すればすべてそれでよろしいというわけにもいかないことは当然でございます。たとえば、保護観察の対象者につきまして重大犯罪を犯したと認められるような具体的
二十九条の一項に基づく施設の長の申請による仮釈放の審理、それから二項のいわゆる職権の審理との関係でございます。実際問題といたしましては、二項による職権の審理はほとんどございません。
一件もないということになりますと、ただいま亀田委員の御指摘のような疑問が起こるわけでございますが、実情は先般も若干申し上げましたとおり、仮釈放の審理をいたします場合に、本人の刑務所における行状なり、最近における本人の心がまえというようなものが仮釈放の許否を決します中心の問題になると考えられるわけでございます。したがいまして、現在の運用におきましては、まず施設の長が当該本人について仮釈放の時期が来たというふうに判断するかどうかということをまず第一に考えまして、まず施設の長の申請を待つということを主にいたしているわけでございます。御承知のとおり、二項の職権審理の場合におきましても、あらかじめ監獄の長または少年院の長の意見を聞くという、こ
本人からさような申し出があった事例はございません。ただし、本人の家族等、本人が早く帰ってきてもらいたいというふうに考えている家族等の人たちから、委員会に対して嘆願書というようなものが出た例はあるようでございます。
ただいま詳細な資料持っておりませんけれども、そうたくさんの数はないようでございます。
家族等から、嘆願と申しますか、その趣旨の申し出のありました場合に、委員会は決して黙殺するというような態度はとっていないようでございます。さような嘆願に基づきまして一応の調査をいたします。仮釈放の審理をするのが相当かどうかという検討はいたしておるようでございます。
結論的にはさようでございます。ただ、この手続は、先ほども申し上げましたように、施設の長の意見を聞くと、こういう手続もございますので、その間に施設の長から仮釈放の申請が出るというようなケースもあろうかと思います。
そのとおりでございます。
施設の長からの申請に対して、その申請にかかる仮釈放を認めるか認めないかという割合でございますが、大体八五%くらいまで認める、認めないのが約一五%というのが大体の傾向のようでございます。
三分の一経過いたしますと、受刑者の場合には、仮釈放を受け得るという一つの条件が成就したことになるわけでございますが、亀田委員御指摘のとおり、現在ではその段階で仮釈放になる者はほとんどないという実情でございます。そこで、委員会におきます仮釈放の調査と申しますか、審査の段取りでございますが、ちょっと時間をいただきまして、簡単に御説明させていただきます。 まず、受刑者が刑務所に入りますと、刑務所のほうで、本人からいろいろ事情を聞きまして、身上調査書というものを作成するわけでございます。そしてその身上調査書を、本人が刑務所から釈放された場合に帰る場所、私ども帰住地と申しておりますが、その帰住地を管轄いたします保護観察所に送ってくるわけで
大体御指摘のとおりで、刑期の七割ぐらい経過しているんではなかろうかというふうに考えております。
短期刑の仮釈放の問題でございますが、私どもの観点からも一言御説明させていただきたいと思います。仮釈放の審理に若干の期間がかかりますと、長期収容の場合には仮釈放の審理が長くかかっていいというわけではございませんけれども、短期刑の場合と長期刑の場合とは、同じ仮釈放の審理の期間でございましても、刑期に対する割合は非常に違うわけでございまして、先ほど亀田委員の御指摘のとおり、かりに仮釈放の審理に二ヵ月あるいは三ヵ月かかったといたしましても、その刑期が一年でございますれば、もう四分の一かそこらがそのために費やされるという状況になるわけでございまして、これは私どものほうといたしましても、やはり短期刑の受刑者はそれなりに仮釈放を考えてやらなければ
明治百年記念恩赦の受理の状況でございますが、ただいままでに中央更生保護審査会で受理いたしました数は二千件を少し上回っております。突然のお尋ねでございましたので、本日現在の正確な統計は用意しておりませんが、三月二十日当時で二千百件を少しオーバーしているという状況でございます。
まだこの特別恩赦の手続の途中でございますので、詳細な統計は準備いたしておりませんが、お尋ねの御趣旨は、おそらく選挙違反事件とその他の事件との割合というようなところにポイントがおありになろうかと存じます。私どももその点だけは若干準備しておりますので、その点を御説明いたしますと、受理総数が先ほど申し上げましたように二千百件を多少上回るという、そのうち選挙違反が約千六百件でございます。七割を若干上回るという状況でございます。
ちょうど半分、約千件処理されております。
約千件のうちの、選挙違反は七百七十件程度でございます。その残りがその他の一般事件でございます。