先ほど申し上げましたように、二名出ているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、二名出ているわけでございます。
御指摘のとおり、いわゆる白鳥事件の仮釈放問題は、北海道の地方更生保護委員会でただいま審査中でございます。前回も申し上げましたとおり、この仮釈放の審理、決定は、委員会のもっぱらつかさどるところでございまして、法務省からも何らの指示、介入等をいたす筋合いではございませんので、その審理の進行状況の内容につきましても、具体的にこまかいことは私どもも承知していないのでございます。最近私どもの承知しております程度で申し上げますと、御指摘のとおり、審理を開始いたしましてからほぼ一年近くになりまして、その間に本人に対して面接審理を行ないましたのが二回でございます。それから外部等に対する調査案件と申しますか、調査活動と申しますか、調査をいたしましたの
御指摘のとおり、前国会のいつごろでございましたか、御質問を受けまして、その当時はたしか審査を始めましてから五カ月か六カ月ごろではなかったかと思うのでございます。この事件は、御承知のとおり、非常に重要な事件で、複雑な内容を持っておりますので、この程度の月日がかかるということは、私としてはそれほどふしぎなことではないというふうに考えていたわけでございます。しかしながら、その後の状況を見ますと、ただいま申し上げましたように、それからさらに数カ月経過したわけでございますが、いまなお係属審理中という状況でございます。前回も申し上げましたように、仮釈放事件でも一年以上審理にかかるというような事件は決して絶無ではない。数はそう多くはございませんけ
その点につきましては、私ども承知いたしておりません。 それから刑務所長と委員会の判断との一致あるいはズレという問題につきましては、前回申し上げましたとおり、最近の状況では、刑務所長の申請の大体八五%くらいが許可になっているというのが実情のようでございます。
地方更生保護委員会の問題について御説明いたしますが、地方史生保護委員会の委員は常勤の国家公務員でございまして、いわゆる一般の国家の職員でございます。
人員の不足という点はいろいろございますが、一番大きな問題は、御承知のとおり、地方更生保護委員会は仮釈放の審査を担当しているわけでございます。たとえば刑務所の受刑者を刑期の途中で釈放する、あるいは少年院で教育を受けている者を途中で仮退院させるというような点の審査決定をいたしているわけでございます。ところが最近の状況を見ますと、この審査事件が年間約三万一千件余りあるわけでございます。現在、委員が全国で五十二名でございます。行管から御指摘をいただきました当時は、この委員が全国で四十四名であったわけでございますが、そこで、それらの四十四名の委員で年間三万一千件余りの事件の審査決定をするということで、非常に業務が過重であったわけでございます。
私のほうから先に御説明さしていただきます。 御指摘のとおり、保護観察所の職員は現在千一名でございます。そうして保護観察の対象者は常時十万名をこえているわけでございます。そこで千一名と申しましても全部が保護観察官ではございませんで、所長以下運転手というようなものまで含めて千一名ということでございますので、実際に保護観察に当たる保護観察官というのは、これよりはかなり下回る勘定になります。その保護観察官で十万名をこえる対象者を処遇していくというので、御指摘のとおりかなり忙しい仕事をいたしております。しかしながら、これもすでに御承知と存じますが、保護観察の実務に携わる者といたしましては、民間の保護司というものがあるわけでございまして、こ
いわゆる白鳥事件の村上国治の仮釈放の問題につきまして、従来の経過を御説明申し上げます。 御承知のとおり、この事件は、昭和三十八年の十一月十一日に上告棄却によって確定いたしました。刑期は懲役二十年ということでございます。しかしながら、未決勾留日数の通算がございまして、法定通算が千百二十九日、裁定通算が千二百日ということで、合わせて約六年四カ月ほどが未決勾留通算になっているということになっているわけでございます。したがいまして、執行すべき刑期は十三年七カ月ほどになろうかと存じます。 この事件につきましては、仮釈放の審理は北海道の地方更生保護委員会で現在審理中でございます。御承知のとおり、有期刑の仮釈放は刑期の三分の一執行が済んだ
御指摘のとおり、地方更生保護委員会は法務省の地方支分部局でございますので、法務大臣が一般的な監督権を持っていることは御存じのとおりでございます。ただ、具体的事例につきましては事案の性質上、法務大臣といえどもタッチしないというたてまえで進めているわけでございます。本件につきましては非常に長くかかっているではないかという御指摘でございますが、実は仮釈放事件にはいろいろな種類がございまして、いわゆるケース・バイ・ケースによって処理されているわけでございます。この事件が、特にこれだけが長引いているということでは必ずしもないのでございまして、大かたの事件は大体三月かそこらで結論が出ておりますが、やはり相当数のものは一年くらいかかっておりますし
ただいま御指摘の統計の詳細を用意しておりませんが、概略のところを御説明申し上げますと、明治百年記念の特別恩赦でただいままで、と申しますのは五月三十一日現在で申し上げますと、中央更生保護審査会が受理いたしました総件数は四千五百二十三名でございます。そのうち、現在まで処理されておりますのは、二千四百三十八名、約五四%くらいが処理された段階である、こういうふうに考えております。 それから罰種別でございます。これはただいま詳細な罪種別を用意しておりませんが、いま受田委員から御指摘のありました選挙違反とその他というものは手元に資料がございますので、その点だけ申し述べさしていただきます。受理につきましても処理につきましても、総数の約七六%が
ただいまの御指摘の点についてお答えいたします。今回のいわゆるピストル連続射殺事件の犯人でございますが、これは東京保護観察所の保護観察中の少年でございます。保護観察の経緯でございますが、この少年は家庭裁判所に三回かかっております。第一回は昭和四十年の十一月に宇都宮の家庭裁判所に窃盗未遂事件でかかりまして、結果は不処分ということになっております。その後二回目は四十一年の十月に横浜家庭裁判所の横須賀支部に係属いたしました。これは、米軍の基地に侵入して若干の窃盗を働いたという容疑でございます。そのときには、家庭裁判所支部で試験観察という処置をとりまして、ある期間観察をしていたわけでございます。その結果、翌年の昭和四十二年の四月二十八日、横須
保護観察中の少年で所在不明になります者は、総数の約六%ぐらいでございます。これは御案内のとおり、大都会地の場合に比較的その率が高いということが一般的に言えるようでございまして、東京の保護観察所管内だけで申しますと、これよりやや率が高くて、七%を若干上回るというような状況のようでございます。 それから保護観察中に再び非行に走ったという問題でございますが、ただいま御指摘いただきました所在不明中に非行におちいったという統計がただいまないのでございまして、一般に保護観察中にどの程度の者が非行におちいるかということを申し上げさせていただきたいと思います。保護観察中に非行を犯しまして保護処分、つまり保護観察処分という処分を取り消される者が、
まず、保護観察中の事件でございますが、これは一口に保護観察と申しますと、先ほど来申し上げております少年に対する保護観察のほかに、少年院仮退院者に対する保護観察、あるいは仮出獄者に対する保護観察というような、いろいろの種類があるわけでございますが、全体で申しますと、昨年の統計がまだ正確に集計ができておりませんので、若干古いので恐縮でございますが、四十二年の統計で御説明させていただきます。保護観察の常時継続中の事件は、四十二年末で十万六千件に達しております。そのうち少年の保護観察というものは、そのうちの六万四千人余りということでございます。そして、これに対しまして、保護観察を担当する側の数でございますが、これは保護観察所は、御承知のとお
少年法改正の問題につきましては、従来から法務省において検討を進めているところでございます。 〔永田委員長代理退席、委員長着席〕 その内容は、ただいま御指摘のように、年齢の引き下げあるいは検察官の先議、そういうような問題が中心となって議論されていたのでございます。しかしながら、少年法改正の問題は、それのみならず、いろいろな問題が含まれていると思います。たとえば少年に対する処分の多様化というようなことも、一つの大きな重点であろうと思うのでございます。全体の少年法改正につきましては、目下検討中でございまして、所管は刑事局でございまして、私全体の問題についてお答えいたすことはできないのでございます。たとえばその中の処分の多様化という
保護観察に付されております。
実は、突然のことでございますので、私どものほうも詳細な資料を入手しておりませんが、ただいままで入手した資料に基づいてお答えいたしますと、家庭裁判所に三回かかっております。第一回が、昭和四十年十一月に宇都宮の家庭裁判所——十一月の二十二日ということになっております。これが先ほど警察庁のほうからお話のございました宇都宮における窃盗未遂事件でございまして、このときには不処分になっております。それから、その次が四十二年の四月の二十八日、これは家庭裁判所の横須賀支部で、保護観察処分で、東京保護観察所の保護観察に付すると、かようなことになっております。そのときの事件が、先ほど警察庁から御説明のありました刑事特別法違反等の——米軍基地に立ち入った
実は事犯の内容までまだ詳細把握しておりませんが、私どものほうで聞きました限度では、基地へ入ったということで刑事特別法違反、それから密出国を企てたということで出入国管理令違反、それから基地内で窃盗を犯したということで窃盗、同未遂という罪名になっておりますが、窃盗の内容がどういうものであるか、まだ私ども詳細把握していない状態でございます。
御指摘のとおり、保護観察に付されますと、担当の保護観察官がきまりまして、それに続いて担当の保護司がきまるわけでございます。本件につきましては、四十二年の四月に保護観察処分が決定されましたので、担当の保護観察官は、大橋観察官という観察官が担当いたしております。しかしながら、東京の観察所では初期の段階は保護観察官が直接担当すると、そしてしばらくの間本人の様子を見まして、それから保護司を選ぶ、こういう手続をとっておりますので、本件につきましては、まだ保護司を特定するという段階まで行っていなかったわけでございます。
御指摘のとおりでございまして、普通は、大体保護観察官が二カ月ほど様子を見まして、保護司を特定して、保護司に事後の処置をまかせるというのが、普通のやり方でございます。ところが、本件につきましては、四十二年の四月二十八日に保護観察処分の決定がありまして、即日本人は兄同道で観察所に出頭いたしまして、担当の大橋察観官が面接をいたしております。そのときの面接の状況を簡単に申しますと、いわゆる情緒不安定、それから若干の拒否的な、なかなか話を受け入れないというふうな点がございまして、保護観察官が当分これを見ていこうという方向をとったわけでございます。ところが、その後本人を呼び出しても出頭しない、それから兄のところを通じまして呼び出し状を再三出して
私どもも本件の状況を十分に把握いたしておりませんので、何とも申し上げかねる次第でございますが、最初のときに観察官が直接担当ということで面接いたしました。その後何回も本人と連絡をとろうと努力したにもかかわらず、先ほど申し上げましたような経過で連絡がつかないと、その間に、昨年の一月また密出国事件を犯した、こういうことでございます。昨年の一月の密出国事件を犯しまして、東京家庭裁判所で不処分の決定がされた際に、先ほどもちょっと申し上げましたが、本人は兄に伴われて観察所に出頭いたしました。そのときに再び連絡がついたと、こういうことでございます。その後間もなく兄から連絡がございまして、本人が杉並の牛乳屋に就職したと、こういうことがわかったわけで